旗竿地の相続税評価の計算方法は?土地の定義から計算の注意点まで解説!

旗竿地の相続税評価の計算方法は?土地の定義から計算の注意点まで解説!

旗竿地(はたざおち)の相続税評価額は、整形地よりも最大4割下がるケースもあり、補正の仕方によって税額が数百万円単位で変わります。
整形地と同じ計算方法(路線価×面積×奥行価格補正率)で済ませてしまうと、評価減を生かせず、過大な相続税を納めてしまうおそれがあります。

本記事では、旗竿地の評価が下がる仕組み、評価減の手順、計算例、自分で評価する際の落とし穴、専門家への依頼の判断軸までを順に解説します。

もくじ

旗竿地とはどんな土地か

旗竿地の例

旗竿地とは、道路に接する細長い通路と、その奥にまとまったスペースの広がる敷地がある土地を指します。
すなわち、上から見ると竿の先に旗が付いた形状ということです。
その形状の特殊さから建物の活用や採光が制限され、相続税評価額が下がりやすい性質があります。

観点要点
形状細い通路の先に敷地が広がる
用途通路は通行や駐車のみで建物用途は限定的
評価傾向整形地より評価額が下がりやすい

細い通路の先に敷地が広がっている

旗竿地は、道路に接する間口が狭く、そこから細長く伸びる通路の先に、建物を建てるまとまったスペースが広がる構造です。
通路にあたる部分は「路地状部分」、奥の建築可能スペースは「有効宅地部分」と呼ばれます。
分譲地で大きな土地を切り分ける際、整形地だけで分割できない場合に旗竿地が生まれるケースが多く、都心部や住宅密集地でよく見られる形状です。

評価額は整形地より最大4割下回る

旗竿地の評価額は、整形地よりも最大4割下回るケースがあります。
これは、旗竿地が不整形地に分類され、奥行価格補正率に加えて、「不整形地補正率×間口狭小補正率」又は「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のうち有利な方を適用できるため、評価額が下がる仕組みになっているからです(補正率の下限は0.60)。

例えば、同じ170㎡の土地であっても、正方形の土地の評価額が1,700万円になるのに対し、間口(道路に接している部分の幅)が狭く奥行きのある旗竿地では約1,292万円まで下がるケースもあります。
このように、形がいびつなことや間口が狭いことなど、土地としての使い勝手の悪さが、評価額の減額として反映される構造になっています。

参考: 財産評価基本通達20「不整形地の評価」(国税庁)

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旗竿地の相続税評価額が下がる理由

相続税の土地評価では、時価を基準とする考え方が原則です。
旗竿地の評価額が下がるのは、建築や日常利用に制約があり、整形地と同じ価値では取引されないと判断されるためです。

財産評価基本通達では、形状に応じた減額補正を設けることで、画一的な路線価方式の評価額を土地の実勢価値に近づける仕組みが整えられています。
主な理由は、接道の狭さ、再建築の制限、日当たりや通風の悪さの3つに整理できます。

観点評価が下がる理由
接道建築資材の搬入や駐車スペースが制限される
再建築間口2m未満は原則として再建築できない
居住性日当たりや通風が悪くなりやすい

接道が狭く建物の活用が限られる

旗竿地は、通路部分(路地上部分)が狭いため、建物の活用に制約が生じます。
建物を建てられるのは奥の有効宅地部分のみで、通路は駐車スペースや動線として使うほかありません。
通路の幅が狭いと建築資材を運ぶ重機が入れず、手作業や小型機械での搬入が必要になります。
建築コストが上がりやすく、買手から敬遠されやすい要素です。

間口2m未満は原則として再建築できない

間口が2m未満の旗竿地は、原則として建物の新築や建替えができません。
建築基準法43条1項で、建物を建てる敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められているためです。
間口が2m以上あっても、通路の途中にくびれがあり一部が2mを下回る箇所があれば、同じく再建築不可の扱いになります。

1950年の建築基準法施行前に区割りされた土地では、間口2m未満の旗竿地が一定数残っています。
ただし、建築基準法43条2項の認定又は許可(いわゆる「ただし書道路」の制度)を受けられれば、再建築が可能になるケースもあります。
実務上は自治体の建築指導課で個別に確認するのが安全です。
再建築できない土地は用途が大きく制限されるため、評価額も更に下がります。

