フジカ倶楽部では、相続実務に携わる税理士の先生や、専門スタッフの方向けに、土地評価のノウハウを発信しています。
今回の解説は「路線価図に記載されている、地区区分の適用範囲について」です。
例えば、黒塗り路線の無道路地には、どの地区区分を適用すべきなのでしょうか。
図を用いて分かりやすく解説します。
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