相続税申告の必要書類を一覧で解説!効率よく集める順序も分かる

相続税申告の必要書類を一覧で解説!効率よく集める順序も分かる

相続税申告の必要書類は、全員に共通する戸籍関係・遺産分割関係・本人確認書類と、財産の種類ごとの添付書類、特例適用時の書類の3層で構成されます。
総数は20種類を超えることもあり、順序と期日管理が申告の成否を左右します。
本記事では、必要書類の全体像・共通書類・財産別書類・特例別書類、そして効率的な収集順序まで解説します。

相続税申告の必要書類の全体像

相続税申告に用意する書類は、税務署に提出する相続税の申告書と、その内容を裏づける添付書類の二つで構成されます。
申告書は第1表から第15表まで様式があり、財産の内容や適用する特例に応じて必要な表を作成します。
添付書類は、身分証明・遺産分割関係・財産評価の根拠・特例要件を証明する書類です。

申告書と添付書類の二つに分かれる

相続税申告書は、税務署に提出する本体書類です。
第1表から第15表まで様式があり、財産の内容や適用する特例に応じて必要な表を作成します。
添付書類は、身分証明・遺産分割関係・財産評価の根拠・特例要件を証明する書類で、申告書の記載内容を裏づける役割を担います。

参考:相続税の申告のしかた(令和8年分用)|国税庁

財産と特例で必要書類は変わる

必要書類は、「全員に共通するもの」と「財産と特例に応じて追加するもの」の2段階で決まります。
不動産があれば登記事項証明書と固定資産税関係書類、預貯金があれば残高証明書、というように財産の種類ごとに添付書類が追加され、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を利用する場合、要件を示す書類も加わります。
まず、相続財産の棚卸しと利用する特例の見極めを行い、必要書類のリストを組み立てるのが実務です。

全員に共通する相続税申告の書類

全ての相続人に共通して必要な添付書類は、相続関係の証明・遺産分割の確認・本人確認の3種類です。
相続財産の内容や特例の利用有無にかかわらず提出します。

書類の分類主な書類
相続関係の証明被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票又は戸籍の附票
遺産分割の確認遺言書(写し)又は遺産分割協議書(写し)、相続人全員の印鑑登録証明書
本人確認相続人全員のマイナンバー資料、身元確認書類の写し

相続関係の証明に戸籍謄本と住民票を揃える

相続関係の証明では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を揃えます。
2024年3月1日からは戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)が請求する場合、最寄りの市町村等の窓口で一括請求できるようになりました(本人請求に限ります。委任状では対応できません。)。
ただし、兄弟姉妹が相続人となるケースなどでは広域交付を利用できず、従来どおり各本籍地の役場に個別請求します(郵送請求が一般的です。当該役場のホームページに請求方法等が記載されています。)。
戸籍謄本の代替として法定相続情報一覧図の写しを用いることもできます。
併せて、被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)を取得し、被相続人の最終の住所地と本籍地を確認します。
相続人の現住所を示す資料としては、住民票の写し又は戸籍の附票の写しを用意します。

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

遺産分割の確認に遺言書か協議書を用意する

遺産分割の確認では、遺言書があればその写し、遺言書がない場合や遺言と異なる分け方をする場合、遺産分割協議書の写しを添付します。
相続人が一人だけの場合、協議自体が発生しないため、協議書も不要です。
遺産分割協議書を作成した場合、相続人全員の印鑑登録証明書も提出します。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が自宅等で保管されていた場合、家庭裁判所の検認が必要で、検認済証明書付きの写しを添付します。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、法務局の遺言書情報証明書(遺言内容の概要(要点記載)であり、全文が記載されている訳ではありません。)が検認に代わる書類として使えます。
この場合、遺言書情報証明書に基づき、遺言書の全文が記載された自筆証書遺言の謄写請求を行い、写しの交付を受けてください(全国どこの法務局でも請求可能です。)。

本人確認にマイナンバー資料と身分証明を出す

本人確認では、相続人全員のマイナンバー確認書類と、身元確認書類の写しを提出します。
マイナンバー確認書類はマイナンバーカードの裏面の写し、緑色の通知カード(記載事項が住民票の記載と一致している場合に限る。)、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれかで対応できます。
身元確認書類は運転免許証、健康保険の資格確認書、パスポートなどの写しが使え、写真付きのマイナンバーカードを保有していれば1枚(両面)で済みます。