参考:[国税庁]「No.4628 建築基準法上の道路に2m以上接していない宅地の評価」
   [e-Gov法令検索]「建築基準法」

日当たりや通風が悪くなりやすい

旗竿地は、周囲を他の建物に囲まれやすく、日当たりや通風が確保しにくい立地が多くなります。
隣家との距離も近くなりやすく、プライバシー面でも整形地より劣ると見なされやすい点も特徴です。
日当たり・通風・プライバシーといった居住性そのものを直接補正する項目は、財産評価基本通達にはありません。

ただし、間口の狭さ・奥行きの長さ・形状のいびつさは、間口狭小補正・奥行長大補正・不整形地補正の対象になります。
結果として、居住性に影響する形状的要因が評価額にも反映される構造です。

旗竿地の相続税評価の計算手順

旗竿地の評価は、路線価地域では「路線価の確認→差引き計算→不整形地補正」の3手順で進めます。
整形地と同じ計算方法だけでは評価減がされないため、旗竿地特有の差引き計算が中心になります。

手順内容
手順1路線価図で路線価と地区区分を確認する
手順2想定整形地とかげ地に分けて差引き計算する
手順3不整形地補正・間口狭小補正で評価額を調整する

手順1:路線価図で路線価を確認する

最初に、国税庁が公表する路線価図で対象地の前面道路の路線価を確認します。
地区区分は路線価図上の図形で示されており、普通住宅地区・高度商業地区などの区分によって適用する奥行価格補正率が変わります。
郊外で路線価が設定されていない地域は、固定資産税評価額に倍率を乗じる「倍率方式」で評価することになります。

参考: [国税庁]「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

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手順2:差引き計算で評価する

次に、旗竿地を含む最小の長方形「想定整形地」を仮定し、その評価額からかげ地の評価額を差し引きます。
かげ地とは、想定整形地から旗竿地を除いた部分のことです。

かげ地の例

計算式は次のとおりです。

  • 想定整形地評価額 = 路線価 × 想定整形地の地積 × 想定整形地の奥行価格補正率
  • かげ地評価額 = 路線価 × かげ地の地積 × かげ地の奥行価格補正率
  • 差引後の価額 = 想定整形地評価額 − かげ地評価額
    ※注意:かげ地の奥行距離が短く、奥行価格補正率が1.00未満になる場合は、特例として「1.00」として計算します(想定整形地全体の奥行価格補正率が1.00未満の場合を除きます)。

これにより、かげ地の評価額が大きくなり、差引後の旗竿地の評価額をより低く抑えることができます。
整形地として全体を評価し、想定整形地のうち、旗竿地に含まれない部分を差し引くことで、奥に位置する有効宅地部分の利用価値の低さを評価額に反映する考え方です。
なお、ここで求めた価額は、奥行価格補正後の段階であり、最終評価額は次の手順3で不整形地補正率を乗じて確定します。

参考:[国税庁]「不整形地の評価――差引き計算により評価する場合」

手順3:不整形地補正で評価額を下げる

差引き計算で求めた評価額に、不整形地補正率と間口狭小補正率、あるいは間口狭小補正率と奥行長大補正率を掛けて最終評価額を算出します。
組合せは次の二つから、補正率が小さい方を選びます。

(A)不整形地補正率 × 間口狭小補正率
(B)間口狭小補正率 × 奥行長大補正率

補正率は小数点第2位未満を切り捨て、(A)の組合せは不整形地補正率表に定められた0.60を下限とします。
不整形地補正率は土地の地積区分とかげ地割合(かげ地の地積 ÷ 想定整形地の地積)の組合せで決まり、間口狭小補正率は間口の長さ、奥行長大補正率は奥行きと間口の比率で決まります。

