相続税は、相続開始時点の現預金、株式、家屋、土地といった相続財産の評価額を算定し、その総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、原則、相続開始後10か月以内に、税務署に申告を行う必要があります。
今回は相続をきっかけとしたコンサルティングが進行中のお客様の事例を紹介します。
本部・東京事務所《平日9:00-18:00》
0120-95-4834
名古屋事務所《平日9:00-18:00》
0120-94-6121
大阪事務所《平日9:00-18:00》
0120-39-3704
インフォメーション
2022.12.01
相続税は、相続開始時点の現預金、株式、家屋、土地といった相続財産の評価額を算定し、その総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、原則、相続開始後10か月以内に、税務署に申告を行う必要があります。
今回は相続をきっかけとしたコンサルティングが進行中のお客様の事例を紹介します。
地主様・不動産オーナー様に選ばれて31年間で9,600件のご依頼実績
不動産相続のことならフジ総合グループに
おまかせください