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法人設立登記(会社設立等に伴う登記手続き)

1.そもそも法人とは

 同じ目的で活動する任意団体に法律上の人格を与えることです。
 株式会社や合同会社等の営利法人(会社)だけでなく、その他の営利法人(各士業法人)、NPO法人・協同組合・財団法人・宗教法人等の非営利団体・公益団体等を含みます。

2.法人登記(設立)とは

 法人設立登記とは、法人の名称、事務所や本店の所在地、代表者、役員(理事や取締役など)、法人の目的などを法人登記簿に記載し、会社に法律上の権利義務を与える手続きをいいます。

3.法人登記の種類

 ①株式会社登記 ②合名会社登記 ③合資会社登記 ④外国会社登記 ⑤公益法人登記(社団法人/財団法人)⑥特殊法人登記 ⑦学校法人登記 ⑧宗教法人登記 ⑨医療法人登記 ⑩社会福祉法人登記 ⑪特定非営利活動法人登記 ⑫労働組合法人登記

 このように法人登記は設立する法人の種類に応じ、各根拠法の定める事項を登記官が法人登記簿に記載することにより完了します。  法人は人間と違いそのままでは姿形が見えません。そこで法人も人間と同じように第三者に対し自分の名前(商号)や住所(本店)を証明し、法律行為を行える人格を得る必要があります。

4.法人登記(会社設立)までの流れ(株式会社の場合)

① 会社設立の事前準備(次の事項を検討して下さい。ご相談はいつでも可能です。)  
 イ:会社名(商号) ロ:会社が行おうとする事業内容(目的) ハ:本店所在地  ニ:発起人 ホ:出資金と出資者 ヘ:事業年度 ト:取締役 チ:その他   

(イ) 会社名(商号)    
 会社の名称のことを商号といいます。
A:株式会社の商号には「株式会社」という文字を含まなければなりません
B:「株式会社」という四文字だけの商号も認められません。
C:他の法令により使用禁止されている文字を用いることも認められません。  
 例)銀行、信託、証券、保険等の各事業を営まない会社がその文字を使用使用とする場合等
D:会社の本店に支店であることを示す文字や商号中に会社の一営業部門であることを示す「不動産部」というような文字を用いることは認められません。
E:ローマ字を使用した商号、「&」、「‘」、「,」、「-」、「.」及び「・」の6種を使用した商号は使用可能
F:類似商号の規制はなくなりましたが、後々のトラブル回避のため事前に法務局で確認するといいでしょう。

(ロ)目的
 会社は資本を元手に事業を行って利益を上げることを目指して設立されるものであり、この会社の営もうとする事業を会社の目的といいます。    
 事業目的は適法性、営利性、明確性が必要とされます。

(ロ) 本店所在地    
 本店所在地は市町村(特別区においては区)まで定めればよく、その場所までを定款で定める必要はありません。 (更に詳細な場所は発起人の設立総会議事録で定めることが可能です)

(ハ)出資金と出資者(発起人)    
 A:会社に出資する人を発起人といいます。
 B:会社法の施行により出資する金額が1円でも会社を設立することが出来ます。

(ハ) 事業年度    
 会社の利益を計算するための計算期間(一般的には1年間)を事業年度といいます。

(ニ) 取締役    
 役員が一人の株式会社で株式会社の業務を執行する人は取締役とよばれます。    
 会社を設立するためには株式会社が設立されたときに取締役となる人を決めなくてはなりません。定款で定めることも出来ますが、発起人が選任することが出来ます。

(ホ) その他    
 次の事項について定款で定めなかった場合には発起人全員の同意で決定します。   
 A:発起人が割当を受ける設立時発行株式の数    
 B:設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額    
 C:成立後の株式会社の資本金及び資本金の額に関する事項

② 設立手続き申し込み  
 イ:フリーダイヤル ロ:申し込みフォーム よりお申し込み下さい。

③ 基本情報決定フォームをお送りします。(PDFファイルでもダウンロードできます)

④ 定款の作成及び認証  
 定款案の作成及び打ち合わせ→公証人と打ち合わせ→認証用定款等の送付   →書類の返信→定款認証の順序で手続きを進めます。

⑤ 資本金払込/法人実印作成  
 まだ会社は存在しませんので、発起人の個人口座へ資本金を払い込んで下さい。

⑥ 登記申請書類の返送  
 イ:資本金を払い込んだ通帳コピー ロ:印鑑届出 ハ:印鑑カード申請書  
 ニ:役員就任承諾書 ホ:登記委任状 ヘ:資本金証明 ト:発起人同意書 など  
 をご返信ください(具体的には④でお送りした書類です)

⑦ 登記申請書作成及び登記申請
 当事務所が法務局に対し登記申請書を提出いたします。
 登記申請日が会社設立日となります。
 当事務所が代理人として申請しますので、お客様に負担はおかけしません。

