税理士先生から寄せられた、土地評価に関する質問を解説します。
今回のご質問は「路線価図に記載されている地区区分の適用範囲」についてです。
例えば、黒塗り路線の無道路地には、どの地区区分を適用すべきなのでしょうか。
図を用いて分かりやすく解説します。

フジカ倶楽部の「土地評価サロン」では、先生が実際に行っている土地評価の実務に関する質問をお受けしています。
サロンの詳しい説明はこちらをご覧ください。

相続税土地評価をもっと効率的に
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今回のご質問は「路線価図に記載されている地区区分の適用範囲」についてです。
例えば、黒塗り路線の無道路地には、どの地区区分を適用すべきなのでしょうか。
図を用いて分かりやすく解説します。
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