メディア
2020-07-21
7/7(火)発刊「大家さんのための賃貸経営マガジン『オーナーズスタイル関西版vol.25夏号』」に掲載されました。
「知らないと損をする!相続税還付」のコーナーで、「土地評価の見直しによる減額」の事例解説を、フジ総合グループ大阪事務所、税理士の糟谷と不動産鑑定士の住江が行っています。
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「隣地と一体利用している土地」の落とし穴
相続税の納めすぎを防ぐカギは「土地評価」。今回は2つの土地にまたがって建つ賃貸アパートについて、土地の利用状況や権利関係を精査し、敷地の一部を「無道路地」として再評価。結果として、約860万円の相続税減額が認められた事例です。 このように、相続税は、土地評価の内容を適切に見直すことで、納め過ぎた分が戻ってくることがあります。似たような土地をお持ちという方、ぜひご覧ください。 |
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