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遺言作成サポートサービス
1. なぜ遺言書が必要なのか?~「相続」を「争族」にしないために~
日本ではまだまだ「遺言書」を作成することに対して、「自分の死後の話をするのは縁起が悪い」といったような風潮が根強く残っています。
しかし、日本が高齢化社会に突入し、世界有数の長寿大国になり、介護を必要とする期間が長くなり、核家族化が当たり前になって家族のそれぞれが個々のライフスタイルを重視するようになってくると、財産の多い少ないに関わらず、さまざまな価値観の違いから、将来、残された家族が揉めてしまう要因も増えてきます。
「自分は長男だから…」
「子どもはすべて平等でしょう」
「私が最後まで親の面倒を見ていた」
「お前はオヤジに、家を購入する際の頭金を出してもらったじゃないか」
という風に…。
また、高齢化に伴い、例えば「認知症」になってしまった場合などには、不動産の処分や購入、生命保険への加入、子どもへの贈与といった「生前対策」ができなくなってしまうため、愛する家族を揉めさせたり、思わぬ相続税に苦しませたりしなくて済むように、「まだまだ元気だ」と思っている間に、一度きちんと「生前対策」を考慮した上で「遺言書」を作成しておくことが必要となります。
「うちは家族仲がとてもいいから大丈夫」、「揉める程の財産なんてないから」と多くの方がおっしゃいますが、いざ一家の「求心力」となっていた親がいなくなると、前述のような意見や不公平感が収拾つかずに「争族」へと発展するケースは、残念ながらとても多いのです。
遺された家族がいがみ合ったり、重税に先祖代々の土地屋敷を手放すといった哀しい結果を招かぬよう、「遺言書」は愛する家族にできる最後の「心づかい」と言えるでしょう。
※遺された家族に心を伝える方法として、法的効力はありませんが、こんな方法もあります。
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2. 特にこういう方には「遺言書」の作成をお勧めします。
- ●財産がほとんど不動産ばかりの方
- ●再婚して、前妻との間にも後妻との間にも子どもがいる方
- ●事業を営んでおり、その継承を望む方
- ●子どもがおらず、配偶者に多くの財産を残したいと思う方
- ●子どもの配偶者(嫁・婿)や、お世話になった方に遺産を残したい方
- ●将来、遺産争いが起こりそうな不安材料をお持ちの方
- ●自分の死後、守っていって欲しい動産・不動産等をお持ちの方
- ●財産を渡したくない相続人がいる方
- ●相続人の中に障害等を持っており、将来を心配に思う人がいる方
- ●内縁の妻(夫)がいて、財産を残したい方
- ●認知したい子どもがいる方
- ●葬儀の執行者、或いは遺言執行人を特定の人に任せたいと思っている方
- ●財産の一部をどこかに寄付したい方
3. 遺言書の種類
遺言書(普通方式)には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれのメリット・デメリットがありますので、自分に合った遺言方法を選びましょう。
<自筆証書遺言>
「自筆証書遺言」とは、いわゆる手書きの遺言書のことです。費用を一切かけずに、いつでも、自分の思い通りに作ったり、訂正したりできる一番「手軽な」遺言書ですが、自分で保管しなくてはならないので、発見されなかったり、紛失してしまったり、変造・破棄されてしまう危険性もあります。
法的に効力を発揮する遺言書となるためには一定の条件があります。
○手書きであること。(ワープロや代筆は不可)
○作成日時が明らかであること。
○署名・捺印があること。
○内容が具体的で、実現可能な内容であること。
※「どこの誰にどの財産(不動産なら謄本記載通りの地番まで、預貯金ならば銀行名・支店名・口座番号・口座名義までを明記)を「相続」(もしくは「遺贈」)したい」との意思が確認できること。
被相続人の死後、「自筆証書遺言」を発見した人は、開封前に家庭裁判所にて「検認」の手続きをしなくてはなりません。
<公正証書遺言>
「公正証書遺言」とは、証人2名立ち会いの下で、法務大臣に任命された「公証人」に作成してもらう遺言書のことです。公証人が作成するので、まず「無効」ということがなく、原本が公証役場にて保管されるため、遺言書の紛失・偽造・変造等の心配がなく、家庭裁判所の「検認」という手続きも必要ない、一番「確実な」遺言書と言えるでしょう。
自筆証書遺言がワープロや代筆が無効なのに比べ、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意志確認をしながら作成するため、口述のほかにも、筆談・手話等による意志伝達が可能なら、誰でも作成できます。病気や入院等により公証役場まで足を運べない場合には、自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。
デメリットとしては、以下のことが考えられます。
○費用や手間がかかるため、気が変わった時に簡単に作り直すことが難しいこと。
○証人を2名用意しなくてはならないこと。(証人を用意してもらうことは可能です)
○証人になってもらった人には遺言書の内容が知られてしまうこと。
働き盛りで、財産の変動も多いうちは、簡単に何度でも書き直せる「自筆証書遺言」を、仕事等を退いて財産もほぼ確定してきたら、確実に遺志を伝えられる「公正証書遺言」を…という使い分けをしても良いのではないでしょうか。
<秘密証書遺言>
「この封筒の中には、遺言書が入っていますよ」ということのみを、公証人に証明してもらうのが、「秘密証書遺言」です。
「公正証書遺言」同様に証人2名が必要で、手数料がかかります。
メリットとしては、誰にも内容を知られずに作成できることと、変造・偽造を防ぐことが可能となります。
ただし、決して遺言書の内容を保証している訳ではないので、「自筆証書遺言」同様、書式等に不備があれば法的に「無効」となりますし、紛失・焼失等の危険もあります。
やはり開封前には、家庭裁判所にて「検認」を受ける必要があります。
一般的には、あまり利用されない遺言書です。
4.当事務所で遺言書を作成するメリット
- ●相続に明るい司法書士がいるので、遺留分や分割方法で揉めないよう法律上のアドバイスが受けられる。
- ●相続税・贈与税といった資産税専門の税理士がいるので、節税を考慮した税務面でのアドバイスが受けられる。
- ●不動産評価のプロである不動産鑑定士がいるので、分割の際の時価評価額、不動産評価上のアドバイスが受けられる。
- ●相続・不動産に明るい専門家が、同一オフィス内にて机を並べて業務を行っているので、税務、法律、評価…等総合的な観点からお客様オリジナルの最適な遺言書の作成をサポートすることが可能です。一括見積もり・一括打ち合わせも可能。
- ●当グループの各専門家は、外部(パートナー)提携ではありませんので、秘密保持も確実です。
5.手続きの流れ
①お客様からのヒアリング |
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②遺言内容の検証、及びアドバイス |
(税理士、司法書士、不動産鑑定士といった相続・不動産の専門家による) |
③遺言書案の作成 |
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④お客様との最終打ち合わせ |
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⑤公証人への取次、打ち合わせ |
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⑥公証役場への同行(証人の手配) |
6.報酬について
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基本料金・・・(「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」ともに)一式10万円 加算報酬(証人の派遣が必要な場合のみ)・・・1人当たり1万5,000円
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