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相続税・贈与税専門 フジ相続税理士法人
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- 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-10-2F
- TEL:03-3353-7286 FAX:03-3350-1149
フリーダイヤル:0120-080907
Email:info@fuji-sogo.com
- 1986年12月 吉海正一税理士事務所設立
2006年 9 月 フジ相続税理士法人に発展改組
- 税理士法人登録/第1238号
相続税に伴う土地時価評価業務は設立以来15年間で約1,200件以上の実績があり、相続税の節税に寄与しております。
| 地域: |
東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、茨城、山梨、静岡、長野、宮城、福岡、佐賀、熊本等
日本全国
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1.当初(期限内)申告 

| 全部の土地に不動産鑑定士による土地評価チェック付申告システムを採用!! |
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| ・ |
全部の土地について、不動産鑑定士による土地評価チェックを行います。財産評価基本通達の規定に照らし、物理的な減価要因が無いか、公法上又は私法上の規制、制約等が無いかをくまなくチェックし、適正な評価額を求めます。 |
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| ・ |
相続税財産評価額が有利かと鑑定評価額か有利かの検討を行い、必要に応じて、「鑑定評価」の導入も提案致します。 |
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| ・ |
相続税土地評価(相続税路線価評価)のみの部分請負や財産評価額のチェック業務も行います。  お気軽にご相談ください。 |
なぜ不動産鑑定士による土地評価チェックが効果的か?
相続税法第22条には「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈、又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額はその時の現況による。」と規定されています。
現金預金等、価値が決まっている財産は誰が評価しても一緒ですが、特に土地に関しては「時価」が一体いくらなのか容易にはわかりません。
そこで、不動産鑑定士による土地評価チェックを行い、別途、鑑定報酬をいただくことなく、相続税財産評価額と鑑定評価額の両面の検討を行えることが、当事務所の強みとなっております。 |

2.更正の請求


相続財産について過大な納付をしていた、土地査定をやり直したい…等、相続税を多く納めすぎてしまった場合は、申告期限から1年以内であれば相続税法に定める「更正の請求」をして、納めすぎた税金の還付を請求することができます。
また、やむを得ず1年を経過してしまった場合であっても、国税通則法に「税務署長による職権による減額更正は申告期限から5年まで…」という条文がありますので、国税である相続税についても、5年以内であれば嘆願という形での更正の請求は可能といえます。
まずは減額可能性があるかどうかだけ、判断してみませんか?
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3.物納か売却かの検討


相続については以下の項目についての検討が必要です。
・土地を物納すべきか、売却すべきか
・いくらで、又どの位の期間で売れるか
・どの土地を売るべきか
これは、大変に重要な問題です。適正時価評価の専門家(不動産鑑定士)が検討します。さらに、コンサルタント部門で売却まで責任をもっておこなうことも可能です。
4.相続税の概算見積額を査定


相続税額は概算でどのくらいかかるのか? 生前から、その点について把握していないと、有効な相続対策など出来るはずがありません。
私共では、税理士スタッフ及び不動産鑑定士スタッフ等がお伺いして、ご依頼時点での相続が発生した場合の相続税概算額をお見積もりすることが可能です。
また、所有している不動産の価格が将来どのような傾向にあるか、利用形態や利用区分が節税上有効か否かのアドバイスも可能です。ご相談ください。
概算額の査定
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スタッフが
ご自宅へ訪問 |
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⇒ |
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資料の提供
打ち合わせ |
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⇒ |
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概算額の査定 |
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万が一の時、相続開始
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電話 |
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税理士スタッフ・
不動産鑑定士
スタッフが
ご自宅へ訪問 |
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⇒ |
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資料の提供
打ち合わせ |
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⇒ |
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各種手続きに
ついての適切な
アドバイス |
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相続税申告
その他各種
相続手続き |
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採用したほうが有利なもの

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地価の上昇が見込まれる物件 |
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有効に消化予定の現預金 等 |
制度の概要

| ・ |
65歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与した場合に2,500万円まで贈与税が加算されません。 |
| ・ |
相続時には、贈与時の価額にて生前贈与加算されます。 |
| ・ |
一度相続時精算課税を選択すると110万円の暦年による非課税贈与は使えなくなりますので、選択には慎重な判断が必要です。 |

詳しくは当事務所へお気軽にお訊ねください。
法人税、所得税申告や税務相談もおこなっております。

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(報酬は全ての項目において
内税となっております。) |

相続税申告報酬概算査定表
贈与税申告報酬概算査定表
所得税・消費税の確定申告書作成報酬規定
顧問料(法人・個人)報酬規定
事業所得や不動産所得など申告書Bの作成報酬

