相続不動産売却サポート

お客様の大切な不動産の売却をベストなものにするために、
中立公正な立場から、戦略立て、準備、売買仲介、税務申告、相続対策まで、
一貫したサポートを行っていきます。

不動産売却の基礎知識

不動産売却は現状を把握してから検討しましょう

少子高齢化、自然災害、東京五輪の影響…社会や都市環境の変化等は不動産市況にさまざまな影響を与え、その行く末を予想することは容易ではありません。ただ一つ言えるのは、不動産価値の二極化は今後ますます強まるだろうということ。大切な資産を守っていくためには「現状維持」一択では済まされません。
所有不動産を「残す」べきか、「活用する」べきか、「売却し他の資産・不動産に組み替える」べきか、まずはお持ちの不動産や資産の現状を知り、今後について考える必要があります。

売却を検討するタイミングの例

  • 親が歳をとってきたので同居
    (施設入居)を考えている

  • 不動産の価格が下がりそうだ

  • 所有している賃貸物件が
    老朽化してきた

  • 共有名義を解消したい

  • 納税資金が足りない

  • 親が住んでいた家に
    誰も住む予定がない

コラム 空き屋を放置すると固定資産税が最大6倍に・・・

2015年5月に、倒壊の恐れや景観を著しく損なう空き家を「特定空き家」 と定義し、市町村が所有者に除去や修繕を指導、 勧告、命令、場合によっては強制執行できる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立しました。特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になることもあるといわれています。

不動産売却の時にかかる費用もあります

大切な不動産を売る決断をしたからには手元に残るお金を多くしたいものですが、下記のように出ていくお金もあります。
売却にあたり何にどのくらいのお金がかかるのかをイメージしてみましょう。

相続対策や相続発生後の不動産売却で特例が使えるかもしれません

不動産の売却を検討する際には、タイミングを見極めることが重要です。不動産売却にはさまざまな税金の特例があり、
売却のタイミングや要件次第で適用できる特例が変わってきます。まずは信頼できる不動産コンサルタントに相談しましょう。

相続発生前 居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できるという特例。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどが条件です。

相続発生後 取得費加算の特例

相続により取得した土地、建物などを譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例。
相続開始から3年10カ月以内に相続財産を売却していることが条件です。
※契約が完了していれば、実際の引き渡しが期間外でも適用可

相続発生後 被相続人の居住用の不動産(空き屋)を売却した時の特例

被相続人が住居として使用していた不動産を相続し、その空き家が旧耐震基準で建築されており、相続してから賃貸していない場合に、
譲渡所得から最大3,000万円までを控除できるという特例。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡することなどが条件です。

フジの不動産売却

不動産鑑定士

不動産鑑定士が適正な売却価額を算定

フジ総合グループには不動産評価のスペシャリストである不動産鑑定士が多数在籍しておりますので、相続財産の適正な売却価額(時価)を把握することが可能です。当グループの不動産鑑定士が他と異なるのは、さらに相続税財産評価にも精通していることです。これにより、時価と相続税財産評価を比較した「売却すべき不動産」「資産の組み換え」といったアドバイスも可能になるのです。

税理士

複雑な税務のお悩みにもワンストップで対応可能

不動産売却時に発生する税金は、タイミングをずらすだけで数百万の差が出ることもよくあります。当グループでは資産税に詳しい税理士が税額控除等の特例も加味して不動産の利益を最大化し、譲渡税などを考慮した予想手取り額を算出しご提示します。相続不動産の売却につきものの複雑な税務のご相談から確定申告までワンストップで対応可能です。

宅地建物取引士

中立・公正な立場で売買仲介

当グループはどの企業グループにも属さない独立系事務所ですので、中立・公正な観点からお客様にとって最適と思われる提案を行います。このため、ご相談内容によっては売却するのをやめた方がいいとお伝えすることもありますし、しつこい営業やお客様が納得しない状況で売却をすすめることはございません。不動産売却だけでなく不動産の分け方、共有解消、測量等のご相談も承っております。

遺産分割対策・納税資金対策としての不動産売却にも対応

当グループは税理士事務所と同じグループであることで、相続税申告時の納税資金確保のための不動産売却においては、10ヶ月の申告期限の中で遺産分割協議や相続財産評価にかかる時間やタイミングを考慮して期限内で最適な売却を行うことを得意としています。

そのほか、遺産分割対策や納税資金対策など、相続対策としての不動産売却にも対応しています。売却して手にする金額よりも相続税の支払いが大きくなる、といったことを未然に防ぐために、「市場価値が低い資産」「収益性が低い資産」を処分し、納税資金として現金化する、分割しやすくする、節税できる資産に組み替える、などの方法をご提案させていただきます。

一般に不動産売却は売却先を見つけることが主たる業務になりますが、当グループでは不動産鑑定士と税理士、宅地建物取引士がタッグを組んで売主様の個別の状況や方針を考慮しながら中立・公正な観点で売却のご相談に対応させていただきます。

当グループへの依頼者は資産規模が比較的高く、土地持ちの方が多い傾向です

フジ総合グループでは、資産規模の高い地主様からのご依頼も多数承っております。税理士と不動産鑑定士が協働する事務所のため、
守秘義務やコンプライアンス面でも安心・安全。個人情報が外部に漏れる心配はありません。

売却後のコンサルティング

近いうちに相続が控えている場合、不動産売却した現金を持っていても相続対策にならない場合があります。
その場合、相続対策シミュレーションを行った上で、
生命保険、投資運用、収益不動産への組換え等、次なる相続対策の提案をいたします(別途お見積り)。
相続対策が特に必要ない方には、ご希望があれば投資運用のご相談も承ります、
また、提携しているパートナー企業(司法書士、弁護士、ハウスメーカー、保険会社、土地家屋調査士、設計事務所、
賃貸管理会社、リフォーム会社等)のご紹介も可能です。

           相続対策シミュレーションについて

不動産売却の流れ

STEP 1 無料相談のお申込み

初回のご相談は無料です。
無料相談は対面またはweb会議システムをご利用いただけます。
お電話またはお問合せフォームからお申込みください。
担当者がご相談の概要をお伺いし、必要な資料などをお伝えします。

通常のご相談で必要な資料
■売却予定地の地番や家屋番号がわかるもの

STEP 2 無料相談・お打合せ

無料相談では、不動産売却について理由をお伺いします。
対象不動産を「早く売りたい」「条件を決めてじっくり売りたい」等のご要望に沿って今後のスケジュールをお話しいたします。

STEP 3 直接仲介、または提携不動産会社と連携して売却

対象物件の売却は、弊社が直接仲介する場合や
パートナー企業の不動産会社と連携して売却いたします。
パートナー企業と連携した場合も、弊社担当者がお引渡しまでサポートいたしますのでご安心ください。

確定申告(有料)もワンストップサービス

売却後はフジ総合グループ内の税理士による確定申告までワンストップで対応可能です。
お客様に安心してご依頼いただけるよう、事前に丁寧なご説明とお見積もりをいたします。

相続税申告(有料)もワンストップサービス

フジ総合グループの相続税申告は、土地評価の専門スタッフが、相続専門の税理士と連携して相続不動産の現地調査・役所調査を実施することで、適正な相続税評価を行い、その結果、納税額を抑えることが可能です。相続財産のうち土地が占める割合が多い方ほどメリットを感じていただけます。もちろん、不動産売却を加味した申告スケジュールの検討も可能です。お気軽にご相談ください。

相続税申告サービスについて