地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

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令和5年度(2023年度)税制改正解説!【相続専門の税理士】

コラムで解説する相続税制の内容
・相続時精算課税制度の見直し
・生前贈与加算の加算期間の見直し
・教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し
・暦年贈与と相続精算課税はどっちが有利?

爽風をお読みの皆様、こんにちは。フジ相続税理士法人の髙原誠です。

昨年末に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。
少子高齢化社会により経済の活気を失いつつある現在でも、必ず大きなお金が動く場面があります。それが相続と、その対策としての贈与です。
格差の固定を防ぐため、富の再分配機能として税制の網をかけるべく、近年「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」を目指して検討が進められてきましたが、今回の大綱で一応の決着を見た形となりました。

皆様に関係が深そうなところを中心に見ていきます。

1)相続時精算課税制度の見直し(令和6年1月以降の贈与に適用)
①相続時精算課税制度における基礎控除の新設
→制度適用後も毎年110 万円以下の贈与は申告不要。
②災害により被害を受けた場合の再計算の導入
→贈与後に土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合には持ち戻し価額の再計算を行う。

贈与税の計算方法 {(贈与額− 110 万円)− 2,500 万円}×一律20%
贈与税の申告 贈与額が受贈者一人あたり年間110 万円以下の場合、申告不要
加算する贈与財産 対象範囲…制度適用後のすべての贈与財産(年間110 万円までの贈与財産は加算対象外)

評価額…贈与時の価額(土地建物が災害により一定の被害を受けた場合は再評価)

 

2)生前贈与加算の加算期間の見直し(令和6 年1月以降の贈与により取得する財産に係る相続税に適用)
改正前:相続または遺贈により財産を取得した者は相続開始前3 年以内の被相続人からの贈与が持ち戻し
改正後:相続または遺贈により財産を取得した者は相続開始前7 年以内の被相続人からの贈与から100 万円を控除した残額を持ち戻し

相続開始日 加算期間 改正の影響
令和8年12月31日まで 3年 なし
令和9年1月1日〜

令和12年12月31日まで

3年超

7年未満

あり
令和13年1月1日以降 7年 あり

暦年贈与と相続時精算課税の生前贈与加算の違い

暦年贈与 相続時精算課税
加算期間 最大7年 相続時精算課税適用後、すべての贈与財産
持ち戻しの価額 贈与時の価額(土地建物の災害特例なし) 贈与時の価額(土地建物の災害特例あり)
持ち戻し時の控除額 持ち戻し財産の評価額合計−最大100万円(延長4年間分の贈与財産についてのみ)

 

持ち戻し財産の評価額の合計−贈与年数(令和6年以降)×110万円

 

3)教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し(令和5年4月以降に取得する信託受益権にかかる相続税・贈与税に適用して、適用期間を3 年延長)

①贈与者の死亡時に教育資金に未使用の残額がある場合には残額が相続税の課税対象。ただし受贈者が次のいずれかに該当している場合には相続税の課税対象外とする。

・23 歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練受講中
ただし被相続人の相続税の課税価格が5 億円を越えるときは上記に該当していたとしても、相続税の課税対象。

②受贈者が30 歳に達したときなど、教育資金贈与信託の終了時に未使用の残額が残っていた場合に贈与税を課税するが、その贈与税の税率は特例税率ではなく、一般税率を用いる。(結婚子育て資金の一括贈与の非課税措置についても同様の改正を行なった上で、2 年延長)

 

諸外国では生前贈与加算の期間を10年以上とする例があることからも大きな改正が想定されましたが、結論、3年から7年の延長へ。延長された4年間分には100万円の控除が設けられました。一方、相続時精算課税制度では暦年贈与と同じく、基礎控除110万円が設けられました。

暦年贈与と相続時精算課税。結局のところ、どちらが有利?

