フジ総合グループ

相続税申告、相続税更正の請求、相続税還付、相続税修正申告、相続税税務調査、贈与税申告等なら、相続税・贈与税専門の東京・新宿 フジ相続税理士法人へ。全土地に付き不動産鑑定士による土地評価チェック付き申告システムを採用。税理士・不動産鑑定士の共同で申告作業を進めます。日本全国対応可能!

フジ相続税理士法人
> フジ総合グループ> フジ相続税理士法人
相続・不動産問題のトータルサポートセンター  フジ総合グループ
フジ総合グループ
(株)フジ総合鑑定
フジ相続税理士法人
(有)総合プランニング
NPO法人 相続・不動産
「よろず相談室」
相続税還付について
事務所ご案内図
お問い合わせ
相続手続きについて
リンクページ

フリーダイヤル0120-080907


報酬概算査定シミュレーション
相 続 税
贈 与 税
確 定 申 告
(所得税・消費税)
顧 問 料
フジ総合グループのブログ
相続・不動産について
雑学や地域情報も!

ブログランキング「会計」カテゴリーに登録しました。応援よろしくお願いします。

 

 

 相続税・贈与税専門 フジ相続税理士法人


代表社員:吉海 正一(税理士・不動産鑑定士)


所長:高原 誠(税理士)

代表社員:吉海 正一
(税理士・不動産鑑定士)
<坐禅のご案内>
  代表社員:高原 誠
(税理士)
  • 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-10-2F
  • TEL:03-3353-7286  FAX:03-3350-1149
    フリーダイヤル:0120-080907
    Email:info@fuji-sogo.com
  • 1986年12月 吉海正一税理士事務所設立
    2006年 9 月 フジ相続税理士法人に発展改組
  • 税理士法人登録/第1238号

 実績

このページのTOPへ

相続税に伴う土地時価評価業務は設立以来15年間で約1,200件以上の実績があり、相続税の節税に寄与しております。

地域:

東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、茨城、山梨、静岡、長野、宮城、福岡、佐賀、熊本等
日本全国

 

 相続税について

このページのTOPへ
 
1.当初(期限内)申告


全部の土地に不動産鑑定士による土地評価チェック付申告システムを採用!!
全部の土地について、不動産鑑定士による土地評価チェックを行います。財産評価基本通達の規定に照らし、物理的な減価要因が無いか、公法上又は私法上の規制、制約等が無いかをくまなくチェックし、適正な評価額を求めます。
相続税財産評価額が有利かと鑑定評価額か有利かの検討を行い、必要に応じて、「鑑定評価」の導入も提案致します。
相続税土地評価(相続税路線価評価)のみの部分請負や財産評価額のチェック業務も行います。お気軽にご相談ください。
 
なぜ不動産鑑定士による土地評価チェックが効果的か?
 相続税法第22条には「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈、又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額はその時の現況による。」と規定されています。
現金預金等、価値が決まっている財産は誰が評価しても一緒ですが、特に土地に関しては「時価」が一体いくらなのか容易にはわかりません。
 そこで、不動産鑑定士による土地評価チェックを行い、別途、鑑定報酬をいただくことなく、相続税財産評価額と鑑定評価額の両面の検討を行えることが、当事務所の強みとなっております。
 

 
2.更正の請求


 相続財産について過大な納付をしていた、土地査定をやり直したい…等、相続税を多く納めすぎてしまった場合は、申告期限から1年以内であれば相続税法に定める「更正の請求」をして、納めすぎた税金の還付を請求することができます。
 また、やむを得ず1年を経過してしまった場合であっても、国税通則法に「税務署長による職権による減額更正は申告期限から5年まで…」という条文がありますので、国税である相続税についても、5年以内であれば嘆願という形での更正の請求は可能といえます。
まずは減額可能性があるかどうかだけ、判断してみませんか?
もちろん『 概算査定無料 』『 クイック査定15分 』
詳しくは 相続税還付について

3.物納か売却かの検討


 相続については以下の項目についての検討が必要です。
土地を物納すべきか、売却すべきか
いくらで、又どの位の期間で売れるか
どの土地を売るべきか
 これは、大変に重要な問題です。適正時価評価の専門家(不動産鑑定士)が検討します。さらに、コンサルタント部門で売却まで責任をもっておこなうことも可能です。
 