参考: [国税庁]「奥行価格補正率表」
    [国税庁]「No.4604 路線価方式による宅地の評価」

旗竿地の評価額の計算例

具体的な数値で旗竿地の評価額を試算すると、計算手順による評価額の差が明確になります。
普通住宅地区にある旗竿地を例に、3つの段階で評価額の変化を確認します。

段階試算結果
整形地として計算通常の路線価方式で算出する
差引き計算想定整形地からかげ地を差し引く
不整形地補正適用後補正率を掛けて最終評価額を確定する

設定する土地の条件は、下記の通りとします。

  • 普通住宅地区
  • 路線価:15万円/㎡
  • 想定整形地:間口10m×奥行28m=280㎡
  • かげ地:5m×12m=60㎡
  • 旗竿地の地積:220㎡
  • 想定整形地(奥行28m)の奥行価格補正率:0.95
  • かげ地(奥行12m)の奥行価格補正率:1.00

整形地と仮定した場合の評価額を出す

旗竿地の地積をそのまま整形地として計算すると、評価額は次のようになります。

15万円 × 220㎡ × 1.00 = 3,300万円

形状を考慮しないため、土地の使い勝手の悪さが評価額に反映されません。
旗竿地は本来、この金額より低く評価できる土地です。

差引き計算でいくら評価額が下がるか

差引き計算では、想定整形地とかげ地の評価額をそれぞれ算出し、差し引きます。

  • 想定整形地評価額:15万円 × 280㎡ × 0.95 = 3,990万円
  • かげ地評価額:15万円 × 60㎡ × 1.00 = 900万円
  • 旗竿地評価額:3,990万円 − 900万円 = 3,090万円

この時点の1㎡当たりの単価は、約14万455円となります。
差引き計算の効果が大きく出るのは、想定整形地の奥行価格補正率が1.00を下回る形状の場合です。
奥行きが長い旗竿地ほど、想定整形地に適用される奥行価格補正率が小さくなり、減額幅が広がる傾向があります。

不整形地補正(下限0.6)を適用して最終評価額を確定する

差引き計算で求めた評価額に、不整形地補正率と間口狭小補正率(又は間口狭小補正率と奥行長大補正率)のそれぞれの組合せから有利な方を適用して最終評価額を算出します。
仮に、不整形地補正率0.92、間口狭小補正率0.94、奥行長大補正率0.94とすると、組合せは以下のように比較します。

(A) 0.92 × 0.94 = 0.86(小数点第2位未満を切り捨て)
(B) 0.94 × 0.94 = 0.88(小数点第2位未満を切り捨て)

小さい方の0.86を採用し、最終評価額は3,090万円 × 0.86 ≒ 2,657万円となります。
整形地と仮定した3,300万円と比べて、約643万円の減額です。
整形地に対する割合は約80%に当たります。
なお、補正率の組合せは、下限が0.6と定められており、形状が極端で計算結果が0.6を下回る場合でも、適用するのは0.6までとなります。

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旗竿地の評価で起こる特殊ケース

旗竿地の差引き計算では、想定整形地の奥行きとかげ地の奥行きのバランスによって、奥行価格補正率の取扱いが変わる場合があります。
標準的なルールで計算すると評価額が不自然に高くなるケースがあり、国税庁の質疑応答事例で調整方法が示されています。

ケース補正率の調整方法
かげ地の奥行きが短いかげ地の補正率を1.00に置き換える
全体の奥行きが短いかげ地の補正率も全体と同じ値を使う

かげ地の奥行きが短いとき補正率を調整する

かげ地の奥行きが短く、奥行価格補正率が1.00を下回る場合は、かげ地の補正率を1.00に置き換えて差引き計算をします。
そのまま、小さい補正率を当てはめると、差引き計算で求めた評価額が、整形地として評価した場合よりも高くなる逆転現象が起きるためです。
旗竿地の評価は「整形地より評価を下げるための計算」であるため、評価額が下がる方向で補正率を調整する考え方が採られています。

全体の奥行きが短いとき別の補正率を使う

想定整形地全体の奥行きが短く、奥行価格補正率が1.00を下回る場合は、かげ地の補正率も整形地全体と同じ値を使います。
この場合はかげ地の補正率を1.00に置き換えるのではなく、整形地と同じ補正率で揃える点に注意が必要です。
ケースの判定を誤ると評価額が大きく変わるため、形状の組合せごとにルールを確認します。

