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2017-02-14
2/15(水)発売「家主と地主3月号」に掲載されました。
2月15日(水)発売「家主と地主3月号」に掲載されました。
「事例に学ぶ! やり方しだいで差が出る相続税土地評価」と題し、‟駆ける不動産鑑定士の藤宮”による土地評価セカンドオピニオンなどの事例を連載しております。
今回のテーマは… 原則として、行き止まり私道には路線価がついていません。路線価地域内において、路線価のついていない私道のみに接する宅地を評価する場合、納税義務者からの申請に基づき、「特定路線価」を設定することができるとされています。 しかし、接している道路が建築基準法上の道路ではないなど、特定路線価を取得する合理性を欠いており、評価対象地が接道義務を満たしていない場合は、「無道路地」として評価を行います。 今回は、路線価がついておらず、建築基準法上の道路ではない道路にのみ接する更地のケース。顧問税理士の先生が、相続税申告において、この更地の評価のために、特定路線価を取得しようとしていたところを、無道路地として評価すべきことをお伝えし、適正申告を行うことができた事例を紹介しています。 |