地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

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民法、相続ルールの大規模改正へ(1)

婚外子の法定相続分について民法が改正されたのは記憶に新しいところです。旧態依然としていた民法にメスが入ったのに伴い、現在、民法上の相続ルールの見直し作業が法務省により進められています。

改正が検討されている主な項目として、下記の5点が挙げられます。

  1. 配偶者の居住権保護
  2. 配偶者の本来の貢献に応じた遺産分割の実現
  3. 寄与分制度の見直し
  4. 遺留分制度の見直し
  5. 自筆証書遺言の方式緩和

これらの項目はいずれも、どこの家庭でも起こりうる問題が絡んでいます。これが実現すると、かなり大規模な改正になりますが、相続に関する民法の大きな改正は、1980年に配偶者の法定相続分が引き上げられて以来です。

“内助の功”と相続

現行の民法は、配偶者の“内助の功”を強く意識したものとなっています。昔から内助の功を立てるのは奥さんや娘、息子の嫁といった女性ですが、一方で女性の社会進出が進み、中には女性が家計の中心となっている家庭もある現在では、内助の功という考え方が希薄になりつつあります。
しかし、依然多くの女性が家族の中で果たしている、貨幣金額的には評価しがたい「貢献」を、いかに相続に反映させるかは大きなテーマであり、今回の改正検討事項も、配偶者の保護や介護者の負担考慮を念頭に置いたものとなっています。

女性の立場だけでなく、家族の形も大きく様変わりしています。そのような現代社会と民法のギャップは、相続争いが増加している理由のひとつと考えられます。
子どもの頃から一人部屋は当たり前、学校から帰ってきたら自分の部屋にこもり、一番の遊び相手はテレビゲームに代表されるバーチャルの世界。おじいちゃんやおばあちゃんと離れて暮らしていれば、まして叔父叔母や従兄弟と一つ屋根の下で暮らすことなどあり得ないし、ある程度大きくなれば、兄弟姉妹がどこで何をしているのか、親も含めて家族が何を考えているのかさえもわからない。それぞれが結婚(独立)してしまえばなおさら…。
上記は極端かもしれませんが、考えてみるとここ十数年で、日本の家族の形は「相続で、もめやすい」ものになってきているのかもしれません。

内縁関係の場合は?

さらに踏み込んで言うと、そもそも自分の家庭を持たない人も増えつつあります。私のような独身貴族(涙)もそうですが、例えばLGBTの方なども、法律上の婚姻関係を持たない人が多いと思われます。
LGBTの方たちの相続問題については、今回の相続法改正の中ではあまり意識されていませんが、決してタブー視することなく今から法整備を進めておかなければ、20年後30年後には必ず社会問題になると私は思います。

内縁関係における相続問題も考えるべきところは多いでしょう。事実婚の形をとる方も増えていますが、法律上の夫婦でなければ、相続権は発生しません。事実上、どれほど日常生活を支えたとしても、その貢献に対して今の民法は何も応えられません。
男女関係の多様化も進む現在です。内縁関係を、社会的に決して容認されない「不倫」と同視・タブー視せず、問題に向き合うことが必要だと思います。

さて、前置きが長くなりましたが、そんな中での民法改正です。次回以降で詳しく見ていきたいと思います。

この記事を書いた人

税理士
髙原 誠(たかはら・まこと)

フジ相続税理士法人 代表社員

東京都出身。平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、不動産評価部門の株式会社フジ総合鑑定とともに、年間950件以上の相続税申告・減額・還付案件に携わる。
不動産・保険等への造詣を生かした相続実務に定評があり、プレジデントや週刊女性など各種媒体への寄稿・取材協力も多数行う。
平成26年1月に藤宮浩(株式会社フジ総合鑑定 代表)との共著となる初の単行本『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)を出版。
平成27年7月に第2弾となる『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)を出版。
平成30年4月に第3弾となる「相続税を納め過ぎないための土地評価の本」(現代書林)を出版。