
| 手続き |
手続き先 |
必要書類 |
備考 |
| 死亡届・埋葬許可証 |
市区町村役場 |
死亡診断書
認印(届出人)
死体火(埋)葬許可証交付申請書 |
死亡届は、死亡診断書と一体になっています
委任状があれば、届出人は同居人でなくても構わないため、葬儀社が代行することが多いようです |
| 遺言書の検認 |
家庭裁判所 |
申立人の戸籍謄本
遺言者の戸(除)籍謄本・改製原戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺言書原本※
遺言者の自筆を証明する書面※ |
遺言者の出生から死亡まで連続しているすべての戸籍謄本が必要です
※家庭裁判所より通知された検認期日に持参します |
| 相続の放棄 |
家庭裁判所 |
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申述人の戸籍謄本
認印(放棄する者) |
|
| 特別代理人選任 |
家庭裁判所 |
申立人(親権者)の戸籍謄本
子の戸籍謄本
特別代理人候補者の戸籍謄本・身元証明書・住民票
利益相反行為に関する書面 |
|
| 相続の限定承認 |
家庭裁判所 |
申述人(相続人全員)の戸籍謄本
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本・住民票の除票
財産目録 |
相続放棄する者以外全相続人での申請が必要です |
| 生命保険の請求 |
各保険会社 |
加入保険会社の保険金請求書
生命保険の証券
死亡診断書又は死体検案書
被保険者の戸籍(除籍)謄本・住民票の除票
保険受取人の戸籍謄本
保険受取人の印鑑証明書
契約印 |
保険会社によって必要書類や手続き方法が変わる場合もありますので、事前に各保険会社にお問い合わせ下さい。
不慮の事故等による被保険者死亡の場合は、交通事故証明書や災害事故証明書兼交通事故状況届出書等が事故を証明する書類が必要になります。加害者側の加入保険を、被害者請求することもできます。 |
預貯金等の払い戻し
(遺産分割前) |
各金融機関 |
被相続人の預金通帳(又は証書)・届出印・キャッシュカード(発行されている場合)
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人全員又は受遺者の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
取引銀行所定の死亡届出書
取引銀行所定の相続人の念書等 |
被相続人の死亡を銀行が知ると、被相続人の口座は凍結されます。凍結を解くためには遺産分割の確定が必要ですが、葬儀費用等で一部引き出す必要がある場合には、各金融機関の所定の手続きが必要です。各金融機関によって必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。 |
預貯金等の解約・
名義変更 |
各金融機関 |
取引銀行の解約等申請書
被相続人の除籍謄本
預貯金名義人の預金通帳(又は証書)・届出印・キャッシュカード(発行されている場合)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明
相続人全員の実印
遺産分割協議書
取引銀行所定の相続人の念書
遺言書※ |
遺産分割が確定していることが前提となります。家庭裁判所での調停や審判等で確定した場合は、調書(調停)謄本や確定証明書などが必要となります。
※特別受遺者の場合 |
| 死亡退職金 |
被相続人の
勤務先 |
死亡退職金支払請求書
相続人の戸籍謄本・住民票
被相続人の除籍謄本
相続人の印鑑証明書
共済手帳(共済の場合のみ) |
|
健康保険埋葬料
(費)請求 |
社会保険事務所
(保険組合) |
被保険者の健康保険証
事業所証明等の証明書もしくは、死亡診断書、埋葬許可書等
埋葬に要した費用の領収書(埋葬費の請求の場合)
認印(請求者) |
埋葬料は被保険者によって生計を維持された者が埋葬を行う時
埋葬費は親族がいないため、会社等が埋葬を行った場合 |
国民健康保険
葬祭費請求 |
市区町村役場 |
被相続人の国民健康保険証
死亡診断書
葬儀費用の領収書
葬祭を行った人の認印
(銀行振込の場合)葬祭を行った人の振込口座が分かる物 |
|
| 国民年金・厚生年金の未支給額の請求 |
社会保険事務所 |
受給権者の年金手帳
死亡の事実を証明する書類(除籍謄本など)
請求権のあることの証明書(戸籍謄本など)
被相続人と請求人の住民票
認印(請求者) |
|
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