地主様・不動産オーナー様のための 円満相続コラム

フジ総合グループの代表者5名による
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【マンガで解説】複数の道路が交わる角にある土地の相続税土地評価

現地調査で相続税減額の可能性も?

接道数で決まる土地評価 角地は高価値の判断

一般に、1つの道路にのみ接する土地を「一方路」、正面と側方、2つの道路が交わる角に面する土地を「角地」といいます。また、正面と裏面で道路に接する土地は「二方路」、3つの道路に接する土地は「三方路」と呼ばれます。角地、二方路、三方路は、一方路に比べ、通風や日照、出入りの便のよさなど居住の快適性が高いことから、不動産売買などで、より高く取引される傾向にあります。相続税の土地評価においても、この角地のメリットを「側方路線影響加算」という形で評価額に反映します。

相続税土地評価では、その土地が接する道路の判定を見誤り、本来、一方路なのに角地として、角地なのに三方路として評価されていたりするケースもあります。道路の影響を的確に判断することで土地の評価額が下がり、相続税を安くすることが可能です。

判断基準は接道角度 120度以下が一般的

一口に角地といってもその角度は鋭角のもの、鈍角のものとさまざまですが、相続税評価上、何度から何度までのものを角地というかについて、実ははっきりとした規定がありません。こうした場合に、実務上、判断基準としてよく用いられるのが「建ぺい率の角地緩和」の要件です。

建ぺい率には緩和特例があり、自治体の指定した角地であれば、建ぺい率を10%割り増すことができます。この角地緩和が受けられるかどうかを、角地であるかどうかの判断基準として用いることがあるのです。

具体的な要件は自治体によって異なりますが、そのひとつに角度要件として「それぞれの道路のなす角度が120度以下」を掲げる自治体が多数あります。

『家主と地主』2021年11月号掲載

この記事を書いた人

不動産鑑定士
藤宮 浩(ふじみや・ひろし)

フジ総合グループ 代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
フジ総合グループの代表を務め、年間950件以上の相続関連案件の土地評価に携わる。相続税還付業務の第一人者として各地での講演を多数行うほか、各種媒体への出演、寄稿多数。