地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

フジ総合グループの代表者5名による
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税務調査であわてないために 知っておきたい調査の流れ(2)

前回に続いて税務調査の話題です。税務調査の当日はどんなことが行われるのでしょうか。

税務調査の1日

以下は、私が立ち会うことの多い相続税の税務調査の一般的な流れです。

税務調査官は一般的に2人体制です。1人は司会進行役、もう1人は納税者の発言についてメモを取り、事前に調査している内容に矛盾がないか探します。午前中は主に面談による調査、午後は通帳など資料にあたる調査がメインに行われることが多いです(ちなみに、お昼になると調査官は食事のために一度外に出ます)。

午後の調査の間も聴取は続きますが、だいたい夕方16時頃になると、「タネ明かし」され、何を聞きにきたのかということ、今日の調査でわからなかったこと、後日納税者に回答してほしいことなどを教えてくれることが多いです。
それ以降は、税理士の仕事として「宿題」の提出、税務署との交渉(当初の申告が正しいという主張)などが始まります。いわゆる「税理士の腕の見せどころ」です。

税理士の役割は?

 

では、税務調査の場で税理士はどのような役目を担う存在なのでしょうか。

税理士法において税理士の使命は「独立した公正な立場において」納税義務の適正な実現を図ることとされています。つまり、一方的に税務署側の味方はしないが、一方的に納税者側の味方もしないという意味です。

税理士は、税務署側からの資料の提示要求や預かり要求に関しては、本当にその資料の提示が必要なのかどうかを冷静に見極め、提示・非提示を納税者にアドバイスし、預ける場合には預かり証の提出を求めるなど、納税者が不安を感じない処置をとる必要があります。
と同時に、納めなければならない税金があるのであれば、それはきちんと納めるよう納税者に指導する姿勢も求められます(それが結局は、その方の安心につながるのですから)。

納税者に求められる税理士とは

納税者の方が、できれば税務調査に強い税理士に依頼したいと思うのは当然でしょう。税理士が税務調査について知ること、備えることはもちろん大切です。調査の場において弱腰になることなく、しっかりとしたスタンスで対応できることは、プロの税理士であれば当然身に着けておくべき能力です。

しかしながら、最優先すべきは、税務調査が入らないような(税務署が一目見て納得するような)申告書作り、資料作りであることを忘れてはなりません。仮に調査が入ったとしても否認事項が出てこないような、しっかりとした申告を行うことが、重要視されるべきでしょう。

この記事を書いた人

税理士
髙原 誠(たかはら・まこと)

フジ相続税理士法人 代表社員

東京都出身。平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、不動産評価部門の株式会社フジ総合鑑定とともに、年間950件以上の相続税申告・減額・還付案件に携わる。
不動産・保険等への造詣を生かした相続実務に定評があり、プレジデントや週刊女性など各種媒体への寄稿・取材協力も多数行う。
平成26年1月に藤宮浩(株式会社フジ総合鑑定 代表)との共著となる初の単行本『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)を出版。
平成27年7月に第2弾となる『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)を出版。
平成30年4月に第3弾となる「相続税を納め過ぎないための土地評価の本」(現代書林)を出版。