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相続HOME > 【特集】よくわかる! 相続税還付 > 相続税還付手続きQ&A
相続税還付手続きQ&A
- [Q.01]そんなことをすると当初税理士に悪いのでは?
- [Q.02]税務署からにらまれるのでは?
- [Q.03]他の相続人との関係があまり良くないのですが…。
- [Q.04]物納している場合はどうなるの?
- [Q.05]延納してる場合はどうなるの?
- [Q.06]手続きに必要な書類は?
- [Q.07]還付された税金は所得になるの?
- [Q.08]不動産鑑定士にも入ってもらったから大丈夫なのでは?
- [Q.09]相続後ほとんど売却してしまい、今は大した土地がないのだが?
- [Q.10]税務調査が入るのでは?と心配なのですが…。
- [Q.11]すでに税務調査に入られ修正申告しているから、もうこれ以上税額が変わる ことはないのでは?
- [Q.12]ほとんどの土地が、納税猶予を受けている場合は?
- [Q.13]納税者のうち何割ぐらいの方が該当するのか?
- [Q.14]納税額のだいたい何パーセントぐらい減額になるのか?
- [Q.15]税理士が完璧にやったと言うから、うちは大丈夫だと思うのですが…。
- [Q.01] そんなことをすると当初税理士に悪いのでは?
- 単に税理士の間違い探しをするのではありません。
税務上の見直しのみならず、不動産鑑定士としての観点から土地評価の見直しを行うのです。当初税理士にご迷惑をおかけすることはありません。
納税者のための税理士が、税金が戻って来ることを悪く言うことはないと思いますし、税理士に対して後ろめたいような手続きではありません。
還付後に当事務所から当初税理士に対して内容説明をさせていただいても結構です。 - [Q.02] 税務署からにらまれるのでは?
- 払いすぎの税金を国税通則法に則って合法的に手続きするだけです。
税務署も課税上の公平の見地から、また適正な納税額の実現のため、丁寧に処理してくれています。 - [Q.03] 他の相続人との関係があまり良くないのですが…。
- 減額の効果は相続人全員に帰属しますので、出来れば相続人全員で手続きするのが望ましいです。
但し、お一人からでも手続きは可能です。ご相談下さい。 - [Q.04] 物納している場合はどうなるの?
- 物納が収納決定された後であれば現金で納めたのと同じ扱いですので、現金で還付されます。
- [Q.05] 延納してる場合はどうなるの?
- 原則、減額分は本税の残金分に充当されます。
利子税の負担も相当軽減されるので、節税効果は現金還付の場合より大きいと言えます。 - [Q.06] 手続きに必要な書類は?
- 「相続税申告書」のみです。なお、修正申告を行っている場合は「修正申告書」も必要となります。
その他、印鑑証明書、戸籍謄本、実印等は不要です。 - [Q.07] 還付された税金は所得になるの?
- 還付金(本税分)はあくまで税金ですから、所得にはなりません。
- [Q.08] 不動産鑑定士にも入ってもらったから大丈夫なのでは?
- 原則、鑑定評価を入れた土地については、減額は困難でしょう。但し、全ての土地について鑑定評価を入れることはまずないと思われますので、その他の土地について、見直しする価値は十分にあります。
- [Q.09] 相続後ほとんど売却してしまい、今は大した土地がないのだが?
- 相続開始時点で被相続人が所有していた土地全てが対象です。
その後売却、賃貸、分筆等した土地についても見直し可能です。 - [Q.10] 税務調査が入るのでは?と心配なのですが…。
- 税務調査は概ね3年以内に入ると言われていますが、納税者全員に入るとは限りません。
税務署内での机上調査は当然、全てについて行われますが、そこで特に問題が無い場合には、在宅調査まで行われないケースもあります。
当初から特に預貯金等について適正な申告がなされていれば、特に心配する必要はありませんし、万が一、多少の預貯金等の申告漏れがあった場合でも、土地の減額幅の方が大きい場合がほとんどです。 - [Q.11] すでに税務調査に入られ修正申告しているから、もうこれ以上税額が変わることはないのでは?
- 既に税務調査が終わっていれば、原則これ以上増額になることはありません。
しかし、その税務調査の際、納税者に有利となるような土地評価等の減額については、税務署側から指摘してくれることはほとんどないのが実情です。従って、修正申告後に今度は納税者側からの手続きによって更正の請求をしてみる価値はおおいにあると言って良いでしょう。 - [Q.12] ほとんどの土地が、納税猶予を受けている場合は?
- 納税猶予地についての税金はもともと猶予されているので、その部分について評価減しても還付は受けられません。(猶予税額の負担は軽くなります)
但し、自宅部分・貸地等、猶予地以外の土地がいくつかでもあれば、可能性はあります。 - [Q.13] 納税者のうち何割ぐらいの方が該当するのか?
- 当事務所の統計によると還付可能性を拝見させて頂いた方のうち7~8割ぐらいの方が、多かれ少なかれ相続税還付・減額の対象になっています。
- [Q.14] 納税額のだいたい何パーセントぐらい減額になるのか?
- 一概には言えません。納税額の全額が戻ってきた方、半分程度戻ってきた方等もいらっしゃいますが、平均すると20%前後戻ってくる方が多いのではないでしょうか。
- [Q.15] 税理士が完璧にやったと言うから、うちは大丈夫だと思うのですが…。
- 当初申告をやった税理士は、必ず「うちは完璧にやってあるから大丈夫!」と言うはずです。
「まだ下がる余地があるかも?」とは言わないでしょう。
そうは言っても、現状は上記の通り、ご相談者のうち7~8割の方が減額の対象になっております。
手続きするかどうかは別として、一度、減額可能性の概算査定(無料)を行ってみたらいかがでしょうか?





