地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

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【マンガで解説】生産緑地の相続税土地評価と2022年問題

市街化区域にある農地のうち、農地として保全することを目的に市区町村の指定を受けたものを生産緑地といいます。

生産緑地は全国に 約1万3千ヘクタール

生産緑地は主に、東京、大阪、名古屋の三大都市圏に分布しています。

生産緑地の指定を受けると、その土地での農業経営が義務づけられ、農業経営に関係のない建築物を建てたり、宅地を造成したりということは原則、できなくなります。一方で、固定資産税が大幅に安くなるうえ、相続発生時に、相続税の支払いを先延ばしできる制度(相続税の納税猶予)などを利用することが可能です。

解除には厳しい条件が

生産緑地を解除できるのは、「指定告示日から 30 年を経過したとき」「主たる従事者(※)が死亡したとき」「主たる従事者がなんらかの故障によって農林漁業に従事することが困難になったとき」のいずれかに当てはまる場合のみです。これらに該当すると、生産緑地所有者は、市区町村に対し土地の買い取りを申し出ることができます。ただし、市区町村は財政上の理由などから買い取りに応じることはほとんどありません。この場合、市区町村は、ほかの農林漁業希望者に取得を促すことになりますが、ここでも取得の申出がない場合、生産緑地としての指定が解除されます。

相続税で生産緑地は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、買い取り申出までの期間に応じた割合を差し引いた金額によって評価します。

『家主と地主』2021年7月号掲載

この記事を書いた人

不動産鑑定士
藤宮 浩(ふじみや・ひろし)

フジ総合グループ 代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
フジ総合グループの代表を務め、年間950件以上の相続関連案件の土地評価に携わる。相続税還付業務の第一人者として各地での講演を多数行い、ビックサイトで行われる賃貸住宅フェアでは、毎年100名以上の動員を誇る。

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