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「アパート経営オンライン」(2024年2月14日)に掲載されました。

フジ総合グループ代表で不動産鑑定士の藤宮がコラムを執筆しました。
アパートの相続が発生すると、相続人は自己申告制度に基づいて相続税を納付する必要があります。
そのため、相続税を納めすぎてしまうことも・・・
しかし、税務署からは特段「納めすぎ」による通告はありません。
そこで本記事では、相続税の申告納税制度の概要とその落とし穴について、わかりやすく解説しています。

納めすぎの可能性も…アパートの相続税、「自己申告制度」の落とし穴【不動産鑑定士が解説】