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■多くの税理士は相続税に不慣れで不動産に弱い(相続税還付・原因3)

○税理士にも専門分野がある。

 例えば、病院にかかる時ならば、風邪を引いて外科や歯科にかかる人はいませんし、盲腸の手術であっても、内科や耳鼻咽喉科の医師にやってもらおうと思う人はいません。飛行機内などでの緊急事態においては医師免許の有無だけで治療をお願いすることはあるでしょうが、選択の自由がある時ならば、風邪だと思ったら内科へ、手術が必要ならより優秀な外科へ…とその目的ごとに医者(病院)を使い分けています。
 同じく税理士にも会計・経理を得意とする税理士(事務所)と、相続税・贈与税等のいわゆる資産税を得意とする税理士(事務所)がおり、その日常業務は『まったく』と言っていいほど異なります。ですが、税理士の場合、緊急事態以外でも、税理士を使い分けるということはあまりありません。多くの人が「税理士は税金に関してはオールマイティーである」との誤解があるからでしょう。

○税理士ひとり当たり年間1件も行き渡らない相続案件。

 国税庁の統計によると、相続税申告件数は年間約4.7万人ですが、税理士登録者数は約7.1万人を超えています。これを単純に割ると…
年間相続税申告件数 約4.5万件÷登録税理士数 約7万人≒税理士1人当たりの年間相続税申告件数 約0.64件

 税理士ひとり当たり年間1件の相続税申告も行き渡らない計算となります。

 もちろん実際には、当事務所のように年間何十件もの相続税申告案件を扱っている相続税専門事務所もありますので、そうでない事務所の依頼件数はもっと低く、「数年前に一度やったきり…」なんていう一般会計事務所が、たまたま自分のクライアントに相続が発生したからといって、慌てて手引書やマニュアル本を片手に申告作業を行うケースも、決して珍しくはないのです。

○不動産に弱い税理士が多い理由。

 税理士の資格を取るための試験科目に、「不動産」に関する専門科目はありません。ですから、「都市計画法」、「建築基準法」、「農地法」等、相続税申告を行う上で非常に重要となる不動産関係法規等についての知識は、税理士がその業務上で必要に迫られて、もしくは個人的な向上心で勉強でもしなければ、まったく知る機会はないのです。

 また、「相続税」という科目は、税理士試験にはあるのですが、これは、消費税、固定資産税、酒税、住民税、事業税といった選択科目の中のひとつに過ぎず、そのボリュームの多さと税理士資格取得後の依頼件数の少なさから、敬遠されがちな科目なのです。
 つまり、「不動産」に対しても「相続税」に対しても、まったく知識を持たなくても、税理士の資格を取ってしまえば、相続税案件を請け負うことは可能となってしまう訳です。
 但し、不動産の評価も、相続税の納税額算出も、付け焼刃で対処できるほど、簡単な作業ではないのです。

○相続税は時期を選べない。

 法人の決算期や個人の確定申告時期等は、会計事務所にとっては猛烈な繁忙期です。しかし、そのような会計事務所側の都合とは無関係に、相続税案件というのはいきなりやってくるのです。大半の小さな会計事務所は、日常業務がなんとか処理できる最低限の人員で運営しているのが通常で、そんな事務所の繁忙期に相続税申告案件が入ってきても、知識が経験を補うための研究に時間を割けないまま、やっつけ仕事になってしまいやすく、とても万全と言える申告作業を行えていないケースが多いようです。

○10人の税理士に頼むと10通りの相続税評価額・納税額になる。

 相続税申告を行う際には、担当税理士が「相続」や「不動産」に関して、どれほどきちんとした専門的知識を持ち合わせているのかが非常に重要ですし、また、相続税申告案件を日常的にどれだけ扱っているのかによっても大きな差が表れます。  ですから、「10人の税理士に頼むと10通りの相続税評価額・納税額になる」というのは、われわれの業界では常識的に言われていることなのです。
 相続税還付手続きとは、数ある評価の中から、「相続人にとって一番有利となる評価額・納税額を算出」するセカンド・オピニオンのような手続きです。

 

 

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