「差がつく!土地持ち相続」のコーナーで、「土地評価の見直しによる減額」の事例を、フジ総合グループ代表「不動産鑑定士の藤宮」と副代表「税理士の高原」が解説しています。
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「倍率地域」における固定資産税評価額の落とし穴 今回ご紹介するのは「倍率地域にある宅地」の減額事例です。倍率地域にある宅地の評価額は「固定資産税評価額×評価倍率」で求めますが、そもそもの固定資産税評価額が適正ではないことがあります。似たような土地をお持ちという方、ぜひご覧ください。 |
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2021.12.09
「差がつく!土地持ち相続」のコーナーで、「土地評価の見直しによる減額」の事例を、フジ総合グループ代表「不動産鑑定士の藤宮」と副代表「税理士の高原」が解説しています。
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