地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

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節税だけが対策ではない! 押さえておきたい相続対策3つの柱

皆さまはご家族やご親戚と「相続」について話すことはありますか? 話し合わなくてはと思っていても、なかなか切り出しにくい話題ではないでしょうか。では、そもそも「相続に対する備え」とは何でしょうか?

近頃は雑誌やインターネットでさかんに特集が組まれていますが、「相続対策」=「節税対策(相続税を安くすること)」と捉えている方も多いようです。しかし、節税対策「だけ」と考えてしまうと、大きな落とし穴が待っているかもしれません。

結論から書きますと、相続税の納税が予想される方々にとって「相続対策」とは、(1)遺産分割対策、(2)納税資金対策、(3)節税対策の3つの柱からなっています。

相続対策の優先順位

相続が発生すると、まず最初に起こるのが、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人間でどのように分けるかという問題です。相続人が複数いる場合、積もり積もった兄弟間の不平等感、故人への思い入れといった感情論まで含むデリケートな問題だけに、複雑化しやすい部分です。

片親が存命であれば、その方が求心力となって家族がまとまることも多いですが、両親ともに亡くなっている場合、兄弟姉妹が各々の立場で主張を始め、「争族」へと発展してしまうこともよくあります。

そういったトラブルが起きないよう、それぞれの性格や立場に配慮しつつも、親の意思表示をはっきり示す遺言書等で事前に手当てしておくことが『遺産分割対策』として重要になります。

次に、相続が起こると遺産分割と並行して故人の所得税や消費税、さらには相続税の話も出てくるでしょう。これらの税金をどうやって納めていくか? というのが2番目の『納税資金対策』です。

相続した預貯金から支払えればそれに越したことはないですが、足りないとなると、相続人固有の預貯金から払うのか、あるいは不動産を売却するのか、もしくは延納・物納をするのか…といった納税資金の面を考える必要があります。それらすべてを含めて『納税資金対策』といいます。

以上の2点をふまえた上で、もし納税する必要があるならば、その税金をもっと安くすることはできないのか? ということを検討するのが、3番目の『節税対策』です。

相続対策の優先順位
1.遺産分割対策
2.納税資金対策
3.節税対策

『遺産分割対策』が最優先!

『遺産分割対策』『納税資金対策』『節税対策』が相続対策の三本柱となりますが、『節税対策』から手をつけるのは間違いです。なぜなら相続対策は通常、数年先の「もしも」を想定して行うものであるため、この間には当然、税制改正や景気変動、また家族関係の変化に伴う心境の変化等が起こります。そういった不確実性の高い要素が多すぎるため、現段階で完璧に近い対策を練るのは困難だからです。

またそれよりも何よりも、せっかくの親族間のつながりが相続を機に壊れてしまうのは、本当にさみしいことだと思います。当然、故人もそのような争いが起こることを望むはずはありません。相続対策を考える際は、『納税資金対策』や『節税対策』はまずおいて、円満な遺産分割を最優先して考えるようにしましょう。

この記事を書いた人

税理士
髙原 誠(たかはら・まこと)

フジ相続税理士法人 代表社員

東京都出身。平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、不動産評価部門の株式会社フジ総合鑑定とともに、年間950件以上の相続税申告・減額・還付案件に携わる。
不動産・保険等への造詣を生かした相続実務に定評があり、プレジデントや週刊女性など各種媒体への寄稿・取材協力も多数行う。
平成26年1月に藤宮浩(株式会社フジ総合鑑定 代表)との共著となる初の単行本『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)を出版。
平成27年7月に第2弾となる『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)を出版。
平成30年4月に第3弾となる「相続税を納め過ぎないための土地評価の本」(現代書林)を出版。