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土地評価の疑問を解決

フジカ倶楽部
土地評価サロン

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土地評価サロン

フジカ倶楽部「土地評価サロン」とは

フジカ倶楽部「土地評価サロン」は、土地の相続実務に強いフジ総合グループ(フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定)が提供する、土地評価に関する情報配信サービスです。
9,600件の実務で培った知識と経験を活かし、ノウハウや解決策をご提供します。

特典・サービス一覧

srevice

【最大7.7万円→0円】





相続税土地評価の代行

outsourcing

相続税土地評価の代行

最大で77,000円相当分の土地評価を無料で承ります。(年に1度)
相続税に精通した税理士と財産評価に精通した不動産鑑定士が、時価の観点を踏まえ、適正な評価額を算出します。
また、税務署からの問い合わせや税務調査などがあった場合のアフターフォローもいたします。

※「土地評価の代行」のご利用で、会費が実質無料に!

1年間(1月~12月)の会員期間に77,000円相当分の土地評価を無料でご依頼いただけます。
1年分の会費は66,000円ですので、「土地評価の代行」を1年に1度ご利用いただくだけで、会費が実質無料になります。

※初年度のみ、12月末までの会員期間に応じて値引額が変動しますが、会費を上回るお値引きをご案内します
※業務報酬額が特典金額未満の場合も、お値引きの適用は期間内に一度限りとなります

納品書類

必要に応じ、各種書類を納品します。

  • CADを使用した図面(測量図面、想定整形地図面など)
  • 土地評価意見書
  • 評価のために収集した書類(登記簿、名寄帳、公図、住宅地図など)
土地評価意見書のサンプル

【回数制限なし】





相続税の土地評価に関する実務相談

consultation

会員専用のChatwork(チャットワーク)にて、土地評価の実務に関する質問をお受けします。
評価実務で行き詰まったときや、経験者の意見を聞いてみたいときにご利用ください。

評価通達に規定されていないことや、判断が難しい事例でも、数多くのノウハウに照らして回答します。
回数制限は原則ありません。何度でもご質問いただけます。

相続税の土地評価に関する実務相談

経験豊富なスタッフが回答します

堀田

hotta

評価通達に明文化されていない論点も経験に照らして回答します。

堺谷

sakaiya

判断に悩んだときはお気軽にご相談ください。

田中

tanaka

日本全国の土地をご相談いただけます。

実務相談は電話でもできますか?

質問の内容に応じ回答担当者を割り振りますので、まずは、チャットワークで質問内容をお送りください。
その際、対象地に関する資料を添付いただけますと、より適切な回答をすることができます。
質問内容に応じ、追加資料のお願いや、詳細な質問をさせていただく場合があります。

実務相談は月に何回できますか?

原則、何回でも可能です。 

1回の質問で何度までやり取りできますか?

制限はありません。平均して1~2回のやり取りで解決しています。

今、実際に行っている土地評価に関する具体的な相談ができますか?

はい。大丈夫です。ご提供いただいた資料や情報に基づき回答します。
ただし、回答のために詳しい調査などが必要とされる場合は、「土地評価の代行」サービスをお勧めすることがあります。

評価明細書や図面を自分で作成しました。
これらの内容が妥当かどうかを確認してもらうこともできますか?

評価内容のチェック業務につきましては、有料サービスの「土地評価セカンドオピニオン」(5評価単位まで3.3万円)をご案内しています。
土地評価サロンの実務相談では、土地評価で悩んでおられる点を具体的に挙げていただき、それに対してのご回答とさせていただいております。
「土地評価Q&A集」のサンプルのような質問を想定しています。

【リアル相談が見放題】





土地評価Q&A集

Q&A

会員の皆さまからお寄せいただいた、相続税土地評価に関する質問と回答を、会員限定で公開します。
判断に悩みがちな論点に関する具体的なQAが多く、更新を楽しみにしていただいている先生も多いコンテンツです。
※個人情報を削除し、掲載しています。

土地評価Q&A集

このようなQ&Aを公開しています

病院敷地内に自宅があり、その自宅の敷地は個人が所有しています。

病院敷地内の私道には従前より路線価が設定されています。自宅敷地の相続税評価に際して、私道に設定されている路線価を使用することはできないという理解でよいでしょうか。

なお、当該私道は建築基準法上の道路に該当しないとしてご検討ください。

私道に設定されている路線価の価格水準を下記の点等から検証の上、適正であれば当該路線価を使用することは可能です。

  • 当該私道が建築基準法上の道路に該当するかどうか
  • 建築基準法上の道路でない場合、当該私道に接道していることで建物の建築が可能であるかどうか(建築基準法第43条第2項に基づき建築できる可能性があります)
  • 上記を踏まえて、周辺の路線価と比較して適正な価格設定であるかどうか

