遺言書を作成して
相続に備えましょう
「遺言」は愛する家族へ贈る最後の「想いやり」です。
フジ総合グループでは、公正証書遺言の作成に関する2つのプランをご用意。
ご家族への大切な想いを最後までしっかりとサポートいたします。
こんな方は遺言書の作成をおすすめします かんたんチェック
適切なご希望に沿った財産分与を行ったり、相続人間のトラブルを回避することができます。
まずは、チェックリストで遺言の必要性を確認してみましょう。以下の項目に1つ以上当てはまる方は、遺言の作成をおすすめします。
- 遺産分割協議に手間がかかる場合
-
- 子供がいないので妻の将来が心配だ。
- 相続人が未成年者、高齢または病弱である。
- 不動産が複数あり、相続人も複数いる。
- 家族の相続手続きの負担を軽くしたい
- 遠隔地に居住している相続人がいる。
- 法定相続分と異なる分割を望む場合
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- 長男家族と同居しているので、自宅の土地建物は長男に遺したい。
- 事業等の継承を望んでいる。
・会社経営者 ・自営業 ・先祖代々の土地を守って行きたい。 - 相続税の節税対策を行いたい。
- 孫、息子の嫁など相続人でない人にも財産を残したい。
- 財産の一部または全部を寄付したい。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
遺言には、大きく分けて2つの方法があります。自筆で作成する自筆証書遺言と、公証人関与のもとで作成する公正証書遺言です。
これから財産内容が変動しそうならまずは自筆証書遺言を作るのも手ですが、財産内容や遺産分割方針が固まってきた方には
公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言(保管制度) | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
保管場所 | 遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地を 管轄する遺言書保管所(法務局) |
全国の公証役場 (どこでも可) |
作成方法 | 本人が自書 (財産目録はパソコンでの作成や資料の添付が可) |
本人の意思に基づき公証人が作成 |
証人 | 不要 | 2人以上の立ち会いが必要 |
外出困難の場合の対応 | 本人が出頭する必要があるため、利用できない | 公証人の出張可(手数料や交通費、日当が必要) |
検認※ | 不要 | 不要 |
費用 | 3,900円 | 財産規模に応じて数万円〜 |
保管の有無の確認 | できる(相続開始後) | できる(相続開始後) |
相続開始時の通知の仕組み | あり | なし |
※相続人に遺言の存在および内容を知らせ、偽造・変造を防止するために家庭裁判所で行う手続き
公正証書遺言の作成から執行までの流れ
公正証書遺言は、遺言者の意思に基づき公証人が遺言書を作成し、原本が公証役場に保管されます。
方式不備で無効になることがなく、証拠能力の高い安全・確実な遺言です。
- 遺言の作成
- 遺言の保管
- 遺言の執行
- お客様との打合せ
- 遺言案の作成
- 公証人への取次
- 公正証書遺言の作成
- 遺言の保管
- 相続開始
- 遺言の開示
- 財産目録の作成
- 不動産や預貯金等の名義変更
- 執行完了の通知
- ご準備いただくもの
-
- ● 共有も含め全ての不動産の登記簿または、固定資産税課税明細書…全部
- ● その他遺言に記載すべき財産の一覧…………………………………1 通
- ● 遺言者様の改製原戸籍(お子様全員が記載されているもの)…………1 通
- ● 遺言者様の印鑑証明書(有効期間は3 ヶ月です)
- □ 遺言作成サポートプランの場合………………………………………1 通
- □ 遺言作成サポート+ 執行プランの場合………………………………2 通
- お決めいただくこと
-
- ● 財産の帰属先
- ● 祭祀承継者を記載するかしないか
- ● 付言をつけるかつけないか
- ● 予備的遺言をつけるかつけないか
- ● 公証役場をどこにするか(自宅への出張も可能です)
- ● 遺言公正証書の作成日(公証役場での調印日)
目的に合わせた2つのサポートをご用意
フジ総合グループでは、作成のみをお手伝いする「遺言書作成サポート」プランと、
作成から執行までフルサポートの「遺言書作成サポート+執行」プランの2つのプランをご用意しています。
遺言書作成サポートプラン
遺言書作成サポート
-
遺言案の作成
相続に強い税理士と、
不動産鑑定士のアドバイス付き -
公証人への取次
-
公証証書遺言の作成
(証人の手配含む)
- 料金
-
-
手数料
18万円(税込198,000円)
-
- 内訳
-
-
基本料金
15万円(税込165,000円)
-
証人等費用
(1人あたり15,000円×2人)3万円(税込33,000円)
この他、公証役場の手数料が別途かかります。
-
おすすめ
遺言書作成サポートに加え、保管と執行がセットになった安心のプランです。
遺言書作成サポート+執行プラン
❶遺言書作成サポート
-
遺言案の作成
相続に強い税理士と、
不動産鑑定士のアドバイス付き -
公証人への取次
-
公証証書遺言の作成
(証人の手配含む)
- 料金
-
-
手数料
18万円(税込198,000円)
-
- 内訳
-
-
基本料金
15万円(税込165,000円)
-
証人等費用
(1人あたり15,000円×2人)3万円(税込33,000円)
この他、公証役場の手数料が別途かかります。
-
❷保管
-
公正証書遺言をフジ総合グループが
責任を持って保管いたします。
保管料はいただきません。
- 料金
-
-
遺言保管料
0円
-
遺言変更手数料
15万円(税込165,000円)
-
❸遺言の執行
-
相続開始
-
遺言の開示
-
財産目録の作成
-
不動産や預貯金等の名義変更
-
執行完了の通知
- 料金
-
遺言執行報酬(税抜)
名義書き換えの対象となる財産の
-
5億円まで
0.5%
-
5億円を超える部分
0.3%
-
最低報酬額
55万円(税込550,000円)
-
概算料金
財産額
-
1億円
50万円(税込550,000円)
-
3億円
150万円(税込1,650,000円)
-
5億円
250万円(税込2,750,000円)
※遺言作成時:謄本取得手数料、交通費等の実費は別途必要となります。また、特殊な事情のある場合は別途お見積りいたします。
※遺言執行時:相続税の申告報酬、登記費用、交通費等の実費は別途必要となります。
遺言の精度を高める専門家のワンストップサポート
遺言書を作成する際には、まず遺産総額を正しく把握することが重要です。特に不動産については、正しい評価額を把握するのが困難であることや資産の価格に占める割合が大きいことで注意が必要です。
特に土地の評価については、「路線価に地積をかけただけ」の簡易的な査定はおすすめできません。先に述べた通り不動産は金額が大きいので、簡易的な査定と実際に売れる金額(時価)とに差があると、不公平感によるわだかまりや遺留分侵害訴訟に至ったりする場合があるためです。
また必要に応じて、宅地建物取引士の資格を有する不動産コンサルタントが土地を有効活用するための提案や権利関係の整理など、相続対策の観点からも多面的なアドバイスを行わせていただくことも可能です。
遺言書は一つとして同じものがありません。当グループでは、お客様の資産状況やご希望をお伺いした上で、不動産鑑定士・宅地建物取引士・相続税に特化した税理士が協働し、オーダーメイドな遺言作成をご提案します。
フジ総合グループが選ばれる理由
- Step 1相続に強い税理士による節税アドバイス
- Step 2不動産鑑定士による土地の評価や分割のアドバイス
- Step 3徹底的なお客様目線の中立・公正な資産運用アドバイス