相続税還付Q&A
相続税還付手続きに関するよくあるご質問
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はい。交通費や診断料を含め、費用は一切かかりません。無料で、ご自宅にて診断をお受けいただけます。
相続税還付の無料診断について
また「相続税申告書」をお送りいただければ、ご郵送での診断も可能です。
郵送費用は当グループが負担いたします。
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「相続税申告書」の控えのご用意をお願いします。
相続税還付の無料診断について
また、修正申告を行っている場合は、「修正申告書」の控えも必要となります。
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いいえ。相続税還付の手続きは、相続税の納め過ぎがあると考えられる場合に、納税者側からその修正を請求できる、法的に認められた権利です。 ですので、無料診断で還付の可能性があったからといって、必ず手続きをしなければならないということではありません。
還付の可能性があった方には、還付の仕組みや手続きの流れ、還付までの期間、費用などをご説明させていただいております。 これらを参考に、実際にお手続きをされるかどうかをご判断ください。
相続税還付の無料診断について
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完全成功報酬となっていますので、相続税が還付された場合のみ、戻ってきた金額の一定割合を報酬としていただいております。 万が一還付にならなかった場合、報酬は一切いただいておりません。 また、初期費用や前払い金といったものもありません。
相続税還付の無料診断について
報酬の割合は、手続きの難易度や還付が予想される金額によって変わるため、恐れ入りますが、こちらで一律にご提示することができません。
まずは無料診断をお受けいただき、その結果を踏まえての個別見積りとなります。
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原則、相続税還付手続きの期限は、相続税の申告期限から5年間です。
相続税還付の無料診断について
通常、相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月ですので、5年10か月以内であれば還付の手続きを行うことができます。
例)2020年1月1日にお亡くなりになった場合
亡くなったことを知った日 2020年1月1日
相続税の申告期限 2020年11月1日(原則)
還付手続きの期限 2025年11月1日(原則)
ただし、書類の作成には時間が必要ですので、期限間近の依頼はお受けできない可能性があります。
依頼をご検討の際は、期限の3か月以上前に無料診断をお受けください。
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このお手続きは税理士の間違い探しをするものではありません。 一番の目的は、税理士の専門分野とはやや外れる、複雑で個性の強い土地評価の部分を、新たな判例や通達なども考慮して、不動産評価の専門家である不動産鑑定士の視点から再評価することです。
そのため、最初に依頼された税理士に迷惑をかけることはありません。 税理士は、納税者の権利を守り、かつ適正な納税を実現することを目的とする職業です。その税理士が、正規の手続きによって税金が戻ってくることについて、悪い感情を抱くことはないはずです。
もしご心配があるようであれば、当グループからお客様の税理士に再評価の内容をご報告することも可能ですので、まずはご相談ください。
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相続税還付手続き(更正の請求)は、国税通則法に明記さており、納税者側に正式に認められた権利です。
相続税の金額は、資産家や複数の不動産を所有する地主・家主の方々などにとっては、高額になりがちです。
その上、10か月という短い期間に、故人の全財産を評価しなければならないので、申告漏れや、納め過ぎが生じる可能性は十分、考えられます。そのため、申告期限後の5年間にわたって修正申告や更正の請求(相続税還付手続き)が受け付けられるようになっています。
税務署は、国民から税金をきちんと徴収することに目を光らせていますが、相続税還付の申請があった場合には、課税上の公平の見地から、また適正な納税の実現のため、きわめて事務的に審査し処理してくれます。
確定申告で所得税や法人税を納めている方の中には、「相続税で税務署ともめることで、所得税・法人税のほうで『仕返し』されるのではないか…」とマイナスイメージを持たれる人もいるかも知れません。しかしそれは、思い過ごしです。
そもそも税務署は資産課税部門と個人課税部門、法人課税部門がまったく別の部署となっており、担当者も異なります。
還付手続きを行ったからといって、「税務署からにらまれる」といったことはありませんので、ご安心ください。
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相続税還付の手続きは、納め過ぎていた相続税の返還を求める手続きであり、新たに税負担が生じる話ではありません。
減額の効果は基本的に相続人全員に帰属しますので、できれば、全員の連名で書類を提出するのが理想です。それでも、「遺産分割でもめた経緯があるから、あらためて全員のハンコをもらうのはちょっと…」と尻込みする部分がある場合や、「相続人同士の関係が完全に決裂してしまっている」場合などは、相続人のうちの一人だけ、もしくは反対する人を除いたかたちでも手続きは可能です。
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物納が収納決定された後であれば現金で納めたのと同じ扱いになりますので、納めすぎた部分については現金で還付されます。
