地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

フジ総合グループの代表者5名による
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【マンガで解説】庭の一角に稲荷がある土地の相続税土地評価

古くからのお宅には、庭の一角に稲荷が祀られていたり、道路面に地蔵尊が建てられていることがあります。

これらご神体を祀る構築物は「庭内神し」と呼ばれ、相続税の取扱いにおいては、原則として非課税財産とされています。

しかし庭内神しの建つ敷地や参道、鳥居などの附属設備については、従来、庭内神しとは別個のものとされ、基本的には非課税財産であるとはされてきませんでした。

また、庭内神しとして認められるには、庭内神しを含めた全体が日常礼拝の対象であることや、一族だけでなく周辺の住民にも礼拝の対象として開放されていることなど、条件が強く設けられていたのです。

機能的一体性を主張し 非課税財産として評価

平成22年、庭内神しに関する非課税規定が見直されるきっかけとなった確定判決が出ました。それを受けて、庭内神しの建つ敷地や付属設備についても、その存在が庭内神しに附随したものであり、これらを含めた全体が日常礼拝の対象とされているなど、機能的な一体性が認められる場合には非課税財産に含めることができるようになりました。

さらに、一族のみが信仰の対象としているものについても庭内神しと認められるなど、非課税財産の適用条件が大きく見直されました。

ただし、相続税を意図的に安くすることを目的としてつくられた祈りの対象となる構築物は非課税とはなりませんので、ご注意ください。

 

『家主と地主』2021年3月号掲載

この記事を書いた人

不動産鑑定士
藤宮 浩(ふじみや・ひろし)

フジ総合グループ 代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
フジ総合グループの代表を務め、年間950件以上の相続関連案件の土地評価に携わる。相続税還付業務の第一人者として各地での講演を多数行い、ビックサイトで行われる賃貸住宅フェアでは、毎年100名以上の動員を誇る。

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