「土地評価しだいでこれだけ差が出る!相続税」のコーナーで、土地評価の見直しによる減額事例を、フジ総合グループ名古屋事務所長・税理士の田村と、不動産鑑定士の森が解説しています。
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「使用賃借」における 固定資産税評価額の落とし穴 今回ご紹介するのは使用賃借の土地の減額事例です。無料で賃借している土地は原則、その使用借権を控除できません。しかしながら、ある減額要因に気づき40%減の適用に成功しました! |
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2022.05.18
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