借地権・底地問題を解消して
相続に備えましょう

「底地」を次世代に優良資産として相続するためには
長期的な戦略と早めの対策が必要です。
フジ総合グループでは、地主様にもっとも有効な整理方法をご提案。
調整から解消までフルサポートいたします。

底地を所有するメリットは、地代などにより収益を上げられること等がありますが、「換金時における流通性の問題」や「相続における納税や遺産分割の問題」、「借地人との人間関係」や「管理の問題」など様々な問題点も考えられます。

また、借地契約には期間が定められていますが、更新期間を迎えても自由に借地契約を解消できるわけではなく、借地人が更新を希望した際には、正当な事由がない限りは拒否することができません。借地関係は、いわば「他人同士が土地を共有している」ようなもの。「共有」は非常に厄介な状態です。相手方と話がまとまらない限り、お互い身動きが取れません。

「売却を急いでいないから、契約期間が終わって立ち退きしてもらってから高く売ろう」と考えていても、それを実現できるとは限りません。お持ちの土地を次世代に優良資産として継がせるために、長期的な戦略と早めの対策をすることが重要です。

底地を所有する地主様のよくあるお悩み

● 相続税を納税するための現金が不足している
● 借地人との人間関係が煩わしく、借地の管理が面倒
● 地代が安いので、もっと収益性の高い資産に換えたい

コラム 「旧法の借地権」とは
借地整理の対象となる借地契約は、ほとんどすべてが旧法(大正10年施行の「旧借地法」)に基づくものです。平成4年に、これまでの「借地法」「借家法」「建物保護法」を廃止して、新たに「借地借家法」が制定されましたが、法律不遡及の原則により、それ以前に成立した借地借家関係には適用されず、新法に基づくものと併存することになりました。したがって、全国の借地のほとんどは旧法によるものですので、いまだに旧法の借地権の規定が生きているのです。

借地権・底地問題を整理する6つの方法

底地の問題点である「換金時における流通性の問題」「借地人との人間関係」「管理の問題」等を解決するためには、
借地人との賃貸借関係を解消することが最良の方法といえます。当グループでは主に6つの手法を用いて、もっとも適した方法をご提案します。

  • ①底地売却法

    地主が借地人に底地を売却する

  • ②借地権買取法

    地主が借地権を買い取る

  • ③等価交換法

    底地と借地権を交換する

  • ④共同売却法

    地主と借地人で共同売却する

  • ⑤借地権買取貸家法

    地主が借地権を買い取りそのまま貸家にする

  • ⑥底地売却法

    地主が底地買取業者に底地を売却する

目的に合わせた2つのサポートプランをご用意

当グループでは2種類のサポートプランをご用意しています。それぞれ特徴や費用、また解消までにかかる期間等も異なってくるため、まずは資産の状況やご希望をお伺いしたうえでご提案させていただきます。 ※必要に応じて提携企業と連携し対応させていただくことがあります。

プラン 特徴
仲介型 ・案件により時間がかかる場合があります
・数件まとめて一括依頼や、1件からも対応可能
・もっとも高く売却することが可能
買取り型 ・早期に売却可能
・売れ残りのない一括買取り
・売却価格は安くなる傾向

借地権・底地問題整理の成否を決めるのは「交渉力」

底地には、通常の不動産にはない特殊性があります。通常の不動産売買仲介は少しでも高く購入してくれる「買主を見つける」ことが主な仕事ですが、底地の場合は「地主様と借地人、双方が納得する価格を見つける」ことが重要になります。

例えば、仲介型で当グループがお引き受けする業務は、借地人の意向調査をはじめ、物件調査、価額提示、契約の取りまとめなど、
地主様と借地人の間に立っての調整全般となります。

その際必要となる売買価額の査定においては、客観的かつ論理的な不動産時価評価を行う必要があります。当グループには不動産鑑定士がおりますので、適正な土地の価格の査定が可能です。また税理士による、借地権・底地問題の整理で必要となる各種税額の試算及び税務申告も可能です。

借地権・底地問題の整理について、調整から解消までフルサポートをいたしますので、地主様が個々の案件ごとに専門業者を探してご依頼なさる煩雑さがありません。ぜひ安心して当社にお任せください。

サポートの流れ

  • 無料相談にて対象不動産・共有の状況、ご要望等をヒアリング
  • ご提案・お見積り
  • コンサルティングご契約

フジ総合グループが選ばれる理由

  • Step 1中立・公正な借地整理アドバイス
  • Step 2不動産鑑定士による時価査定
  • Step 3相続に強い税理士による税額試算と税務申告

【無料面談受付中】相続でお悩みの方は