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相続HOME > 業務案内 > フジ総合司法書士事務所 > 贈与登記
贈与登記(贈与に伴う不動産の名義変更)
- 1. そもそも贈与とは
- 2. 贈与登記とは
- 3. 贈与登記の期限
- 4. 贈与登記に必要な書類(一般)
- 5. 登録免許税
- 6. 贈与登記にかかる大体の費用
- 7. フジ総合司法書士事務所(フジ総合グループ)の特徴
1.そもそも贈与とは
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法549条)
すなわち、不動産(土地・家屋)等を相手方に、無償であげる旨の意思表示を示して、それを相手方も合意をした場合に成立する契約です。
口頭でも贈与契約は成立しますが、書面によらない贈与は、履行の終わらない限り、各当事者が取り消すことができることになっています(民法550条)ので、通常は「贈与契約書」を作成したうえで贈与を実行することになります。
2.贈与登記とは
不動産(土地・家屋)を「贈与」した場合には、当該贈与によって不動産の所有権が移転しますので、贈与者(あげる人)から受贈者(もらう人)へ名義変更の登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
3.贈与登記の期限
贈与税の申告期限は贈与した年の翌年の2月1日~3月15日までと決められていますが、贈与による所有権移転登記に期限は相続登記の場合と同様、特に期間制限はありません。但し、不要な混乱や取引の安全の観点からも可及的速やかに贈与登記を行うのが望ましいと言えます。
4.贈与登記に必要な書類(一般)
①贈与契約書(これに基づき登記原因証明情報を作成します。)
②権利証又は登記識別情報通知
③贈与者の印鑑証明書
④受贈者の住民票
⑤固定資産税評価証明書
⑥委任状(司法書士への)
5.登録免許税
固定資産税評価額の20/1000(2%)です。 固定資産税評価額1000万円の場合→ 登録免許税:20万円 ※当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、登録免許税が最大5千円安くなります。
6.贈与登記にかかる大体の費用
贈与登記にかかる費用は、
司法書士手数料+登録免許税+実費(全部事項証明書、郵送代、交通費等)
です。
※贈与契約書の作成も別途承ります。 贈与不動産に関わる「固定資産評価証明書」があれば、贈与登記にかかる概算費用をお出しすることが出来ます
7.フジ総合司法書士事務所(フジ総合グループ)の特徴
不動産の贈与が問題になるケースとしては、
相続税対策の一環として相続前に不動産を生前贈与する場合等があげられます。
生前贈与の方法としては、
A.暦年課税による贈与(110万円まで非課税)と
B.相続時精算課税による贈与(2500万円まで非課税、但し相続発生時に贈与時の評価額で持ち戻し)があります。
また、
C.婚姻期間20年以上の配偶者に2000万円まで(暦年課税分を含め2110万円まで)居住用不動産等を非課税で贈与出来る「贈与税の配偶者控除の特例」という制度もあります。
これら、A.B.C.いずれの場合であっても出来るだけ不動産の評価額を圧縮して、なるべく贈与税の負担を軽減したいと思うのが通常です。
また、B.相続時精算課税制度を使って贈与を実行した場合、その後相続が発生した場合には贈与時の評価額で固定され、相続税の評価額に合算されてしまいます。
従って、B.相続時精算課税制度を使う場合には、今後評価額が下がって行くと予想される不動産(例えば減価償却していく家屋等)を生前贈与した場合には、高い評価額で持ち戻されてしまうため、相続税評価上は不利に働き、今後評価額が上がっていくと予想される不動産(新駅開設予定、ICが出来る予定、市街化区域に編入予定等)を生前贈与する場合には、評価額が上がる前の低い評価で合算されるため、相続税評価上は有利に働くことになります。
一方、評価額が低い割に、高収益をあげているアパート等の賃貸物件をいつまでも親に持たせておくと、所得税負担も重く、かつ、現金がどんどん貯まっていってしまため、相続税対策にもなりません。
そんな場合には、生前の早い段階で子供や孫世代に当該賃貸物件を生前贈与させておき、子供達が得る賃料収入を「現金」や「保険」という形でストックさせておくことによって、所得税対策上も相続税対策上も有利となる場合があります。
このように不動産の贈与は、単に贈与者から受贈者に不動産の名義を移せば良いという事務的なものではなく、税務上及び不動産評価上の総合的な検討が欠かせません。
フジ総合グループの「フジ総合司法書士事務所」であれば、贈与登記に関するご相談のみならず、相続専門税理士【フジ相続税理士法人】による税務上のアドバイスや不動産鑑定士【(株)フジ総合鑑定】による不動産評価上のアドバイスを同時に受けることが可能です。これが司法書士、税理士、不動産鑑定士が同一オフィス内に所属し、席を並べて各案件にあたっている、相続・不動産専門合同事務所「フジ総合グループ/フジ総合司法書士事務所」ならではの特徴と言えます。
贈与登記の相談に来ながら、相続問題全般や税務上、不動産評価上の相談も気軽に聞くことが可能な事務所です。
ご相談は無料!是非一度、お気軽にお問い合わせ下さい。