4.相続税の概算見積額を査定


 相続税額は概算でどのくらいかかるのか? 生前から、その点について把握していないと、有効な相続対策など出来るはずがありません。
 私共では、税理士スタッフ及び不動産鑑定士スタッフ等がお伺いして、ご依頼時点での相続が発生した場合の相続税概算額をお見積もりすることが可能です。
 また、所有している不動産の価格が将来どのような傾向にあるか、利用形態や利用区分が節税上有効か否かのアドバイスも可能です。ご相談ください。 
 

 相続税査定業務フロー

このページのTOPへ
 
概算額の査定

  スタッフが
ご自宅へ訪問
    資料の提供
打ち合わせ
    概算額の査定  
 
万が一の時、相続開始

  電話     税理士スタッフ・
不動産鑑定士
スタッフが
ご自宅へ訪問
    資料の提供
打ち合わせ
    各種手続きに
ついての適切な
アドバイス
    相続税申告
その他各種
相続手続き
 
 

 贈与税について

このページのTOPへ
 
相続時精算課税制度

採用したほうが有利なもの

 ・ 地価の上昇が見込まれる物件
 ・ 有効に消化予定の現預金 等

制度の概要

 ・ 65歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与した場合に2,500万円まで贈与税が加算されません。
 ・ 相続時には、贈与時の価額にて生前贈与加算されます。
 ・ 一度相続時精算課税を選択すると110万円の暦年による非課税贈与は使えなくなりますので、選択には慎重な判断が必要です。

詳しくは当事務所へお気軽にお訊ねください。
 

 その他業務

このページのTOPへ

 法人税、所得税申告や税務相談もおこなっております。


弊社報酬概算見積り (報酬は全ての項目において
 内税となっております。)

相続税申告報酬概算査定表  贈与税申告報酬概算査定表
所得税・消費税の確定申告書作成報酬規定  顧問料(法人・個人)報酬規定

 相続税申告報酬概算査定表

このページのTOPへ

 分かる範囲でご入力下さい。相続税申告報酬の概算査定が出来ます。
I.
基本料金
合計金額
  納税
ある   ない
II.
相続人数  
合計金額
  相続人の数
III.
資産額
価格入力欄
金   額
  土地価格
千円
  家屋価格
千円
  預貯金価格
千円
  上場株式価格
千円
  非上場株式価格
千円
  保険金・退職金
千円
    合計金額 
IV.
書類作成等
金   額
  延納申請書作成あり(1枚)※1
ある   ない
  物納申請書作成あり(1枚)※2
ある   ない
  納税猶予あり(1枚)※3       
ある   ない
  物納コンサルティング※4
(何箇所あるか入力)
箇所
  遺産分割協議一式(1枚)※5
ある   ない
    合計金額 
※1 延納とは、相続税を一括納付できないときに分割納付することです。延納する予定が未定である場合は入力頂かなくて結構です。
※2 物納とは、相続税の支払いにおいて、現金による納付が困難な場合に行う、「物」による納税のことです。物納する予定が未定である場合は入力頂かなくて結構です。
※3 納税猶予の特例を受けることが分かっていれば入力お願いします。
※4 物納についてのコンサルティングが必要な時は入力してください。
※5 遺産分割協議書の作成を当方で行う場合は入力してください。
V.
その他
税務調査の立会いが必要な時は日当40,000円/人が別途かかります。
修正申告発生時の増加財産がある場合は基本料金15万円+(増加財産×0.50%)が別途かかります。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外は別途交通費が別途かかります。(実費精算)
申告期限まで期間が短いときは、短納期加算が生じる場合があります。
VI.
相続税申告報酬概算査定金額
   

 贈与税申告報酬概算査定表

このページのTOPへ

 分かる範囲でご入力下さい。贈与税申告報酬の概算査定が出来ます。
I.
基本料金
合計金額
  受贈者数
II.
贈与財産 価格入力欄
合計金額
  価格
千円
III.
書類作成等
金   額
  配偶者控除あり(1枚) ※1
ある   ない
  相続時精算課税あり(1枚) ※2
ある   ない
  納税猶予あり(1枚) ※3
ある   ない
  贈与契約書作成(1枚) ※4 
ある   ない
    合計金額 
※1 贈与税の配偶者控除を適用する場合はご記入ください。
※2 相続時精算課税制度とは、子が親から受け取った贈与財産を贈与時には一定額まで無税で贈与でき、相続時に他の相続財産と一体化して課税する制度のことです。
この制度を適用する場合はご記入ください。
※3 納税猶予の特例を受けることが分かっていれば入力お願いします。
※4 贈与契約書の作成を当方で行う場合はご記入ください。
IV.
その他
税務調査の立会いが必要な時は日当40,000円/人が別途かかります。
修正申告発生時のの増加財産がある場合は基本料金15万円+(増加財産×0.50%)が別途かかります。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外は別途交通費が別途かかります。(実費精算)
V.
贈与税申告報酬概算査定金額
   
