【最新2024年】土地・家屋の固定資産税評価の評価替えとは?

土地・家屋の固定資産税評価の評価替えとは?
この記事で分かること

・3年に一度の固定資産税の評価替えとは
・固定資産税の縦覧期間とは

こんにちは。不動産鑑定士の小野寺 恭孝です。
今回は、多くのお客様の関心事である「固定資産税」の話をさせていただきます。

固定資産税の評価替えは3年に一度

固定資産の評価替えとは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度、土地・家屋の評価を見直すことをいいます。

固定資産税は「適正な時価」を標準として課税されるものなので、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが正しいのですが、膨大な量の土地、建物について毎年度評価を見直すことは不可能であることから、土地と建物については3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

次の固定資産税の評価替え(基準年度)はいつ?

3年に一度、固定資産税の評価替えが行われる年度を、基準年度といいます。

固定資産税の評価替えは3年に一度で、前回は令和3年度(2021年度)に行われました。
そのため、次回の評価替えは令和6年度(2024年度)となり、その次は令和9年度(2027年度)となります。

つまり、評価替えの翌年度、翌々年度の税額は前回の評価替えに依存し、価格が据え置かれることになります。

直近の評価替え年度

・令和3年度(2021年度)…評価替え ★
・令和4年度(2022年度)…据え置き
・令和5年度(2023年度)…据え置き
・令和6年度(2024年度)…評価替え ★
・令和7年度(2025年度)…据え置き
・令和8年度(2026年度)…据え置き
・令和9年度(2027年度)…評価替え ★

例外として、基準年度以外でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適切ではない場合、その区域の土地については下落状況を反映して価格が修正されることがあります。

固定資産税評価額の調べ方

ご自身が所有している不動産の固定資産税評価額は、「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」で確認することができます。
不動産の所在地を管轄している自治体(東京23区の場合は東京主税局)から毎年送られてくるもので、発送時期は自治体によって異なりますが、4月から6月頃が多いでしょう。

通知書には「固定資産税課税明細書」が同封されており、これを見ると固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在・地番や価格などの状況がわかります。

なお、年の途中に取得した不動産の場合、固定資産税の納税通知書が送られてくるのは、翌年の4月から6月頃です。

固定資産税の縦覧期間とは

毎年4月には「固定資産税課税評価額の縦覧期間」が設けられています。

固定資産税評価額の縦覧は、自身が所有する不動産の固定資産税評価額が適正であるかどうかを他の固定資産税評価額と比較し確認するための制度です。土地・家屋が所在する区で課税される土地・家屋の価格などが記載された縦覧帳簿を見ることができます。

縦覧期間は毎年4月頃から6月頃。
詳しくは各自治体のホームページでご確認ください。

この縦覧期間中は、土地の評価額を近隣の土地と比較できることで、普段知ることができない所有地周辺の評価額を知る良い機会になります。

縦覧によって万一評価額に誤りが見つかれば、将来にわたって税額を減らすことが出来るとともに、場合によっては固定資産税の還付が認められる場合があります。

評価額に誤りがないことがわかれば、固定資産税が適正であるという証になります。

何より、固定資産税評価に興味を持つということは、間接的に相続税対策にもつながるため、多方面での効果が期待できます。

まとめ

固定資産税の評価額は、3年に一度見直しが行われ、納税者は縦覧制度を通じて、所有地の評価額だけでなく、周辺の評価額も確認することができます。
評価替えのタイミングで、自分の土地の評価額が周辺と比べてどのような位置づけにあるのか把握しておきたい方は、縦覧制度を利用してみてはいかがでしょうか。

小野寺 恭孝(不動産鑑定士)

この記事の監修者

不動産鑑定評価の知識を⽣かした広⼤地判定等に定評があり、現在は、他事務所の税理⼠が ⾏った相続税⼟地評価をチェックする『⼟地評価セカンドオピニオン』や評価意⾒書の作成 を⾏うサービスを展開中。

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