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〜2/15 |
〜2/18 |
〜3/10 |
事業所得・
不動産所得 |
所得税のみ |
21,000円〜 |
31,500円〜 |
42,000円〜 |
| 消費税のみ |
10,500円〜 |
15,750円〜 |
63,000円〜 |
| 所得税・消費税の場合 |
31,500円〜 |
47,250円〜 |
105,000円〜 |
| ※ |
売上1,000万円以下かつ所得400万円以下の方が対象となります。 |
| ※ |
税理士の印鑑は申告書についてのみ押します。 |
| ※ |
決算書の作成は御自分で済ませておいてください。当方が作成する場合別途料金がかかります。詳しくはお問い合せください。 |
サラリーマンや年金所得者など申告書Aの作成報酬

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〜2/15 |
〜2/18 |
〜3/10 |
| 所得税 |
3,150円〜 |
5,250円〜 |
10,500円〜 |
分離譲渡の申告書の作成

所得税のうち、分離課税譲渡所得の申告書作成報酬については、次によります。
| 所得金額基準 |
年取引金額基準 |
報酬額 |
| 500万円以下 |
5,000万円以下 |
52,500円 |
| 1,000万円以下 |
1億円以下 |
105,000円 |
| 2,000万円以下 |
3億円以下 |
210,000円 |
| 5,000万円以下 |
5億円以下 |
315,000円 |
| 1,000万円増すごとに |
1億円増すごとに |
52,500円を加算 |
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| 注1 |
〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。 |
| 注2 |
〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。 |
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ご持参頂くもの
●本年分の決算書・確定申告書(税務署より送付された書類一式)
●前年分及び前々年分の決算書・確定申告書の控
●現金出納帳、売上、仕入、経費等の諸帳簿並びに月ごとに整理された領収書
●生命保険、損害保険、小規模企業共済等の控除証明書
●国民年金、国民健康保険の支払金額のわかるもの
●源泉徴収票(年金、給与、報酬等)
●印鑑
●通帳 |
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| 注意事項 |
スポット契約の場合、決算書(収支内訳書)への押印、法30条・法33条の2の書面添付は行いません。これは毎月顧問料を頂いて帳簿を細かく見ている顧問先との差別化を図るためのものです。この点、ご了承頂きますようよろしくお願いします。 |
顧問料(法人)
| 所得金額基準 |
年取引金額基準 |
顧問料/月 |
決算料 |
| 300万円以下 |
3,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 400万円以下 |
4,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 500万円以下 |
5,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 600万円以下 |
6,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 700万円以下 |
7,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 800万円以下 |
8,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 900万円以下 |
9,000万円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 1,000万円以下 |
1億円以下 |
52,500円 |
315,000円 |
| 1,000万円増すごとに |
1億円増すごとに |
21,000円を加算 |
126,000円を加算 |

※年取引金額が5億円超になる場合はお問い合せください。

| 注1 |
〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。 |
| 注2 |
〔所得金額基準〕は、課税標準+役員報酬(本人・妻など同一世帯分)とします。 |
| 注3 |
顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
| 1. |
法人税の申告書の作成、法30条の書面添付 |
| 2. |
消費税の申告書・・・簡易課税の場合 |
| 3. |
税務調査立会い報酬 |
| 4. |
不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬 |
| 5. |
修正申告・更正の請求の作成報酬 |
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| 注4 |
顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
| 1. |
消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額 |
| 2. |
年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 |
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| 注5 |
完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。 |
顧問料(個人)

| 所得金額基準 |
年取引金額基準 |
顧問料/月 |
決算料 |
| 300万円以下 |
3,000万円以下 |
31,500円 |
189,000円 |
| 400万円以下 |
4,000万円以下 |
31,500円 |
189,000円 |
| 500万円以下 |
5,000万円以下 |
31,500円 |
189,000円 |
| 600万円以下 |
6,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 700万円以下 |
7,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 800万円以下 |
8,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 900万円以下 |
9,000万円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 1,000万円以下 |
1億円以下 |
42,000円 |
252,000円 |
| 1,000万円増すごとに |
1億円増すごとに |
21,000円を加算 |
126,000円を加算 |
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| 注1 |
〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。 |
| 注2 |
〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。 |
| 注3 |
顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
| 1. |
所得税の確定申告書・決算書の作成、法30条の書面添付 |
| 2. |
消費税の申告書・・・簡易課税の場合 |
| 3. |
税務調査立会い報酬 |
| 4. |
不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬 |
| 5. |
修正申告・更正の請求の作成報酬 |
(注)上記のものは当該事業所得・不動産所得に係るものに限ります。 |
| 注4 |
顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
| 1. |
消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額 |
| 2. |
年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 |
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| 注5 |
完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。 |
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