メディア
2019-02-18
2/15(金)発売「家主と地主3月号」に掲載されました。
2/15(金)発売「家主と地主3月号」に掲載されました。
「やり方次第でこれだけ差が出る相続税土地評価 不動産鑑定士フジミヤのまるっと相続塾」と題し、‟塾講師・藤宮”による相続対策などの事例を連載しています。
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今回のテーマは… 「セットバックを考慮して相続税還付!」 建築基準法では、原則として道幅が4m以上ものを道路と定め、それ以外の道路に接する土地には、基本的に建物を建てることが出来ません。道幅が4m未満である道路に面する宅地は、将来、建物を建て替えるときには、道幅が4m以上となるように道路として敷地を提供しなければなりません(これを「セットバック」といいます)。 今回は、土地の前面道路の道幅が4m未満であり、セットバックが必要であることが分かりました。セットバックすべき部分の面積を求め、これにより約230万円の評価減、約70万円の相続税減額が認められた事例を紹介しております。 |