「不動産鑑定士フジミヤのまるっと相続塾」と題し、‟塾講師・藤宮”による相続対策などの事例を連載しています。
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今回のテーマは… 「庭の一角に稲荷や地蔵尊がある土地」 古くからのお宅の敷地内にある稲荷や地蔵尊、祠などのご神体を祀る構築物のことを庭内神しといい、相続税の取り扱いにおいては、原則として非課税財産とされています。今回は、庭内神しとして認められるための要件や評価の際の注意点についてマンガを交えて詳しくご紹介しています。 |
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