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相続税申告、相続税更正の請求、相続税還付、相続税修正申告、相続税税務調査、贈与税申告等なら、相続税・贈与税専門の東京・新宿 フジ相続税理士法人へ。全土地に付き不動産鑑定士による土地評価チェック付き申告システムを採用。税理士・不動産鑑定士の共同で申告作業を進めます。日本全国対応可能!

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 相続税・贈与税専門 フジ相続税理士法人


代表社員:吉海 正一(税理士・不動産鑑定士)


代表社員:高原 誠(税理士)

代表社員:吉海 正一
(税理士・不動産鑑定士)
<坐禅のご案内>
  代表社員:高原 誠
(税理士)
  • 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-10-2F
  • TEL:03-3353-7286  FAX:03-3350-1149
    フリーダイヤル:0120-080907
    Email:info@fuji-sogo.com
  • 1986年12月 吉海正一税理士事務所設立
    2006年 9 月 フジ相続税理士法人に発展改組
  • 税理士法人登録/第1238号
  • 税理士・税理士有資格者3名 他スタッフ

 実績

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相続税に伴う土地時価評価業務は設立以来16年間で約1,300件以上の実績があり、相続税の節税に寄与しております。

地域:

東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、茨城、山梨、静岡、長野、宮城、福岡、佐賀、熊本等
日本全国

 

 相続税申告(10ヶ月内申告)

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全ての土地につき、不動産鑑定士の土地評価チェック付申告を実施
 
 フジ相続税理士法人という社名にある通り、当事務所は相続税・贈与税等の資産税を専門に行っております。
 医者に外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも会計・経理が得意な税理士と、相続・贈与が得意な税理士がいます。特に、相続税の場合、財産に占める不動産のウエイトが大きい為、不動産評価の知識は欠かせません。
 相続税の場合、10人の税理士に頼むと10通りの納税額が出ると言われています。依頼する税理士の知識・能力・経験・不動産評価にどれだけ詳しいか等によって、納税額が大きく異なります。
 また、全ての土地につき、不動産鑑定士の土地評価チェック付申告を行っております。納税者に最も有利となる申告を心がけております。

 贈与税申告

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適用するか否かの無料相談実施中!! どちらが有利か等ご相談ください。
 
A.暦 年 課 税 年間110万円まで非課税。
年間110万円超の場合は10%から最大50%までの超過累進課税。
B.相続時精算課税 2,500万円まで非課税。
平成15年創設の新方式で計算された課税。
65歳以上の親から、20歳以上の推定相続人(子や孫)への贈与に限られます。
 

 相続税概算シミュレーション実施

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相続前 万が一、今相続が発生した場合、いくらぐらい相続税額が出るかの概算シミュレーションを実施しています。保険金額等の検討、納税資金の確保、遺言書作成の参考、物納予定地や売却予定地の選考等の参考として活用してみてください。
概算シミュレーション
 
相続後 万が一、その後相続が発生した場合、当事務所へ相続税を依頼された場合、上記概算シミュレーション報酬は、相続税申告報酬の一部に充当させて頂きます。
当社ですでに下記のような、概算シミュレーションを受けていた場合


 相続税還付

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相続税申告後5年以内であれば 土地評価額等の見直しを行い、一度納めた相続税の還付をすることが可能です。
 
完全成功報酬制度(万が一減額にならなかった場合には、費用は一切かかりません)
当初税理士の先生に一切ご迷惑はかかりません。
日本全国対応可能
16年間で1300件以上の業務実績
必要書類は「相続税申告書」のみです。
納税額1億円以上の場合の平均還付額…約1,493万円(当社実績)
納税額1億円未満の平均還付額…約474万円(当社実績)
ご相談者のうち、大体7〜8割の方が減額対象となっています(当社統計)。

もっと詳しく知りたい方はパンフレット<相続税還付手続きについて>をご請求ください。


弊社報酬概算見積り (報酬は全ての項目において
 内税となっております。)

