 |
 |
相続税・贈与税専門 フジ相続税理士法人
|
- 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-10-2F
- TEL:03-3353-7286 FAX:03-3350-1149
フリーダイヤル:0120-080907
Email:info@fuji-sogo.com
- 1986年12月 吉海正一税理士事務所設立
2006年 9 月 フジ相続税理士法人に発展改組
- 税理士法人登録/第1238号
- 税理士・税理士有資格者3名 他スタッフ
相続税に伴う土地時価評価業務は設立以来16年間で約1,300件以上の実績があり、相続税の節税に寄与しております。
| 地域: |
東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、茨城、山梨、静岡、長野、宮城、福岡、佐賀、熊本等
日本全国
|
| 全ての土地につき、不動産鑑定士の土地評価チェック付申告を実施 |
フジ相続税理士法人という社名にある通り、当事務所は相続税・贈与税等の資産税を専門に行っております。
医者に外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも会計・経理が得意な税理士と、相続・贈与が得意な税理士がいます。特に、相続税の場合、財産に占める不動産のウエイトが大きい為、不動産評価の知識は欠かせません。
相続税の場合、10人の税理士に頼むと10通りの納税額が出ると言われています。依頼する税理士の知識・能力・経験・不動産評価にどれだけ詳しいか等によって、納税額が大きく異なります。
また、全ての土地につき、不動産鑑定士の土地評価チェック付申告を行っております。納税者に最も有利となる申告を心がけております。
| 適用するか否かの無料相談実施中!! どちらが有利か等ご相談ください。 |
| A.暦 年 課 税 |
… |
年間110万円まで非課税。
年間110万円超の場合は10%から最大50%までの超過累進課税。 |
 |
| B.相続時精算課税 |
… |
2,500万円まで非課税。
平成15年創設の新方式で計算された課税。
65歳以上の親から、20歳以上の推定相続人(子や孫)への贈与に限られます。 |
 |
 |
万が一、今相続が発生した場合、いくらぐらい相続税額が出るかの概算シミュレーションを実施しています。保険金額等の検討、納税資金の確保、遺言書作成の参考、物納予定地や売却予定地の選考等の参考として活用してみてください。
 |
 |
 |
万が一、その後相続が発生した場合、当事務所へ相続税を依頼された場合、上記概算シミュレーション報酬は、相続税申告報酬の一部に充当させて頂きます。
 |

| 相続税申告後5年以内であれば 土地評価額等の見直しを行い、一度納めた相続税の還付をすることが可能です。
|
| ● |
完全成功報酬制度(万が一減額にならなかった場合には、費用は一切かかりません) |
 |
 |
| ● |
当初税理士の先生に一切ご迷惑はかかりません。 |
 |
 |
| ● |
日本全国対応可能 |
 |
 |
| ● |
16年間で1300件以上の業務実績 |
 |
 |
| ● |
必要書類は「相続税申告書」のみです。 |
 |
 |
| ● |
納税額1億円以上の場合の平均還付額…約1,493万円(当社実績) |
 |
 |
| ● |
納税額1億円未満の平均還付額…約474万円(当社実績) |
 |
 |
| ● |
ご相談者のうち、大体7〜8割の方が減額対象となっています(当社統計)。 |
もっと詳しく知りたい方はパンフレット<相続税還付手続きについて>をご請求ください。

 |
(報酬は全ての項目において
内税となっております。) |

相続税申告報酬概算査定表
贈与税申告報酬概算査定表
所得税・消費税の確定申告書作成報酬規定
顧問料(法人・個人)報酬規定
事業所得や不動産所得など申告書Bの作成報酬

| |
〜2/15 |
〜2/18 |
〜3/10 |
事業所得・
不動産所得 |
所得税のみ |
21,000円〜 |
31,500円〜 |
42,000円〜 |
| 消費税のみ |
10,500円〜 |
15,750円〜 |
63,000円〜 |
| 所得税・消費税の場合 |
31,500円〜 |
47,250円〜 |
105,000円〜 |
| ※ |
売上1,000万円以下かつ所得400万円以下の方が対象となります。 |
| ※ |
税理士の印鑑は申告書についてのみ押します。 |
| ※ |
決算書の作成は御自分で済ませておいてください。当方が作成する場合別途料金がかかります。詳しくはお問い合せください。 |
サラリーマンや年金所得者など申告書Aの作成報酬