財産別に必要な相続税申告の書類

財産別の必要書類は、相続財産の種類ごとに相続税評価額や権利関係を示す書類を用意します。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険金と死亡退職金・債務・葬式費用の6区分で整理すると漏れが減ります。
ここでは記載しませんが、「債権」として、貸付金や未収金などがあります。
「事業用財産」もあります。
「その他の財産」として、ゴルフ会員権、貴金属、宝石、家具や家電などの家庭用財産、自動車及び書画骨董品など金銭的価値を有するものは、全て課税対象財産に含まれます。

見落としやすい課税対象財産
  • 債権(貸付金、未収金など)
  • 事業用財産
  • ゴルフ会員権、貴金属、宝石
  • 家具や家電などの家庭用財産
  • 自動車、書画骨董品などの金銭的価値の有するもの
財産の種類代表的な添付書類
不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳、公図又は14条地図(※)・地積測量図
預貯金・現金残高証明書、既経過利息計算書、通帳の写し
有価証券取引残高報告書、配当金支払通知書、非上場株式は決算書
生命保険金・死亡退職金死亡保険金支払通知書、生命保険証券の写し、死亡退職金の支払通知書
債務借入残高証明書、未納の租税の領収書、未払金の領収書
葬式費用葬儀会社の領収書、お布施のメモ
※「14条地図」とは

「14条地図」とは、不動産登記法14条に基づき作成されており、境界線や地積が正確に反映されたものです。
測量等が行われていないものは、「地図に準ずる書面」と記載されます。
なお、法務局の申請書では、一般用語の「公図」が使用されています。

不動産は登記事項証明書と固定資産税関係で示す

不動産の必要書類は、権利関係を示す登記事項証明書と、評価に用いる固定資産税関係書類の2系統を組み合わせて揃えます。
登記事項証明書は物件所在地を管轄する法務局で取得し、固定資産税関係では市町村等から送付される固定資産税課税明細書に加え、名寄帳と固定資産税評価証明書を市町村役場(東京23区内の不動産は都税事務所)で取得します。
名寄帳は共有不動産や非課税不動産の見落とし防止に役立ちます。
土地評価では公図又は14条地図や地積測量図も法務局で取り寄せ、賃貸中の土地・建物であれば賃貸借契約書も添付します。

預貯金は残高証明書と通帳で確認する

預貯金の必要書類は、金融機関ごとに被相続人の死亡日時点の残高証明書を取得することが中心です。
定期預金がある場合、既経過利息計算書も併せて取得し、通帳の写し(通帳がないときは入出金履歴)も準備します。
過去5年程度の入出金を確認することで、名義預金や生前贈与、他の相続財産の存在を把握できます。
ゆうちょ銀行では、申し出た口座しか残高証明書に記載されない仕様のため、全口座を把握する目的で現存調査を依頼するケースが多く見られます。

有価証券は取引残高報告書で相続税評価額を示す

有価証券の必要書類は、証券会社発行の取引残高報告書を軸に、上場株式では配当金支払通知書、非上場株式では直近3期分の決算書などを追加で用意します。
取引残高報告書の株式数と配当金支払通知書の記載が一致しているかを確認し、差異があれば別の証券会社や特別口座(証券会社に移管されていない株式で銘柄ごとに信託銀行で管理されています。)での保有を調査します。
取引のある証券会社が不明の場合、証券保管振替機構への開示請求で調べます。

生命保険金や死亡退職金は支払通知書で受取額を確認する

生命保険金と死亡退職金の必要書類は、支払額を証明する通知書と、権利内容を示す保険証券などが中心です。
生命保険金と死亡退職金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は、「みなし相続財産」として課税対象になります。
保険会社発行の死亡保険金支払通知書と生命保険証券の写しを揃え、死亡退職金は勤務先発行の退職手当支払通知書を用意します。
生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり、遺族の生活保障という観点から設けられた措置です。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

※生命保険金と死亡退職金に、それぞれ別枠で適用される

参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

債務控除には借入残高証明書と領収書がいる

債務の必要書類は、借入金の残高証明書や返済予定表、未納の税金や未払の医療費の領収書などで、死亡日時点の未払状況を示すものを揃えます。
金融機関からの借入金は、被相続人死亡日時点の借入残高証明書を取り寄せ、個人間の借入れがあるときは金銭消費貸借契約書のコピーを準備します。
ただし、団体信用生命保険付きの住宅ローンは保険で相殺されるため、債務控除の対象外となる点に注意が必要です。

