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相続税還付請求の期限と法的根拠

更正の請求(嘆願)は、法律に基づいた正式なお手続きです。相続税に限らず、申告後に増額で訂正したい場合は「修正申告」、減額で訂正したい場合は「更正の請求」という手続きを行います。
今回の相続税還付の更正の請求も、相続専門税理士の視点だけではなく、不動産(評価)の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価という視点、土地家屋調査士の測量という視点で徹底的に土地評価を見直すことで、納税者に一番有利な相続税評価額を算出するお手続きになります。

更正期限の図

還付の法的根拠

※1 国税通則法 第23条 (更正の請求) 要約
納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限(10ヵ月)から1年間以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準、又は税額等について更正すべき旨の請求をすることが出来る。
国税通則法施行令 第6条2項 (更正の請求) 要約
更正の請求をしようとする者は、更正の請求する理由が、課税標準たる所得が過大であることの事実を証明する書類を更正の請求書に添付するものとする。(具体的には評価意見書等)
※2 国税通則法 第70条2項 (減額更正の請求) 要約
納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まですることができる。
請願法 第5条
この法律に適合する請願は、官公署においてこれを受理し誠実に処理しなければならない。

申告漏れが見つかり申告額を多く訂正したい場合は「修正申告」、過大評価が見つかり申告額を低く訂正したい場合は「更正の請求」と覚えとこう!

 

 

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