- グループ概要
-
フジ総合グループ (株)フジ総合鑑定 フジ相続税理士法人 (有)総合プランニング NPO法人
相続手続きサポートセンター - 業務案内
- 株式会社フジ総合鑑定
- ・不動産鑑定評価
- ・調査・査定業務
- ・相続税(路線価と実勢価格)
- ・広大地評価
- ・生前対策コンサルティング
- フジ相続税理士法人
- ・相続税申告業務
- ・贈与税申告業務
- ・相続税概算(生前対策)
- ・税務相談
- ・相続税還付
- ・法人化スキーム
- 有限会社総合プランニング
- ・業務案内
- Contact Us
- 資料請求
- 見積り請求
- お問い合わせフォーム
- 採用情報
- 当事務所への地図
- 相続百科事典
- その他
- フジ総合ブログ
- セミナー・メディア情報
- 事務所便り『爽風』編集部
- 代表・藤宮のコラム
相続HOME > 【特集】よくわかる! 相続税還付 > 相続税還付請求の期限と法的根拠
相続税還付請求の期限と法的根拠
更正の請求(嘆願)は、法律に基づいた正式なお手続きです。相続税に限らず、申告後に増額で訂正したい場合は「修正申告」、減額で訂正したい場合は「更正の請求」という手続きを行います。
今回の相続税還付の更正の請求も、相続専門税理士の視点だけではなく、不動産(評価)の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価という視点、土地家屋調査士の測量という視点で徹底的に土地評価を見直すことで、納税者に一番有利な相続税評価額を算出するお手続きになります。

- ※1 国税通則法 第23条 (更正の請求) 要約
- 納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限(10ヵ月)から1年間以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準、又は税額等について更正すべき旨の請求をすることが出来る。
- 国税通則法施行令 第6条2項 (更正の請求) 要約
- 更正の請求をしようとする者は、更正の請求する理由が、課税標準たる所得が過大であることの事実を証明する書類を更正の請求書に添付するものとする。(具体的には評価意見書等)
- ※2 国税通則法 第70条2項 (減額更正の請求) 要約
- 納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まですることができる。
- 請願法 第5条
- この法律に適合する請願は、官公署においてこれを受理し誠実に処理しなければならない。