参考:[国税庁]「不整形地の評価――差引き計算により評価する場合」

旗竿地を自分で評価する際の落とし穴

旗竿地の評価は計算ルールが多層的なため、自分で進めると評価減を生かせず過大評価になる場合があります。
誤りが起きやすいのは、評価方法の選択、補正率の組合せ、接道状況の判定、面積の取扱い、特定路線価の申請判断の5点です。
逆に、評価額を減額し過ぎるミス(特定路線価の不要な申請)も含まれる点が、旗竿地評価の難しさです。

誤りやすい論点起こりやすいミス
評価方法の選択通常の路線価方式だけで計算してしまう
補正率の組合せ大きい方の補正率を選んでしまう
接道状況の判定くびれ部分の幅を見落として再建築不可を見逃す
面積の取扱い登記簿上の地積のまま計算し、縄縮みによる過大評価に気づかない
特定路線価の申請判断不整形地として一体評価した方が低くなる土地で、不要な特定路線価を申請してしまう

通常方式だけでは評価が高めに出やすい

旗竿地を通常の路線価方式だけで計算すると、差引き計算ほどの評価減ができません。
旗竿地の評価では、想定整形地とかげ地を分けて差引きを行うことで、奥に位置する有効宅地部分の利用価値の低さを評価額に反映します。
整形地と同じ方式で済ませると、本来適用できる評価減ができず、相続税を多く納める結果になります。
形状を確認せず簡易計算で済ませてしまう判断が、過大納税につながる典型的なパターンです。

補正率の組合せを誤りやすい

不整形地補正の計算には、(A)不整形地補正率×間口狭小補正率と(B)間口狭小補正率×奥行長大補正率の二つがあり、評価額が低くなる方を選ぶルールです。
(A) 不整形地補正率×間口狭小補正率と、(B) 間口狭小補正率×奥行長大補正率の計算結果を比べる作業や、それぞれの補正率を求める「かげ地割合」「地積区分」の表を読み違えると、評価額に直接影響します。
複数の補正率を扱う作業のため、表の確認漏れや単純計算ミスが起こりやすい論点です。
小さい方を選んだつもりが、計算誤りで大きい方を採用しているケースもあります。

再建築不可の判定を見落としやすい

旗竿地が再建築不可かどうかは、間口の幅だけでなく通路全体の幅で判断します。
間口が2m以上あっても、通路の途中にくびれがあり一部が2mを下回れば再建築不可となります。

路地がくびれた旗竿地の例

接道義務を満たさず再建築不可と判定されるケースでは、無道路地として評価できる場合があります。
この場合、通路を仮想的に開設する費用相当額(評価額の40%が上限)が控除されるため、見落しは避けたい観点です。

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登記簿上の面積と実際の面積の違いを見落としやすい

土地の評価額は実際の面積を用いて計算しますが、登記簿に記載された面積(公簿地積)と実際の面積が一致しないことはよくあります。
特に古くからある土地では、実際の面積が登記簿よりも小さい「縄縮み」が生じているケースがあり、登記簿の面積のまま計算すると相続税を納め過ぎてしまいます。
旗竿地は形状が複雑なため、現地調査や測量を行って適正な寸法や面積を把握することが、適正な評価につながります。

特定路線価を設定してかえって評価が高くなる

旗竿地の中には、路線価が設定されていない道にしか接していないケースがあります。
この場合、税務署に申請して「特定路線価」を設定してもらうことができますが、必ず設定しなければならないわけではありません。
代替手段として、接道する道路の状況によっては「無道路地」として評価する方法もあります。
通路を仮想的に開設する評価方法を用いると、特定路線価で評価するよりも評価額を低く抑えられるケースもあります。

どちらが有利かは土地ごとに個別判定が必要であり、特定路線価をむやみに申請してしまうと、かえって過大な評価額になってしまうおそれがあるため注意が必要です。
これは、いったん税務署に特定路線価を申請すると、税務署が設定した当該特定路線価を必ず使用しなければならないからです。

参考:[国税庁]「特定路線価設定申出書」

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旗竿地の評価を専門家に依頼するのがおすすめなケース

旗竿地の評価は自分でも概算は可能です。
ただし、評価額が大きい・不動産が複数ある・時価評価まで踏み込みたいケースでは、専門家への依頼が安心です。
相続税申告に強い税理士や不動産鑑定士など、土地評価の経験が豊富な専門家を選びます。
依頼した方が安全なケースは、税額への影響度・申告期限までの猶予・時価評価の必要性の3点です。