相続税申告報酬概算査定表  贈与税申告報酬概算査定表
所得税・消費税の確定申告書作成報酬規定  顧問料(法人・個人)報酬規定

 相続税申告報酬概算査定表

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 分かる範囲でご入力下さい。相続税申告報酬の概算査定が出来ます。
I.
基本料金
合計金額
  納税
ある   ない
II.
相続人数  
合計金額
  相続人の数
III.
資産額
価格入力欄
金   額
  土地価格
千円
  家屋価格
千円
  預貯金価格
千円
  上場株式価格
千円
  非上場株式価格
千円
  保険金・退職金
千円
    合計金額 
IV.
書類作成等
金   額
  延納申請書作成あり(1枚)※1
ある   ない
  物納申請書作成あり(1枚)※2
ある   ない
  納税猶予あり(1枚)※3       
ある   ない
  物納コンサルティング※4
(何箇所あるか入力)
箇所
  遺産分割協議一式(1枚)※5
ある   ない
    合計金額 
※1 延納とは、相続税を一括納付できないときに分割納付することです。延納する予定が未定である場合は入力頂かなくて結構です。
※2 物納とは、相続税の支払いにおいて、現金による納付が困難な場合に行う、「物」による納税のことです。物納する予定が未定である場合は入力頂かなくて結構です。
※3 納税猶予の特例を受けることが分かっていれば入力お願いします。
※4 物納についてのコンサルティングが必要な時は入力してください。
※5 遺産分割協議書の作成を当方で行う場合は入力してください。
V.
その他
税務調査の立会いが必要な時は日当40,000円/人が別途かかります。
修正申告発生時の増加財産がある場合は基本料金15万円+(増加財産×0.50%)が別途かかります。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外は別途交通費が別途かかります。(実費精算)
申告期限まで期間が短いときは、短納期加算が生じる場合があります。
VI.
相続税申告報酬概算査定金額
   

 贈与税申告報酬概算査定表

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 分かる範囲でご入力下さい。贈与税申告報酬の概算査定が出来ます。
I.
基本料金
合計金額
  受贈者数
II.
贈与財産 価格入力欄
合計金額
  価格
千円
III.
書類作成等
金   額
  配偶者控除あり(1枚) ※1
ある   ない
  相続時精算課税あり(1枚) ※2
ある   ない
  納税猶予あり(1枚) ※3
ある   ない
  贈与契約書作成(1枚) ※4 
ある   ない
    合計金額 
※1 贈与税の配偶者控除を適用する場合はご記入ください。
※2 相続時精算課税制度とは、子が親から受け取った贈与財産を贈与時には一定額まで無税で贈与でき、相続時に他の相続財産と一体化して課税する制度のことです。
この制度を適用する場合はご記入ください。
※3 納税猶予の特例を受けることが分かっていれば入力お願いします。
※4 贈与契約書の作成を当方で行う場合はご記入ください。
IV.
その他
税務調査の立会いが必要な時は日当40,000円/人が別途かかります。
修正申告発生時のの増加財産がある場合は基本料金15万円+(増加財産×0.50%)が別途かかります。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外は別途交通費が別途かかります。(実費精算)
V.
贈与税申告報酬概算査定金額
   
 

 所得税・消費税の確定申告書作成報酬規定

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事業所得や不動産所得など申告書Bの作成報酬

  〜2/15 〜2/18 〜3/10
事業所得・
不動産所得
所得税のみ 21,000円〜 31,500円〜  42,000円〜
消費税のみ 10,500円〜 15,750円〜  63,000円〜
所得税・消費税の場合 31,500円〜 47,250円〜 105,000円〜
売上1,000万円以下かつ所得400万円以下の方が対象となります。
税理士の印鑑は申告書についてのみ押します。 
決算書の作成は御自分で済ませておいてください。当方が作成する場合別途料金がかかります。詳しくはお問い合せください。