 

 所得税・消費税の確定申告書作成報酬規定

このページのTOPへ

事業所得や不動産所得など申告書Bの作成報酬

  〜2/15 〜2/18 〜3/10
事業所得・
不動産所得
所得税のみ 21,000円〜 31,500円〜  42,000円〜
消費税のみ 10,500円〜 15,750円〜  63,000円〜
所得税・消費税の場合 31,500円〜 47,250円〜 105,000円〜
売上1,000万円以下かつ所得400万円以下の方が対象となります。
税理士の印鑑は申告書についてのみ押します。 
決算書の作成は御自分で済ませておいてください。当方が作成する場合別途料金がかかります。詳しくはお問い合せください。

サラリーマンや年金所得者など申告書Aの作成報酬

  〜2/15 〜2/18 〜3/10
所得税 3,150円〜 5,250円〜 10,500円〜

分離譲渡の申告書の作成

所得税のうち、分離課税譲渡所得の申告書作成報酬については、次によります。
所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
500万円以下 5,000万円以下 52,500円
1,000万円以下 1億円以下 105,000円
2,000万円以下 3億円以下 210,000円
5,000万円以下 5億円以下 315,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 52,500円を加算
注1 〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。
注2 〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。
ご持参頂くもの
●本年分の決算書・確定申告書(税務署より送付された書類一式)
●前年分及び前々年分の決算書・確定申告書の控
●現金出納帳、売上、仕入、経費等の諸帳簿並びに月ごとに整理された領収書
●生命保険、損害保険、小規模企業共済等の控除証明書
●国民年金、国民健康保険の支払金額のわかるもの
●源泉徴収票(年金、給与、報酬等)
●印鑑
●通帳
注意事項 スポット契約の場合、決算書(収支内訳書)への押印、法30条・法33条の2の書面添付は行いません。これは毎月顧問料を頂いて帳簿を細かく見ている顧問先との差別化を図るためのものです。この点、ご了承頂きますようよろしくお願いします。
 

 顧問料(法人・個人)報酬規定

このページのTOPへ

顧問料(法人)

所得金額基準 年取引金額基準 顧問料/月 決算料
300万円以下 3,000万円以下 42,000円 252,000円
400万円以下 4,000万円以下 42,000円 252,000円
500万円以下 5,000万円以下 42,000円 252,000円
600万円以下 6,000万円以下 52,500円 315,000円
700万円以下 7,000万円以下 52,500円 315,000円
800万円以下 8,000万円以下 52,500円 315,000円
900万円以下 9,000万円以下 52,500円 315,000円
1,000万円以下 1億円以下 52,500円 315,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 21,000円を加算 126,000円を加算

※年取引金額が5億円超になる場合はお問い合せください。

注1 〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。
注2 〔所得金額基準〕は、課税標準+役員報酬(本人・妻など同一世帯分)とします。
注3 顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
1. 法人税の申告書の作成、法30条の書面添付
2. 消費税の申告書・・・簡易課税の場合
3. 税務調査立会い報酬
4. 不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬
5. 修正申告・更正の請求の作成報酬
注4 顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
1. 消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額
2. 年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 
注5 完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。
 

顧問料(個人)

所得金額基準 年取引金額基準 顧問料/月 決算料
300万円以下 3,000万円以下 31,500円 189,000円
400万円以下 4,000万円以下 31,500円 189,000円
500万円以下 5,000万円以下 31,500円 189,000円
600万円以下 6,000万円以下 42,000円 252,000円
700万円以下 7,000万円以下 42,000円 252,000円
800万円以下 8,000万円以下 42,000円 252,000円
900万円以下 9,000万円以下 42,000円 252,000円
1,000万円以下 1億円以下 42,000円 252,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 21,000円を加算 126,000円を加算
注1 〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。
注2 〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。
注3 顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
1. 所得税の確定申告書・決算書の作成、法30条の書面添付
2. 消費税の申告書・・・簡易課税の場合
3. 税務調査立会い報酬
4. 不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬
5. 修正申告・更正の請求の作成報酬
(注)上記のものは当該事業所得・不動産所得に係るものに限ります。
注4 顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
1. 消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額
2. 年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 
注5 完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。
 Copyright(C)2006 FUJI SUOGOU GROUP All Rights Reserved. プライバシーポリシー このページのTOPへ