地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

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生命保険は“相続の万能商品”3つのメリット

前回、相続対策の基本をお話ししました。相続対策には1.遺産分割対策、2.納税資金対策、3.節税対策の3つの柱があり、この順番で相続対策案を検討すべきなのでしたね。今回はそれをふまえた上で、“生命保険”にクローズアップしてお話をしようと思います。

生命保険が“相続の万能商品”と呼ばれるのをご存じでしょうか? その理由のひとつは、上記に挙げた1~3の対策の各面においてメリットがあるためです。

では、3つの側面から保険のメリットを見ていきましょう。

前回:「節税」だけが対策ではない! 押さえておきたい相続対策3つの柱

メリット1 遺産分割対策:受取人の指定ができる

不動産や事業用資産に比べ、保険は分割しやすい財産といえます。受取人が指定できますから、保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外とすることができるというメリットがあります。

例えば、不動産は長男が相続するかわり、次男にはしっかり現金を残してあげたいというような場合、保険の受取人に指定することで、確実に現金を渡すことができます。また受取人を複数指定したり、途中で変更したりすることも可能です。

メリット2 納税資金対策:すぐに現金化ができる

相続発生時、すぐに現金化できることは保険の大きな利点です。相続が起こると必要になるお金は相続税だけでなく、葬式費用や不動産の名義変更のための費用など、多岐に渡ります。相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の金融機関口座は凍結されますので、当面の資金をどう準備するのかは考えておくべきでしょう。

また別の側面からは、預金が徐々に貯まっていくのに対し、保険は契約した瞬間に必要な金額が用意されるという特徴が見出せます。この時間的な差を生みだすことができるのも、保険のメリットといえます。

メリット3 節税対策:生命保険の非課税枠を活用

生命保険金は、契約に基づいて、人の死亡により保険会社から保険金受取人に対して支払われるものです。そのため、厳密にいえば相続財産(民法上の財産)には含まれません。

しかし相続に伴って発生することに変わりはありませんので、相続税法上、被相続人が保険料を負担していた保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされます。

その一方で、「相続人の数×500万円」を非課税財産として控除することが認められています。この非課税枠が利用できることは、保険の最大のメリットといえるでしょう。預金残高をたっぷり残して相続を迎えるくらいなら、保険の非課税枠を活用しない手はありません。

以上が各対策面からみた保険の主なメリットですが、保険の特徴はこれだけではありません。保険は「契約」ですから、保険金額をいくらに設定するのか、保険料をどのように払っていくのか、また保険金受取人は誰にするのか等、自在に設計することができます。

上記のメリットや家族関係、財産状況等を念頭に置いて、どのように保険契約を締結するのかを考えることが、相続対策として保険を活用する際のポイントとなります。

この記事を書いた人

税理士
髙原 誠(たかはら・まこと)

フジ相続税理士法人 代表社員

東京都出身。平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、不動産評価部門の株式会社フジ総合鑑定とともに、年間950件以上の相続税申告・減額・還付案件に携わる。
不動産・保険等への造詣を生かした相続実務に定評があり、プレジデントや週刊女性など各種媒体への寄稿・取材協力も多数行う。
平成26年1月に藤宮浩(株式会社フジ総合鑑定 代表)との共著となる初の単行本『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)を出版。
平成27年7月に第2弾となる『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)を出版。
平成30年4月に第3弾となる「相続税を納め過ぎないための土地評価の本」(現代書林)を出版。