当該私道は建築基準法上の道路に該当しない前提で回答いたします。

評価対象地について資料で位置を確認しました。航空写真で見る限り、当該私道は道路としての形態を有しており幅員も4m程度ありそうですので、建築基準法第43条第2項に基づき建築できる可能性が高いと思われます。

役所調査の際にこの点を確認いただき、建築が可能であれば、周辺の路線価と比較しても適正な価格設定であると考えられますので、当該路線価を使用して問題ありません。

もし再建築不可の土地であるならば、最も近い建築基準法上の道路から通路開設を想定しての無道路地評価を検討する必要があります。

対象地が農業振興地域内の農用地区域に該当するかどうかを確認したい場合、どのような方法がありますでしょうか。

確認が必要な土地が多数あり、なるべく効率的に進めたいと考えています。

農用地区域内かどうかのご確認については、下記の3つの方法があります。


①対象不動産が所在する市町村の農業委員会で対象地番を伝え、農用地区域に該当するかを聴取する(電話で教えてもらえることもあります)。

②対象不動産が所在する市町村の農業委員会で「農家台帳」を取得する(自治体により書式が異なります。情報が記載されていない場合は別途確認が必要です)。

③「eMAFF農地ナビ(https://map.maff.go.jp/)」で対象地の情報を確認する(ただし、情報の変更がある場合もありますので、農業委員会に直接聴取するのが確実かと思います)。

市街化調整区域内の雑種地の評価方法について質問です。

単純に【固定資産税路線価×評価倍率×地積】で相続税評価額を算出すると、固定資産税評価額との間に倍近い乖離が生じるのですが、このようなことはよくあるのでしょうか。

固定資産税評価額にはおそらく調整区域内の雑種地の斟酌が行われていると考えられます。

対象地について、建築が可能かどうか、可能であっても用途制限があるかどうかの調査はお済みでしょうか。

建築が可能かどうかの調査とともに、固定資産税課で固定資産税評価額の計算内容を確認することをお勧めします。

【毎月更新】





裁決事例の解説動画

video

相続税の土地評価に関する裁決を中心に、非公表の裁決事例を不動産鑑定士が解説します。(1本/月)

このような裁決事例を解説しています

  • 残置された建物基礎等の撤去費用は控除できるのか
  • 無道路地の想定通路のとり方について
  • 取壊しが必要な賃貸物件の評価額は売却価格によるべきか
  • 個別の事情により低額で譲渡した土地は、譲渡価格で評価すべきか
  • 青地で分断された土地の評価単位について

【サンプル】土壌汚染対策費用に関する裁決解説

【サンプル】不動産鑑定評価額を主張した裁決解説

【空き時間で情報収集】





メールマガジンの定期配信

mail magagine

⼟地の相続税評価に関する基礎知識から実践的な論点の解説、現地調査や役所調査のノウハウまで、幅広い情報をメールマガジンで配信しています。
参考書だけでは分からない、実務経験が豊富なフジ総合グループならではの情報をお届け。
通勤やお客様訪問のちょっとした移動時間などに最新ノウハウを吸収いただけます。

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【1,800円相当】





書籍プレゼント

present

フジ総合グループが発刊した⼟地評価に関する書籍の中から、税理士の先⽣に好評いただいた書籍をプレゼントいたします。

「これだけ差が出る 相続税土地評価15事例」(1,800円相当)
※1拠点につき1冊のプレゼント
※在庫がなくなり次第終了

書籍プレゼント

【有料級】





超実務的!相続税の土地評価セミナー

seminer

フジ総合グループは平成29年から、税理⼠会⽀部での研修セミナー講演を承ってきました。
そこで好評いただいた土地評価のノウハウや論点の解説などを交えながら、実践的な知識を共有するためのセミナーを開催しています。
こちらのセミナーに無料でご招待します。(不定期開催)

超実務的な相続税の土地評価セミナー

土地評価サポートサービスを





優待価格でご提供

preferential price

フジ総合グループで用意している土地評価サポートサービスを優待価格でご提供します。
※割引率はサービスや業務量などにより変動するため、具体的な割引金額はお見積り時にご案内します。

土地評価エキスパート養成講座

優待サービス例(記載は通常価格)

