お知らせ
2018-12-28
12/28(金)髙原誠の円満相続コラムを更新しました。準確定申告の「よくある質問」についてお答えします。
年の途中で納税義務者が亡くなった場合、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います。これが準確定申告です。
今回の相続専門税理士 髙原誠による「円満相続コラム」では、準確定申告の「よくある質問」についてお答えします。
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