| |
〜2/15 |
〜2/18 |
〜3/10 |
| 所得税 |
3,150円〜 |
5,250円〜 |
10,500円〜 |
分離譲渡の申告書の作成

所得税のうち、分離課税譲渡所得の申告書作成報酬については、次によります。
| 所得金額基準 |
年取引金額基準 |
報酬額 |
| 500万円以下 |
5,000万円以下 |
52,500円 |
| 1,000万円以下 |
1億円以下 |
105,000円 |
| 2,000万円以下 |
3億円以下 |
210,000円 |
| 5,000万円以下 |
5億円以下 |
315,000円 |
| 1,000万円増すごとに |
1億円増すごとに |
52,500円を加算 |
 |
| 注1 |
〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。 |
| 注2 |
〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。 |
 |
ご持参頂くもの
●本年分の決算書・確定申告書(税務署より送付された書類一式)
●前年分及び前々年分の決算書・確定申告書の控
●現金出納帳、売上、仕入、経費等の諸帳簿並びに月ごとに整理された領収書
●生命保険、損害保険、小規模企業共済等の控除証明書
●国民年金、国民健康保険の支払金額のわかるもの
●源泉徴収票(年金、給与、報酬等)
●印鑑
●通帳 |
 |
| 注意事項 |
スポット契約の場合、決算書(収支内訳書)への押印、法30条・法33条の2の書面添付は行いません。これは毎月顧問料を頂いて帳簿を細かく見ている顧問先との差別化を図るためのものです。この点、ご了承頂きますようよろしくお願いします。 |
顧問料(法人)
| 所得金額基準 |
年取引金額基準 |
顧問料/月 |
決算料 |
| 300万円以下 |
3,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 400万円以下 |
4,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 500万円以下 |
5,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 600万円以下 |
6,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 700万円以下 |
7,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 800万円以下 |
8,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 900万円以下 |
9,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 1,000万円以下 |
1億円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 1,000万円増すごとに |
1億円増すごとに |
21,000円を加算 |
126,000円を加算 |

※年取引金額が5億円超になる場合はお問い合せください。

| 注1 |
〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。 |
| 注2 |
〔所得金額基準〕は、課税標準+役員報酬(本人・妻など同一世帯分)とします。 |
| 注3 |
顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
| 1. |
法人税の申告書の作成、法30条の書面添付 |
| 2. |
消費税の申告書・・・簡易課税の場合 |
| 3. |
税務調査立会い報酬 |
| 4. |
不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬 |
| 5. |
修正申告・更正の請求の作成報酬 |
|
| 注4 |
顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
| 1. |
消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額 |
| 2. |
年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 |
|
| 注5 |
完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。 |
顧問料(個人)

| 所得金額基準 |
年取引金額基準 |
顧問料/月 |
決算料 |
| 300万円以下 |
3,000万円以下 |
31,500円 |
189,000円 |
| 400万円以下 |
4,000万円以下 |
31,500円 |
189,000円 |
| 500万円以下 |
5,000万円以下 |
31,500円 |
189,000円 |
| 600万円以下 |
6,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 700万円以下 |
7,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 800万円以下 |
8,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 900万円以下 |
9,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 1,000万円以下 |
1億円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 1,000万円増すごとに |
1億円増すごとに |
21,000円を加算 |
126,000円を加算 |
 |
| 注1 |
〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。 |
| 注2 |
〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。 |
| 注3 |
顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
| 1. |
所得税の確定申告書・決算書の作成、法30条の書面添付 |
| 2. |
消費税の申告書・・・簡易課税の場合 |
| 3. |
税務調査立会い報酬 |
| 4. |
不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬 |
| 5. |
修正申告・更正の請求の作成報酬 |
(注)上記のものは当該事業所得・不動産所得に係るものに限ります。 |
| 注4 |
顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
| 1. |
消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額 |
| 2. |
年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 |
|
| 注5 |
完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。 |
|
 |