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相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)

1.相続登記とは

 相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地・家屋)等の名義を相続人(遺された親族)に移転する手続きです。  

2.相続登記の期限

 相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月、所得税の準確定申告は同4ヶ月、相続放棄や限定承認の手続きは同3ヶ月等の期限がありますが、相続登記には特に期間制限はありません。
 しかし、亡くなった方の名義のまま放置しておくことは、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。せっかく遺産分割協議が成立しているにもかかわらず、相続登記を行わないままにしておくと、例えば遺産分割協議書を紛失してしまった場合や、ご自身が亡くなり次の世代が相続を受ける場合など、また改めて相続人全員から実印での押印や印鑑証明書をもらわなければならなくなり、大変面倒であるばかりか、思わぬトラブルの種にもなりかねません。

3.相続登記の種類

 相続登記には一般に、A「有効な遺言書がある場合にその遺言書に基づいて行う相続登記」とB「法定相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果作成した遺産分割協議書に基づいて行う相続登記」とがあります。

 Aの手続きは、被相続人の遺志を尊重し、その「遺言書」に記載された内容通りに相続登記を行うことになります。

 Bの手続きは、法定相続人全員の分割協議に基づき、「この土地は配偶者が相続し、この土地は長男が相続し、この土地は次男に相続させよう…」といった具合に相続人全員の話し合いによって遺産分割協議書を作成し、これに基づいて相続登記を行うことになります。

4.相続登記に必要な書類(一般)

①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
②被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の記載のある住民票(除票)・戸籍の附票
③法定相続人の戸籍謄本
④法定相続人の住民票(不動産を相続しない方の住民票は不要)
⑤相続する不動産(土地・家屋)の固定資産税評価証明書
⑥法定相続人の印鑑証明書 ⑦遺産分割協議書
⑧委任状(司法書士への委任状)

5.登録免許税

 固定資産税評価額の4/1000(0.4 %)です。 従って、固定資産税評価額が1000万円の場合 → 登録免許税:4万円 ※当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、登録免許税が最大5千円安くなります。

6.相続登記にかかる大体の費用

  相続登記にかかる費用は、 司法書士手数料+登録免許税+実費(全部事項証明書、戸籍謄本代、郵送代、交通費等) です。 被相続人が持っていた不動産(相続登記の対象不動産)の固定資産名寄帳があれば、相続登記にかかるお見積りをお出しすることが出来ます。

7.フジ総合司法書士事務所(フジ総合グループ)の特徴

 遺産分割協議において相続人間で公平な遺産分割を行おうとした場合、後々相続人間で不満や異論が出ると厄介なので、出来れば「不動産の適正な評価額」を把握した上で、分割の参考にしたいとお考えの考えられる方も多いと思います。
 また、遺産分割協議において、次の相続対策(二次相続対策)上、ある土地を配偶者名義にしておいた方が有利か子供名義にしておいた方が有利か判断に迷う場合もあります。

  更に、相続税対策のみならず、後々その不動産を売却する予定なのであれば、譲渡所得税の計算上も誰に相続させておいた方が有利か違ってくる場合があります。
 賃貸マンション、賃貸アパート等の収益用不動産の場合、今後の相続税対策、所得税対策、納税資金対策等の方針如何によって、誰の名義に登記しておくかを慎重に見極める必要もあります。

 このように、相続登記は被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を相続人に事務的に移転すれば良いと言う訳ではなく、場合によっては、対象不動産の適正な時価や個性を見極め、更には当該不動産の将来的な有効活用や節税対策をも見極めた上で遺産分割方針を決めていく必要があるのです。

 そんな時、フジ総合グループの「フジ総合司法書士事務所」であれば、相続登記に関するご相談のみならず、相続専門税理士【フジ相続税理士法人】による税務上のアドバイスや不動産鑑定士【(株)フジ総合鑑定】による不動産評価上のアドバイスを同時に受けることが可能です。これが司法書士、税理士、不動産鑑定士が同一オフィス内に所属し、席を並べて各案件にあたっている、相続・不動産専門合同事務所「フジ総合グループ/フジ総合司法書士事務所」ならではの特徴と言えます。
 相続登記の相談に来ながら、相続問題全般や税務上、不動産評価上の相談も気軽に聞くことが可能な事務所です。
 ご相談は無料!是非一度、お気軽にお問い合わせ下さい。

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