生前贈与加算の対象者については改正が入りませんでした。
暦年贈与と相続の関係では「相続または遺贈により財産を取得した人」が生前贈与加算の対象となり、相続時精算課税と相続の関係では「相続時精算課税の適用を受ける旨の届出書を提出した人」が生前贈与加算の対象となります。

これを踏まえると、一律に「基礎控除が新設された相続時精算課税が有利」とは言い切れず、受贈者を誰にするのかが判断の分かれ道になる点は変わりません。
つまり孫など法定相続人以外に贈与する場合には生前贈与加算が行われないため、相続税の計算では暦年贈与が有利に働く可能性も残っています。

従来から言われていた贈与税の実効税率(例:200万円を贈与する際の贈与税は9万円なので実効税率は4.5%)と相続税の限界税率とを比べることも必要です。今回の改正で、「誰に、何を、何年間かけて贈与するのか、またはしないのか」を鳥の目で考える必要性がさらに強まったと言えます。ご検討の際は、ぜひ私どもにご相談ください。

相続税評価額に影響を及ぼす改正は

相続時精算課税制度で取得した土地・建物について、災害による被害相当額を贈与時の価額から控除できるようになります。
相続時精算課税制度は、持ち戻しを前提に、贈与時点で評価額が低く時間の経過とともに評価額が上がる財産を移転させるのが相続税節税のセオリーのため、災害の被害は甚大なものだと思いますが、セオリー通りの対策をしていれば節税に影響はなさそうです。

また今後予想される改正としてはマンションの評価額の見直しが挙げられます。近年問題視されている時価と相続税評価額の乖離を利用した相続税節税スキームに改正のメスが入りそうです。
事業用の建物は含まれない、「マンション」というところがポイントになると予想します。

インボイス制度の周知徹底に乗り出しています

インボイス制度では、簡易課税制度と同じく売上にかかる消費税に80%を乗じた金額を消費税の控除税額とみなす措置が盛り込まれました。

1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(令和5年10月から3年間が適用期間)

適用対象者 イ)免税事業者が適格請求書発行事業者となった者
ロ)課税事業者選択届出書を提出した者※課税期間の特例を受ける場合及び令和5 年10 月以前から課税事業者選択届出書を提出している場合は経過措置の適用対象外
経過措置内容 課税標準額に対する消費税から控除する金額を当該課税標準額に対する消費税の8 割を乗じた金額とすることが出来る。つまり「売上に係る消費税−売上に係る消費税× 80%=納付消費税額」
適用方法 確定申告書に適用を受ける旨を付記するのみ。

2)事務負担の軽減に関する経過措置(令和5年10月から6年間の課税仕入れに適用)

適用対象者 以下のいずれかに該当する事業者

イ)基準期間における課税売上高が1 億円以下ロ)特定期間における課税売上高が5,000 万円以下

※基準期間:原則として個人は申告対象年の前々年、法人はその年の前々事業年度
※特定期間:原則として個人は申告対象年の前年1 月から6 月まで、法人はその年の前事業年度開始の日から6 ヶ月

経過措置内容 課税仕入に係る支払対価の額が1 万円未満の取引について一定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除可能(原則はインボイスの保管が必要)

簡易課税を選択した賃貸法人では修繕や建替等で多額の消費税が発生した場合でも、実額経費を無視していることから還付が認められない点や、通常の簡易課税制度では控除割合が40%となっていることからもこちらが有利でしょう。

特別な手続きは不要で確定申告書の付記のみで認められるためとても簡単です。そのほか、1万円未満の取引についてはインボイスの保管が不要(帳簿のみでよい)となるなど、小規模事業者に配慮した改正でインボイス制度を定着させたい姿勢が見て取れます。

押さえておきたいその他の改正

■法人税
中小企業者の軽減税率が2年間延長

■所得税
① NISA 拡充・恒久化。生涯で最大1,800 万円までの株式投資における配当金や譲渡益が非課税に。
②空き家に係る譲渡所得の特例(3,000 万円控除)において、買主がリフォームや取り壊しを行っていても適用可となる。法定相続人が3 人以上の場合は控除額が一人あたり2,000 万円に縮小。
③令和8 年以降、個人事業主の各種届出書等の手続きが簡素化。記帳水準向上のための青色申告制度見直し。

この記事を書いた人

税理士
髙原 誠(たかはら・まこと)

フジ相続税理士法人 代表社員

東京都出身。平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、不動産評価部門の株式会社フジ総合鑑定とともに、年間950件以上の相続税申告・減額・還付案件に携わる。
不動産・保険等への造詣を生かした相続実務に定評があり、プレジデントや週刊女性など各種媒体への寄稿・取材協力も多数行う。
平成26年1月に藤宮浩(株式会社フジ総合鑑定 代表)との共著となる初の単行本『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)を出版。
平成27年7月に第2弾となる『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)を出版。
平成30年4月に第3弾となる「相続税を納め過ぎないための土地評価の本」(現代書林)を出版。

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