地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

フジ総合グループの代表者5名による
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よくあるご質問、相続あれこれQ&A (1)

相続相談をお受けしていると、お客様一人ひとりの事情を踏まえた「個別具体的な相談」だけでなく、「一般的な質問」もよくいただきます。

そこで今回と次回の「円満相続コラム」では少し趣向を変えて、日ごろの相続相談でよく頂戴する質問にお答えしていきたいと思います。

今回ピックアップするのはこちらの5つ。

Q1.相続税の申告って自分でできないの?
Q2.相続税の報酬っていくらくらいなの?
Q3.生前対策は何から手をつければよいの?
Q4.遺産分割でいちばん揉めやすいパターンは?
Q5.税務調査に入られるきっかけって何?また入られないようにするためには?

早速1つ目の質問から参りましょう。

Q1.相続税の申告って自分でできないの?

A.自分でもできますが…。
相続税は日本の国税です。しかも自己申告納税制度を採用していますので、相続人が自分で相続財産を評価し、相続税を計算して納税することを原則としています。国税庁から相続税申告の手引き(説明書)も出ています。

しかし、その手引きのページ数は81ページ(平成27年度版)。亡くなられた後から手引きの内容を理解し、慣れない相続税申告作業に取り組むのでは、時間に相当な余裕がない限り、間に合いません。

また、不動産の評価いかんが税額の多寡に影響を与えることになります。従って、不動産評価の専門家と一緒に申告ができる税理士(税理士自身が不動産評価に詳しければなおよい)に依頼することをお勧めしています。

よほど時間に余裕のある方はご自身で申告されますが、私どもにご相談をいただいた方のうち、ご自身で行われるという方は1%もいないでしょう。

Q2.相続税の申告報酬の相場はいくらくらいなの?

A.税理士報酬基準が撤廃され報酬は千差万別ですが、相場は遺産総額の0.5%~1%あたりになることが多いです。
税理士報酬などの諸経費は安ければ安いほど、相続人の方にとってはありがたいですよね。しかし、「安かろう、悪かろう」で終わってしまっては元も子もありませんので、報酬の多寡だけで税理士を選ぶことはお勧めできません。

例えば、遺産総額×0.5%(遺産が1億円なら50万円、5億円なら250万円)という算式で計算する場合、税理士が知識を駆使して相続税を安くするために評価額を下げてしまうと、自らの報酬も下がってしまうという矛盾に陥ります。
また、大胆な減額評価を行って税務調査リスク(税務署からの否認リスク)を負いたくないという保身も働くため、「程々のところで…」という評価にもなりかねません。

税理士を選ぶ際には、報酬の多寡のみに踊らされず、相続人にとっての支払額はあくまでも「相続税+税理士報酬」の総コストであること、またブレーン(懐刀)として「この人にウチの相続を任せてもよい」と信頼できるかどうか、といった点がポイントになってきます。

Q3.生前対策は何から手をつければよいの?

A.ズバリ、現状把握からはじめることです。
生前対策の流れは…

1.財産の棚卸し
2.各財産の評価・税額試算
3.問題点の洗い出し
4.対策案の検討、実行・不実行(実行しないという選択肢もあることを忘れずに!)

というようなかたちで行っていき、これを、例えば税制改正の度、あるいは年1回程度、定期的に見直すことが肝要です。また、①遺産分割、②納税資金、③節税、という順番で考えるのが基本となります。

Q4.遺産分割でいちばん揉めやすいパターンは?

A.ご家族の事情によりますので、いろいろなケースが考えられます。
①子どものころから兄弟仲が悪い。②親が離婚・再婚をしていて、会ったことのない子どもがいる。③相続人数分の不動産が用意されていない。④親が複数の子どもに対し別々に遺産分割方針を伝えてしまう、などがその一部として挙げられます。

中には避けがたい事情もありますが、未然に防げる遺産分割トラブルに関しては、前々から遺言書や保険などで手当てしておきたいですね。

Q5.税務調査に入られるきっかけって何?また入られないようにするためには?

A.そのきっかけは様々です。
税務調査はやはり嫌な存在ですよね。痛くもない腹を探られるというのはいい気のするものではありません。

税務署は各機関から報告を受けています。例えば保険金を受け取れば、保険会社から保険金を支払った旨の支払調書が提出されるなどです。その報告と申告内容に矛盾が生じていると、「納税者に話を聞いてみよう」となるわけです。もちろん、土地評価等での単純な計算ミスなどでも指摘されます。

入られないようにするためには、やはり申告書へ添付する説明書類をいかに上手に作るか? ということだと思います。厚ければよいというわけではありませんが、相続財産がある程度あれば、一般的に相続税の申告書は電話帳数冊分ぐらいの厚さになります。

相続税還付のご相談を受けた際、20ページ程度のペラペラの申告書を拝見することがありますが、このような申告書では残念ながら「税務調査に入ってください」と言っているようなものではないでしょうか。

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いかがでしたでしょうか。
次回も、皆さまから寄せられる相続に関する素朴な質問にお答えしていきます!

この記事を書いた人

税理士
髙原 誠(たかはら・まこと)

フジ相続税理士法人 代表社員

東京都出身。平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、不動産評価部門の株式会社フジ総合鑑定とともに、年間950件以上の相続税申告・減額・還付案件に携わる。
不動産・保険等への造詣を生かした相続実務に定評があり、プレジデントや週刊女性など各種媒体への寄稿・取材協力も多数行う。
平成26年1月に藤宮浩(株式会社フジ総合鑑定 代表)との共著となる初の単行本『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)を出版。
平成27年7月に第2弾となる『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)を出版。
平成30年4月に第3弾となる「相続税を納め過ぎないための土地評価の本」(現代書林)を出版。