「不動産鑑定士フジミヤのまるっと相続塾」と題し、‟塾講師・藤宮”による相続対策などの事例を連載しています。
▼記事を見る | 今回のテーマは… 「登記地目と実際の利用が異なる土地 地目ごとに評価して相続税減額」 相続税土地評価では相続開始日の土地の利用状況にしたがって地目を判定します。登記簿に記載されている地目が必ずしも現況と一致するわけではないので、その土地の現況地目を正しく判断することが求められます。今回はそのような土地を評価する際の注意点等についてマンガを交えて詳しくご紹介しています。 |
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2021.08.15
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