相続百科事典

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相続百科事典HOME > 相続手続き一覧

相続手続き一覧

  • ●死亡に伴う基本的な届出・手続き
  • ●もらう手続き
  • ●引き継ぐ手続
手続き 請求・手続き先 期限 備考
死亡診断書(もしくは死体検案書) 診断した医師・歯科医師が発行   死亡診断書と死体検案書は様式は同一の物であり、最終診察後24時間以内で、かつ死因が明らかな場合のみ死亡診断書がかかれ、それ以外は死体検案書となる。
死亡届 故人の死亡地・本籍地・住所地いずれかの市区町村役場 7日以内(国外の場合は3ヶ月以内) 24時間受け付け 死亡診断書又は死体検案書が必要。葬儀業者が代行する場合が多い。
死体火(埋)葬許可申請書 死亡届と一緒に手続きする 通常、死体火葬許可証に火葬済の証明印を押された物が埋葬許可証になる。葬儀業者が代行する場合が多い。
年金受給停止 社会保険事務所又は市区町村役場の国民年金課 速やかに 死亡月の翌月分の受給を受けた場合、返還の手続きを取らなくてはならない。
遺言書検認申立書 故人の住所地の管轄家庭裁判所 速やかに 公正遺言証書以外の遺言書を発見した場合、開封をせず家庭裁判所で検認を受けなければならない。
世帯主変更届 故人の住所地の市区町村役場 14日以内 世帯主が死亡した場合。但し、世帯主以外の同居者がいなかった場合は必要なし。
国民健康保険資格喪失届 速やかに  
児童扶養手当認定請求書 必要に応じて  
復氏届  
婚姻関係終了届  
子の氏変更許可申請書 子の住所地の管轄家庭裁判所  
改葬許可申立書 旧墓地の所在地の市区町村役場  
準確定申告書 故人の住所地の税務署 4ヶ月以内

確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、相続人が故人に代わり、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に確定申告しなければなりません。

相続放棄申述書 故人の住所地の管轄家庭裁判所 3ヶ月以内 故人の遺産に債務が多い場合、もしくは債務が不明な場合に任意で行う。他の相続人の承認は必要なし。
相続限定承認申述書 故人の遺産に債務が多い場合、もしくは債務が不明な場合に任意で行う。相続人全員での申請が必要。
銀行預金の残高証明書 故人の口座がある金融機関 必要に応じて 調停、相続税申告、遺産分割の際に必要。
特別代理人の選任 故人の住所地の管轄家庭裁判所 速やかに 相続人の中に未成年者がいる場合のみ。
推定相続人の排除申立 法定相続人の中に相続欠格者がいた場合に行う。故人の生前や遺言でも可能。相続権は代襲相続人へ引き継がれる
失踪宣言審判申立書 失踪した者の住民地の市区町村役場 行方不明者がいる場合。通常、失踪は7年、特別失踪は1年で死亡認定される。
遺産分割協議書作成   相続税申告だけでなく、不動産・自動車、その他の有価証券の名義変更、口座の凍結解除等に必要となる書類。
遺産分割調停申立書 故人の住所地の管轄家庭裁判所 遺産分割で争う場合。調停人を交えての話し合い。
遺産分割審判申立書 遺産分割で争う場合。裁判所の審判。
遺留分減殺請求 故人の住所地の管轄家庭裁判所 遺留分侵害の事実を知ってから1年以内 生前に遺留分放棄を行うこともできる。
運転免許証返却 所轄警察署 速やかに  
国民健康保険証返却 故人の住所地の市区町村役場  
介護保険資格喪失届  
老人優待パス・公共施設・交通機関のシルバーパス等の返却 故人の住所地の市区町村役場もしくは、その発行元  
高齢者福祉サービス返却 故人の住所地の市区町村役場  
身体障害者手帳・愛の手帳など返却  
各種会員の退会届 各会の窓口 カード、会員証発行元の会社に電話して、退会に必要な手続きを問い合わせる。
死亡退職届 勤務先  
最終給与  
健康保険証の返却  
扶養控除異動申告(扶養家族が亡くなった場合) 年末調整や家族手当と関係するので、速やかに行いましょう。
社員証等の身分証明書の返却  
パスポートの返却 各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター) 速やかに 希望をすれば、使用できないようボイド処理をした後のパスポートを記念として返してもらうことが可能。
預貯金口座の名義変更又は解約 故人の口座がある金融機関   手続きに遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明等が必要。詳細は各金融機関窓口へ確認。
クレジットカードの失効手続き 各クレジットカード発行会社 速やかに 未払金の清算もしましょう。
相続税申告書 故人の住所地の税務署 相続開始から10ヶ月以内 生前対策を忘れずにしましょう。
物納申請書 相続開始から10ヶ月以内(必要に応じて) 相続税は原則現金での一括納税ですが、それが不可能な場合、延納や物納の申請も可能です。生前から相続専門税理士と相談・準備しておく方が良いでしょう。
延納申請書
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