「不動産鑑定士フジミヤのまるっと相続塾」と題し、‟塾講師・藤宮”による相続対策などの事例を連載しています。
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今回のテーマは… 「利用者によって評価額が異なる 通り抜け私道では相続税非課税に」 私道は、固定資産税評価では非課税となっていることが多く、財産として把握されていないにもかかわらず、相続税では財産として計上され、思わぬ納税の負担が生じる場合があります。しかし私道は、評価額がゼロになったり、評価額を落としたりできる場合もあるので、あきらめずに検討することが重要です。今回はそのような土地を評価する際の注意点等についてマンガを交えて詳しくご紹介しています。 |