「不動産鑑定士フジミヤのまるっと相続塾」と題し、‟塾講師・藤宮”による相続対策などの事例を連載しています。
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今回のテーマは… 「宅地内に利用できない『がけ』がある場合 補正率を適用して相続税の減額が可能」 宅地の一部に傾斜(がけ)が存在していて、その部分を利用できない場合、土地利用に制限が生じることから、相続税土地評価では、「がけ地補正率」を適用し、面積や方位に応じた減額を行うことができます。今回は、そのような土地を評価する際の注意点等についてマンガを交えて詳しくご紹介しています。 |