フジカ倶楽部では、相続実務に携わる税理士の先生や、専門スタッフの方向けに、土地評価のノウハウを発信しています。

今回の解説は「自用部分と第三者の利用部分がある駐車場の評価単位の判定」についてです。

自用の駐車場と、自ら貸し付けている駐車場が隣接している場合、評価単位は分けるべきでしょうか、一体とすべきでしょうか。

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