サラリーマンや年金所得者など申告書Aの作成報酬

  〜2/15 〜2/18 〜3/10
所得税 3,150円〜 5,250円〜 10,500円〜

分離譲渡の申告書の作成

所得税のうち、分離課税譲渡所得の申告書作成報酬については、次によります。
所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
500万円以下 5,000万円以下 52,500円
1,000万円以下 1億円以下 105,000円
2,000万円以下 3億円以下 210,000円
5,000万円以下 5億円以下 315,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 52,500円を加算
注1 〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。
注2 〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。
ご持参頂くもの
●本年分の決算書・確定申告書(税務署より送付された書類一式)
●前年分及び前々年分の決算書・確定申告書の控
●現金出納帳、売上、仕入、経費等の諸帳簿並びに月ごとに整理された領収書
●生命保険、損害保険、小規模企業共済等の控除証明書
●国民年金、国民健康保険の支払金額のわかるもの
●源泉徴収票(年金、給与、報酬等)
●印鑑
●通帳
注意事項 スポット契約の場合、決算書(収支内訳書)への押印、法30条・法33条の2の書面添付は行いません。これは毎月顧問料を頂いて帳簿を細かく見ている顧問先との差別化を図るためのものです。この点、ご了承頂きますようよろしくお願いします。
 

 顧問料(法人・個人)報酬規定

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顧問料(法人)

所得金額基準 年取引金額基準 顧問料/月 決算料
300万円以下 3,000万円以下 42,000円 252,000円
400万円以下 4,000万円以下 42,000円 252,000円
500万円以下 5,000万円以下 42,000円 252,000円
600万円以下 6,000万円以下 52,500円 315,000円
700万円以下 7,000万円以下 52,500円 315,000円
800万円以下 8,000万円以下 52,500円 315,000円
900万円以下 9,000万円以下 52,500円 315,000円
1,000万円以下 1億円以下 52,500円 315,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 21,000円を加算 126,000円を加算

※年取引金額が5億円超になる場合はお問い合せください。

注1 〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。
注2 〔所得金額基準〕は、課税標準+役員報酬(本人・妻など同一世帯分)とします。
注3 顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
1. 法人税の申告書の作成、法30条の書面添付
2. 消費税の申告書・・・簡易課税の場合
3. 税務調査立会い報酬
4. 不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬
5. 修正申告・更正の請求の作成報酬
注4 顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
1. 消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額
2. 年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 
注5 完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。
 

顧問料(個人)

所得金額基準 年取引金額基準 顧問料/月 決算料
300万円以下 3,000万円以下 31,500円 189,000円
400万円以下 4,000万円以下 31,500円 189,000円
500万円以下 5,000万円以下 31,500円 189,000円
600万円以下 6,000万円以下 42,000円 252,000円
700万円以下 7,000万円以下 42,000円 252,000円
800万円以下 8,000万円以下 42,000円 252,000円
900万円以下 9,000万円以下 42,000円 252,000円
1,000万円以下 1億円以下 42,000円 252,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 21,000円を加算 126,000円を加算
注1 〔所得金額基準〕と〔年取引金額基準〕の上位を基準とします。
注2 〔所得金額基準〕の金額については、特別控除額控除前の金額を基準とします。
注3 顧問料の中に含み、別途の報酬を頂かないもの
1. 所得税の確定申告書・決算書の作成、法30条の書面添付
2. 消費税の申告書・・・簡易課税の場合
3. 税務調査立会い報酬
4. 不服申立て(異義申立て、審査請求)報酬
5. 修正申告・更正の請求の作成報酬
(注)上記のものは当該事業所得・不動産所得に係るものに限ります。
注4 顧問料以外に別途の報酬を頂くもの
1. 消費税の申告書・・・本則課税の場合・・・決算料の半額
2. 年末調整事務(一人別源泉徴収簿・4枚複写の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の合計表の作成)・・・(10名未満)21,000円 (10名以上)人数×2,100円 
注5 完全に自計化できている所でも毎月データを送って頂くことにしています。そうしないと分析データが出てこないからです。また、当事務所では記帳代行の有無に関わらず報酬は同額としています。
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