⑧ 登記完了
 登記完了後には会社の名前で銀行口座を作ったり、会社の名前で事業を行えるようになったり、会社の名前で印鑑証明が出ます。  
 しかし、会社設立の手続きはまだ完璧ではありません。   
 イ:税務当局(国税/地方税)へ設立届出等(設立届出・給与支払事務所の開設届出・青色申告の承認申請書など)の提出   
 ロ:社会保険事務所等(社会保険事務所/公共職業安定所/労働基準監督署)へ設立届出等(健康保険・厚生年金保険新規適用届・事業所設置届・雇用保険適用事業所設置届)の提出  
 などが必要になります。  
 これらが終了して、初めて会社設立終了となります。

5.会社設立(登記)にかかる大体の費用

 通常は以下の費用の合計額となります。
 ① 定款認証代 5万2千円  
 ② 収入印紙代 4万円
 ③ 登録免許税 資本金×7/100(最低15万円)
 ④ 司法書士手数料
 ⑤ 実費(謄本代、郵送代、交通費等)

 このうち、当事務所では
 イ:電子定款認証システムを採用しておりますので②の収入印紙代が不要です。
 ロ:オンライン申請に対応しておりますので③の登録免許税が5千円安くなります。

6.法人設立によるメリット・デメリット

(1)メリット
  個人 法人 備考
税率 超過累進税率 比例税率 所得が高くなれば法人が有利
所得の分散 事業所得等 法人の所得
個人の給与所得
法人は二つの所得に分散できる
給与所得控除 適用あり 給与所得控除分だけ法人有利
退職金 必要経費にならない 適正額は必要経費 退職金の支給には給与規定が必要
青色欠損金(事業上の赤字) 3年間の繰越 7年間の繰越  
消費税 納税義務あり 設立当初2年間は納めなくてよい場合もある  
経営面 信用力が弱い 信用力が高い  
資金面 借入しにくい 借り入れやすい  
従業員 集めにくい 集めやすい  

 

(2)デメリット

  個人 法人 備考
交際費 事業上のものであれば必要経費に制限なし 事業上のものであっても必要経費に制限あり  
法人の設立及び廃業 手間及び費用がかかる  
維持運営 議事録等の手間が不要 議事録等の手間がかかる  
社会保険 社会保険料が安い 社会保険料が高い  
税金 赤字だと納税義務なし 赤字でも納税義務あり  

7.フジ総合司法書士事務所(フジ総合グループ)の特徴

 不動産の贈与が問題になるケースとしては、
 相続税対策の一環として相続前に不動産を生前贈与する場合等があげられます。
 生前贈与の方法としては、
 A.暦年課税による贈与(110万円まで非課税)と
 B.相続時精算課税による贈与(2500万円まで非課税、但し相続発生時に贈与時の評価額で持ち戻し)があります。
 また、
 C.婚姻期間20年以上の配偶者に2000万円まで(暦年課税分を含め2110万円まで)居住用不動産等を非課税で贈与出来る「贈与税の配偶者控除の特例」という制度もあります。

  これら、A.B.C.いずれの場合であっても出来るだけ不動産の評価額を圧縮して、なるべく贈与税の負担を軽減したいと思うのが通常です。
 また、B.相続時精算課税制度を使って贈与を実行した場合、その後相続が発生した場合には贈与時の評価額で固定され、相続税の評価額に合算されてしまいます。
 従って、B.相続時精算課税制度を使う場合には、今後評価額が下がって行くと予想される不動産(例えば減価償却していく家屋等)を生前贈与した場合には、高い評価額で持ち戻されてしまうため、相続税評価上は不利に働き、今後評価額が上がっていくと予想される不動産(新駅開設予定、ICが出来る予定、市街化区域に編入予定等)を生前贈与する場合には、評価額が上がる前の低い評価で合算されるため、相続税評価上は有利に働くことになります。

 一方、評価額が低い割に、高収益をあげているアパート等の賃貸物件をいつまでも親に持たせておくと、所得税負担も重く、かつ、現金がどんどん貯まっていってしまため、相続税対策にもなりません。
 そんな場合には、生前の早い段階で子供や孫世代に当該賃貸物件を生前贈与させておき、子供達が得る賃料収入を「現金」や「保険」という形でストックさせておくことによって、所得税対策上も相続税対策上も有利となる場合があります。

 このように不動産の贈与は、単に贈与者から受贈者に不動産の名義を移せば良いという事務的なものではなく、税務上及び不動産評価上の総合的な検討が欠かせません。

 フジ総合グループの「フジ総合司法書士事務所」であれば、法人設立登記に関するご相談のみならず、相続専門税理士【フジ相続税理士法人】による税務上のアドバイスや不動産鑑定士【(株)フジ総合鑑定】による不動産評価上のアドバイスを同時に受けることが可能です。これが司法書士、税理士、不動産鑑定士が同一オフィス内に所属し、席を並べて各案件にあたっている、相続・不動産専門合同事務所「フジ総合グループ/フジ総合司法書士事務所」ならではの特徴と言えます。
 贈与登記の相談に来ながら、相続問題全般や税務上、不動産評価上の相談も気軽に聞くことが可能な事務所です。
 ご相談は無料!是非一度、お気軽にお問い合わせ下さい。

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