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相続税還付のことなら15年間で約1,200件以上の相続税減額実績があるフジ総合グループにお任せください。
当グループの税理士と不動産鑑定士等がお客様の視点に立ちながら迅速に相続税還付問題を解決します。

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相続税更正の請求(嘆願)期限
更正の請求・更正の嘆願の法的根拠
相続税減額の流れ
おすすめポイント
特に評価差の発生する土地
相続人様からよく受ける質問
どんな方が対象になるか
報酬について

 I. 相続税更正の請求(嘆願)期限

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相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。
完全成功報酬制なので費用は一切頂きません。
減額する可能性がないと思われていても、当社にて7〜8割の確率で還付の可能性が出ております。
これは、当初の税理士の間違い探しではなく、あくまで土地の専門家である不動産鑑定士の観点により可能になったものです。
概算査定したから契約ということはありませんので、安心してお気軽にご相談ください。

相続税更正の請求(嘆願)期限

 II. 更正の請求・更正の嘆願の法的根拠

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【国税通則法第23条】(要約)
納税申告書を提出したものは、国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 
【国税通則法第70条2項】(要約)
 納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まですることができる。
 
【請願法第5条】(要約)
 この法律に適合する請願は、官公署においてこれを誠実に処理しなければならない。
 
国税である相続税の場合も土地評価額等の減額で課税標準等に減少が生じる場合には、上記の法律を根拠として適法に減額更正することが可能です。

 III. 相続税減額の流れ

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1. 減額可能性の概算査定(費用無料)
      ご自宅又は当事務所にて・・・時間15分〜30分にてその場で査定(無料)「相続税申告書」をご用意下さい。
2. 契約(可能性ある場合)
      約1ヶ月
3. 調査・書類作成
      約1ヶ月(現地調査、役所調査、法務局調査等)→外注一切なし
4. 税務署へ書類提出
      約3〜6ヶ月
5. 更正通知書送達
      約1ヶ月
6. 税金の還付
      万が一減額にならなかった場合報酬は一切頂きません。
7. 報酬のお振込
調査風景

事務所風景

 
※1 更正通知書見本
更正通知書見本
 
※2 国税還付金振込通知書見本
国税還付金振込通知書見本

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