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2017-08-25
8/19(土)発売「日本経済新聞」に掲載されました。
8/19(土)発売「日本経済新聞」に小規模宅地等の特例についての記事で、等グループ代表税理士の髙原のコメントが掲載されました。
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(記事要旨) 相続で特例、条件を整理 相続税の計算では、亡くなった人の自宅の土地を同居していた家族が相続すると、その評価額を8割も減らせる特例がある。残された家族の生活拠点を脅かさないためだ。もっとも、別居家族であっても持ち家に住んでいなければ、特例の適用を認められる規定がある。この「家なき子」と呼ばれる規定を活用し、節税を考える人が増えているようだ。 (孫を養子にすることでその孫を家なき子にし、特例を適用し節税することについて) 同特例は相続税を大きく左右するが、髙原税理士は「正確に理解している人はほんの一部。亡くなった人の自宅なら無条件で適用されると思っている人も多い」という。同居親族として特例を使いたい場合も「同居」とみなされる条件をよく確認しておきたい。 |
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