  • 土地評価の代行(5.5万円~)
  • 不動産鑑定評価(22万円~)
  • 現地調査・役所調査同行(3.3万円~/1日)
  • 「小規模宅地等の特例」適用レビュー(3.3万円)
  • 「小規模宅地等の特例」の適用に伴う書類作成(5.5万円)

【育成も外注できる】





土地評価エキスパート養成講座

expert

スタッフの早期育成と業務効率向上には、OJT(詳しい担当者が実務を通して教育すること)が適していると言われています。
年間990件の土地評価を行うフジ総合グループで、お客様へのヒアリングから現地・役所調査、評価書作成までマルチに対応する経験豊富なスタッフが、貴事務所の担当者と共に評価方針の検討や実際の評価作業を行うことで、土地評価のエキスパートを養成します。
※別途費用が必要です。貴事務所担当者の習熟度を考慮しお見積りします。

通常の流れ(すべて二人三脚で行います)

01

机上資料収集

02

お客様へのヒアリング

03

調査で必要な項目の洗い出し

04

現地・役所調査

05

評価方針の決定

06

評価作業

07

評価書の作成

費用

cost

入会金 無料 / 月会費 5,500円(税込み)

入会金 無料
月会費 5,500円(税込み)

会費が実質0円

「土地評価の代行」のご利用で、会費が実質無料に!

1年間(1月~12月)の会員期間に77,000円相当分の土地評価を無料でご依頼いただけます。
1年分の会費は66,000円ですので、「土地評価の代行」を1年に1度ご利用いただくだけで、会費が実質無料になります。

※初年度のみ、12月末までの会員期間に応じて値引額が変動しますが、会費を上回るお値引きをご案内します
※業務報酬額が特典金額未満の場合も、お値引きの適用は期間内に一度限りとなります

無料会員と土地評価サロン会員の比較表

comparison

サービス無料会員土地評価サロン会員
土地評価の代行
※最大7.7万円→0円
土地評価の実務相談
土地評価Q&A集
裁決事例の解説動画
メールマガジン
書籍プレゼント
相続税の土地評価セミナー
土地評価サポート
※優待価格
エキスパート養成講座
※別途お見積り

今後も、土地評価の実務動画や実務で役立つ資料など、土地評価サロン会員限定の優良コンテンツを更新していく予定です!

お申し込みからご利用までの流れ

flow

1

フォームからのお申込み

2

担当者からのご連絡

担当者から、サービス内容や今後の手続きについてご案内します。

3

申込手続き

利用規約の確認、クレジット情報の登録、会員ページへのログインなど

4

Chatwork(チャットワーク)の設定

コミュニケーションツール「Chatwork(チャットワーク)」の設定を行います。
「実務相談」「コンテンツ更新のお知らせ」などに使用します。
追加費用はかかりません。

5

コンテンツの利用開始

ご不明点がありましたら、チャットワークやお電話でご連絡ください。

よくあるご質問

FAQ

土地評価サロンについて質問したい場合はどのようにすればよいでしょうか。

お問い合わせフォームまたは、お電話(0120‐393‐704)からお問い合わせください。

年間契約でしょうか、月間契約でしょうか。

年間契約となります。
ただし、初年度のみご契約締結日から12月末までの契約期間となり、以降1年ごとの自動更新となります。

年払いでしょうか。月払いでしょうか。

月払いです。

会費の支払い方法を教えてください。

クレジットカード払いのみとなります。

決済のタイミングを教えてください。

当月分が月初に決済されます。

領収書は発行されますか?

恐れ入りますが、領収書の発行はおこなっていません。
クレジットカード会社発行の明細書をご確認ください。

会員ページのアカウントを社内で共有してもよいでしょうか。

はい。
貴事務所で管理できる範囲でしたら、共有いただいて結構です。

メルマガを複数人で受け取れますか?

土地評価サロン会員向けのメルマガは、入会時に登録いただいたメールアドレスのみに配信します。
それ以外のアドレスでの受信をご希望の場合は、無料会員にお申込みいただき、無料会員様向けのメルマガを受け取っていただくかたちになります。

「土地評価の代行」の値引特典は、土地評価サロンの会員になった初月から利用できますか?

はい。初月からご利用いただけます。

解約の方法を教えてください。

契約終了月の1か月前までにチャットワークやお電話からご連絡ください。

途中解約できますか?

恐れ入りますが、途中解約の場合は、契約終了までの会費を一括でお支払いいただきます。
「土地評価の代行」の特典を1度ご利用いただくだけで、1年間の会費が実質無料となりますので、特典を受けた上での解約をご検討ください。

お申し込み・お問い合わせフォーム

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