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2018-11-09
11/7(水)発刊「大家さんのための賃貸経営マガジン『オーナーズスタイル東海版vol.11冬号』に掲載されました。
11/7(水)発刊「大家さんのための賃貸経営マガジン『オーナーズスタイル東海版vol.11冬号』」に掲載されました。
「土地評価しだいでこれだけ差が出る!相続税」のコーナーで、「相続税還付」の事例解説を、
フジ総合グループ名古屋事務所「税理士の田村」と「不動産鑑定士の森」が行っています。
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広大地評価の主張が認められ相続税の還付に成功
広大地評価は2017年をもって廃止されましたが、2017年以前に起きた相続には当時の規定が適用されるため、相続税の還付を求めることが可能です。今回は約1800㎡の土地をスーパーマーケットの敷地として賃貸されていたお客様の事例を紹介。対象となる地域を広範囲に捉えることでその土地が広大地であることを主張し、根気強く交渉を重ねた結果、当初の相続税評価額から約1億500万円が減額され、相続税の還付に成功(約3,000万円)しました。 当グループ名古屋事務所の田村と森が本稿で詳しく解説を行います。 |