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「相続税申告コラム」を更新しました。【【解説】市街化調整区域にある雑種地の評価|相続税土地評価】

相続税は、相続財産の評価額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、相続開始時点から10か月以内に税務署に申告を行う必要があります。
相続財産の中で一番のウェイトを占めるものは「土地」です。
土地の適正な評価によって、財産のボリュームが小さくなり、結果的に相続税を抑えられる可能性があります。
今回は、市街化調整区域の雑種地の控除を適用したことで2,500万円も相続税評価額が減額された事例をご紹介。
同じような土地をお持ちの方、相続税の適正な評価方法について詳しく知りたい方はご参考にしてください。

【解説】市街化調整区域にある雑種地の評価|相続税土地評価

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