前回に続き取り上げるテーマは、相続発生後に行う「準」確定申告です。
第2回は、準確定申告の「よくある質問」についてお答えします。
準確定申告とは
所得税は通常、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。
しかし、年の途中で納税義務者が亡くなった場合は、相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います。これを準確定申告といい、故人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。
準確定申告をしなければならないのはどんな人?
確定申告をする義務のある人が亡くなったときは準確定申告をする必要があります。例えば自営業の人、不動産の賃料収入があった人、不動産を売却した人、2,000万円を超える給与収入があった人、年金受給額が400万円以上の人などです。
会社員など勤務先で年末調整を行っている場合は準確定申告は不要ですが、医療費が高額な場合などには準確定申告をすることで還付金を受け取れることもあります。
前年度の確定申告も済んでいない場合は?
故人が1月1日から3月15日までの間に、前年の確定申告をしないまま亡くなった場合は、本年分(1月1日から死亡の日までの確定申告)に加えて前年分の確定申告も行う必要があります。期限はいずれも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続人が複数いる場合は?
相続人が複数いる場合は、原則として各相続人が連署で準確定申告書を提出し、法定相続分または相続により取得した財産に応じて納税義務を負います。準確定申告書には、各相続人の氏名や住所、被相続人との続柄、相続財産の価額などを記載した付表を添付します。
医療費控除の対象になるの?
準確定申告にも医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除があります。ただし、控除対象となるのは死亡の日までに支払った金額であり、死後に支払ったものは準確定申告では控除の対象となりません。また、配偶者控除、扶養控除などは死亡の日の現況により適用の有無を判定します。
相続税への影響は?
準確定申告により納付する所得税は、債務として相続税の課税財産から控除できます。反対に、所得税が還付される場合は未収金として相続税が課税されます。
前回の生前の準備が大事!準確定申告に備える(1)でもお話したように、突然対応しなければならない準確定申告は分からないことがたくさんあり、困ってしまう相続人が多いようです。
是非この機会に準確定申告について理解を深めてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
税理士
髙原 誠(たかはら・まこと)
フジ相続税理士法人 代表社員
東京都出身。平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。
相続に特化した専門事務所の代表税理士として、不動産評価部門の株式会社フジ総合鑑定とともに、年間950件以上の相続税申告・減額・還付案件に携わる。
不動産・保険等への造詣を生かした相続実務に定評があり、プレジデントや週刊女性など各種媒体への寄稿・取材協力も多数行う。
平成26年1月に藤宮浩(株式会社フジ総合鑑定 代表)との共著となる初の単行本『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)を出版。
平成27年7月に第2弾となる『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)を出版。
平成30年4月に第3弾となる「相続税を納め過ぎないための土地評価の本」(現代書林)を出版。