専門家への依頼が有効なケース判断のポイント
補正で税額が大きく変わる評価額数千万円超で補正率次第の差が大きい
不動産が複数で期限が近い申告期限まで6か月以内・遠方や複数か所
時価評価まで検討したい路線価評価が時価を上回る特別な事情あり

補正の選択で税額が大きく変わるとき

旗竿地の評価額が大きく、補正率の選択次第で税額が数百万円変わる場合は、専門家へ依頼する方がメリットは大きいです。
例えば、旗竿地の評価額が3,000万円のとき、補正率0.86で計算するか0.94で計算するかでは、評価額に約240万円の差が出ます。
相続税率は遺産総額や法定相続人の構成に応じて10〜55%の累進税率で変動しますが、仮に、税率20%が適用されるケースでは税額が約48万円変わる試算となります。
相続人が複数いれば差は更に広がります。

土地の評価は、担当する税理士の不動産に対する理解度や経験によって選択する評価方法が変わるため、「10人の税理士(不動産鑑定士)に頼むと10とおりの評価額になる」と言われるほど差が出やすい分野です。
土地評価の経験が豊富な税理士や、不動産鑑定士と連携している事務所に任せることで、適用できる減額を取りこぼさずに済みます。

不動産が複数で申告期限が近いとき

相続不動産が複数あり、申告期限まで6か月を切っているケースは、自力での評価が現実的ではなくなります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月以内です。
期限を過ぎると無申告加算税が課され、納付が遅れた期間に対する延滞税もかかります。

そのため、複数の土地ごとに路線価図の確認・現地調査・補正率の計算を進めるには、相続税申告の体制が整った税理士事務所に任せる方が安全です。
土地が遠方にあるケースや、申告期限まで残りわずかのケースでは、現地調査や資料収集を分担できる事務所を選ぶと、期限内の申告に間に合わせやすくなります。

参考:[国税庁]「No.4205 相続税の申告と納税」

不動産鑑定士の視点で評価したいとき

路線価による評価額が実際の取引価格(時価)を大きく上回る場合は、不動産鑑定士による時価評価を検討する余地があります。
旗竿地の中には、再建築不可や無道路地評価が適用できる土地もあり、不動産鑑定士の視点を加えることで評価額を更に下げる可能性があります。

まとめ: 旗竿地の評価は早期判断で過大納税を防げる

旗竿地の相続税評価では、計算手順と補正の選び方が税額を左右します。
本記事の要点を振り返ります。

  • 旗竿地の評価額は整形地よりも最大4割下回る場合がある
  • 評価は「路線価確認→差引き計算→不整形地補正」の3手順で進める
  • かげ地や全体の奥行きが短いときは補正率の取扱いが変わる
  • 補正率の選択次第で評価額に数百万円の差が生じる
  • 評価額が大きい、不動産が複数、時価評価が必要なケースでは専門家への依頼が有効になる

旗竿地は、形状特有の制約が評価額に反映される一方で、適正な計算と補正率の選択によって相続税の負担を抑えやすい土地でもあります。

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松谷 幸三(相続専門の税理士)

この記事の監修者

フジ総合グループ 大阪事務所 社員税理士 松谷 幸三(まつや こうぞう)|税理士
国税専門官として税務署及び国税局に在籍。
大蔵省及び法務局へも出向し、知見を深める。
税理士、宅地建物取引士及び賃貸不動産経営管理士として、フジ総合グループ大阪事務所にて、相続税を中心に幅広い相続・不動産関連業務に携わる。
藤宮 浩(不動産鑑定士)

この記事の監修者

フジ総合グループ代表 藤宮 浩(ふじみや ひろし)|不動産鑑定士
フジ総合グループの代表を務め、年間1,100件以上の相続関連案件の土地評価に携わる。
相続税還付業務の第一人者として各地での講演を多数行うほか、テレビ、雑誌、新聞など、各種媒体への出演、寄稿も行う。

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