相続税対策Q&A

相続税対策に関するよくあるご質問

  • 遺言書に書いた内容の変更や、遺言書自体の一部もしくは全部を撤回することは可能です。 最も簡単な方法としては、新たに違った内容の遺言書を作成することです。遺言書は、後の日付で作成された遺言書のみが、有効となります。 単に内容を一部取り消したいのであれば、二重線で削除して「○字訂正」としても、マジック等で読めないように塗りつぶしても有効です。遺言書は判読できない箇所は無効となってしまうからです。単に遺言書を破り捨てるだけでも取り消したことにはなるのですが、公正証書遺言の場合には、原本は公証役場にあるので、自分の持っている遺言を塗りつぶしたり、破ったりしても取り消したことにはなりませんので、ご注意ください。