相続百科事典

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相続百科事典HOME > 相続税開始から申告までの流れ

相続税開始から申告までの流れ

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  • 相続開始:通夜/葬儀/初七日法要
  • 開始日から7日以内
  • 開始日から14日以内
  • 開始日から15日以内
  • 開始日から1ヶ月以内
  • 四十九日法要
  • 開始日から2ヶ月以内
  • 財産目録作成/相続財産の把握/遺産分割協議書作成
  • 開始日から3ヶ月以内
  • 開始日から4ヶ月以内
  • 納税資金の検討・用意
  • 開始日から10ヶ月以内
  • 一周忌
  • 開始日から1年以内
  • 開始日から1年10カ月以内(相続税申告期限から1年以内)
  • 三回忌
  • 開始日から2年以内
  • 開始日から5年以内
  • 開始日から5年10ヶ月以内(相続税申告期限から5年以内)
  • (速やかに)遺族年金受給手続き/寡婦年金受給手続/死亡一時金の請求※②/生命保険金の請求/高額医療費の受給手続/電話名義変更/公共料金名義変更/免許証、パスポート、各種クレジットカードの返却/携帯電話、プロバイダーの解約もしくは名義変更 ※②:遺族年金や寡婦年金が認められた場合、死亡一時金は貰えません。
  • 不動産の相続登記(名義変更)申請▲/預貯金の名義変更▲/自動車の名義変更▲/株式の名義変更▲/有価証券の名義変更▲ ▲=遺産分割協議書が完成したら速やかに
  • 遺留分減殺請求(遺留分の侵害を知った日から1年以内)
  • ◎葬祭費・保険関係の受給手続の期限
  • ◎年金・簡保関係の請求期限
  • 死亡届(死後7日以内/※国外の場合3ヶ月以内)/埋葬許可申請(死亡届と一緒に)
  • 年金受給停止(速やかに)/世帯主の変更届(死後14日以内)/国民健康保険資格喪失届(死後14日以内)/介護保険資格喪失届(死後14日以内)
  • (自動車の名義変更※①▲)※①:法的には15日以内ですが、実際には必要書類全部を揃えるのが困難なため期限を過ぎても罰則等はありません。
  • 勤務先への各種届出/公共料金等の決裁口座の変更
  • 相続人の確定(戸籍謄本)/相続放棄や限定承認の申述/特別代理人の専任
  • 準確定申告及び納税
  • 相続税申告及び納税(もしくは延納・物納申請)
  • 相続税の更正の請求期限
  • 相続税の更正の嘆願期限
  • ポイント:葬儀等に支出した費用の明細・領収書等は保存が必要です。(後の相続税申告のため)入院代等の未払い金も整理しておきましょう。
  • ポイント:公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合は、速やかに検認を行いましょう。(勝手に開封してはいけません)
  • ポイント:場合によっては相続放棄などが必要になることもあるため、税理士に依頼するならば、遅くとも2ヶ月以内に…。
  • ポイント:債務の状況を重点的に把握しましょう。
  • ポイント:何もしなければ単純承認したことになります。債務が多い相続の場合、注意しましょう。
  • ポイント:被相続人に一定の所得があった場合、相続人全員が亡くなった年の1月1日から死亡の日までの期間の準確定申告を4ヶ月までに行わなければなりません。
  • ポイント:申告だけでなく、延納・物納の申請も10ヶ月以内です。生前からの効果的な相続対策をお忘れなく
  • ポイント:相続税申告前は慌ただしさで何かとミスも多いものです。更正の請求ができる期間内にセカンドオピニンオンに相続税の過払いチェックをしてみてはいかがでしょう?
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