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はい。還付の対象となります。
相続税は現金一括納付が原則ですが、「延納」は、それが困難な場合に、最長20年間の分割納付が認められる制度です。
相続税を延納しているときに、相続税の減額が認められた場合には、還付金はまず本税の支払いに充てられる、というのが原則です。
その際、利子税の負担も相当に軽減されるので、節税効果は現金還付の場合よりも大きくなります。たとえば本税が1,000万円減額された場合、利子税も含めると実質1,400万円ほどの節税効果となることもあります。 現金一括納付の場合よりも延納のほうが税負担が軽減されるので、非常にお喜びいただいております。
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「相続税申告書」の控えをご用意ください。
修正申告を行っている場合は「修正申告書」の控えも必要となります。
「印鑑証明書」や「戸籍謄本」「実印」などは必要ありません。 -
そうとも言い切れません。
たしかに、不動産鑑定士がしっかりと鑑定して出された評価額であれば、その土地の価額をそれ以上下げることは期待できそうにありません。
ただし、ご相続した土地のすべてについて、不動産鑑定士が鑑定を行うケースはまれです。
鑑定評価を入れていない部分の土地の評価については、見直しをしてみる価値は十分にあります。 -
はい。相続開始時点で亡くなった方が所有していたすべての土地が還付の対象となりますので、その後に売却や賃貸、分割した土地についても見直しが可能です。
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相続税還付手続きを行ったことが、税務調査に入られる直接的な原因になることは基本的にありませんので、ご安心ください。
税務調査は、申告納税からおおむね3年以内に行われる可能性があり、実際の調査の件数は、その年に行われたすべての申告のうちの10%前後とされています。
税務調査の標的となりやすいのが、申告漏れとなっている「金融資産」です。還付の手続きに関係なく、「遠隔地預金」や「隠し預金」、「名義預金」といった存在が疑われるのであれば、税務調査に入れられる危険性は高まります。
一方で、相続税還付は、主に「土地」や「建物」の評価額を適正に見直すことで納め過ぎていた税金を戻してもらう手続きです。
「土地」や「建物」の評価は判断が分かれることが多いため、リスクを伴うこれらを理由として税務署が税務調査に入るケースというのは、実際はかなり少ないのが現状です。
金融資産について適正に申告が行われているのであれば、取り立てて税務調査の心配をする必要はないといえるでしょう。また、税務署が不動産について税務調査を考えていたとしても、適正な評価額をハッキリさせるよい機会です。
当グループは、相続した不動産をすべてチェックしますので、仮に増額リスクが還付請求額を上回る場合は、還付手続き自体を行いません。ご安心ください。 -
はい。還付の可能性はあります。
税務調査が行われ、修正申告に応じたということは、原則「もうこれ以上、相続税が増額されることはない」ことを意味します。 しかしそれは、必ずしも「適正な相続税評価額が確定した」というわけではありません。
税務調査は、相続財産の申告漏れを明らかにする目的で行われるもので、たとえば過大に評価されていた部分を指摘してもらい、納め過ぎていた相続税を戻してもらえるといったことは、原則ありません。
相続財産に対して相続税が不当に少なくないかを調べているだけで、「納め過ぎ」を調査してくれているわけではないのです。したがって、修正申告後に今度は納税者側から納めすぎた相続税の還付手続きをしてみるというのは、大いに価値があることといえるでしょう。
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「納税猶予」は、農地・山林等について一定の条件を満たすことにより、納税を免除されたり、納付期限を延ばしてもらえたりする制度です。
納税猶予を受けている場合には、その土地については大部分、相続税を納めていないため、納税猶予の対象となる土地について評価額を下げたとしても、還付は行われません(猶予税額の負担は軽くなります)。
ただし、納税猶予を受けていない土地について、土地評価の減額が認められれば、相続税が戻ってくることになります。
自宅敷地や駐車場など、納税猶予を受けていない土地をお持ちの方は、見直してみることをおすすめします。
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当グループの統計では、ご相談いただいた方のうち、7割前後の方に相続税の減額・還付の可能性が出ています。
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戻ってくる金額・割合は人それぞれ、さまざまなケースがありますので一概にはいえません。 納税したお金の全額が戻ってきた方もいれば、半分程度が戻ってきた方、戻ってきたのがわずか数%という方もいます。
当グループが還付手続きをお手伝いした過去の案件からいうと、納税額の20%程度が戻ってきたという方が最も多いようです。 -
多くの方が最初はそのようにお考えですが、実際には約7割の方に減額・還付の可能性があるのが現状です。
専門家に土地の評価について無料でチェックしてもらえる機会はあまりありませんので、この機会に診断をお受けいただくのはいかがでしょうか。
還付の可能性がなかった場合は、適正な申告を行っていたことの証明となりますので、当グループの無料診断は、ご利用いただいたみなさまにお喜びいただいております。
相続税還付の無料診断について
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