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11/15(月)発売「家主と地主12月号」に掲載されました。

「不動産鑑定士フジミヤのまるっと相続塾」と題し、‟塾講師・藤宮”による相続対策などの事例を連載しています。

▼記事を見る地主と家主12月号

今回のテーマは…
「都市計画道路の予定地と判明
土地収用前に事業の方向性検討を」

都市計画道路予定地の区域内にある土地は、いずれは道路用地として収用されることから建物の建築に制限が加えられ、一定の基準を満たす建物以外、建築が許可されません。また都市計画は長期にわたることが多いため、この間、土地の利用に制限が生じることを考慮し、定められた補正率により、相続税土地評価でも減価を行うこととされています。
今回はそのような土地を評価する際の注意点等についてマンガを交えて詳しくご紹介しています。

 

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