葬式費用は領収書とメモで控除の根拠を残す

葬式費用の必要書類は、葬儀会社発行の領収書と、領収書が発行されないお布施などのメモです。
通夜・告別式・火葬・埋葬・納骨のための費用の一部は相続財産から差し引ける仕組みで、その根拠として保管します。
お布施・戒名料・心づけは、支払日・支払先・金額・目的をメモに残しておくと税務署への説明資料となります。
ただし、香典返し、初七日・四十九日の法要費用、墓地・墓石の購入費用は控除対象外です。

葬式費用として控除できないもの
  • 香典返し
  • 初七日・四十九日の法要費用
  • 墓地・墓石の購入費用

参考:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

特例や税額控除で追加される書類

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、相続税額を大きく減らす制度を適用するときは、共通書類・財産別書類に加え、要件を満たすことを示す書類を追加します。

適用する制度追加で必要な書類
小規模宅地等の特例遺言書又は遺産分割協議書の写し、印鑑登録証明書、家なき子要件の場合の賃貸借契約書、老人ホーム入居の場合の入居契約書と介護保険被保険者証等
配偶者の税額軽減遺言書又は遺産分割協議書の写し、印鑑登録証明書
分割未確定時申告期限後3年以内の分割見込書

小規模宅地等の特例には遺産分割関係書類を追加する

小規模宅地等の特例を適用するには、共通書類に加え、遺言書又は遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑登録証明書を提出します。
宅地を取得する相続人が確定していることを示すためです。
被相続人が老人ホームに入居していた場合、入居契約書と介護保険被保険者証などを追加し、家なき子要件で特例を受ける場合、宅地を取得する相続人の賃貸借契約書を添付します。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

配偶者の税額軽減にも遺産分割関係書類が必要になる

配偶者の税額軽減を適用するには、遺言書又は遺産分割協議書の写しと、相続人全員の印鑑登録証明書を提出します。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」又は「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度で、納付税額がゼロになる場合でも申告書の提出は必要です。
二次相続で相続税が高くなるおそれもあるため、一次相続の時点で配偶者にどの財産を取得させるかは慎重に検討します。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

期限内に分割が終わらないときは分割見込書を出す

申告期限までに遺産分割が整わない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付し、いったん未分割の状態で申告と納税を行います。
この書類を出しておくと、分割確定後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を遡って適用できます。
分割確定後は、確定日の翌日から4か月以内に更正の請求を行い、税額を確定させます。

土地評価の減額補正に必要な書類

土地の相続税評価では、路線価に地積を乗じるだけでなく、土地の形状・接道状況・法規制などを反映した減額補正を行うのが実務の基本です。
減額補正を適切に行うには、法務局や市町村役場で取得する書類だけでなく、現地調査で得た実測データや写真も併せて用意します。

調査の場所主な資料
法務局登記事項証明書、公図又は14条地図、地積測量図、建物図面
現地境界標の位置、間口・奥行きの実測、道路幅員、高低差、傾斜、写真
市町村役場都市計画図、道路台帳、開発登録簿、建築計画概要書、名寄帳
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現地調査では境界と接道の資料を用意する

土地評価の現地調査では、境界標の位置・間口距離・奥行距離・道路幅員・高低差・傾斜を実測し、写真と併せて資料化します。
登記地積と実際の地積のズレや、公図と現地の位置関係の不一致を把握して減額補正の判断材料にするためです。
間口が狭い土地・奥行きが長い土地・不整形地・無道路地・がけ地・セットバックを要する土地などは、減価要因ごとに現地で確認すべき事項が異なります。
境界標の有無や道路幅員は間口狭小補正・奥行長大補正・セットバック補正の適用可否を左右するため、写真とメモを必ず添えます。

土地の相続税評価額が下がる要因
  • 間口が狭い
  • 奥行きが長い
  • 不整形
  • 道路に接していない
  • がけ状になっている
  • セットバックを要する など

役所調査では都市計画図と道路台帳を取得する

土地評価の役所調査では、市町村役場で都市計画図・道路台帳・開発登録簿・建築計画概要書などを取得し、用途地域や容積率・建ぺい率、道路の種別といった法的制約を確認します。
窓口が課ごとに分かれているため、事前に取得資料を書き出してから訪問すると、1日で複数の課を回る形に効率化できます。

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相続税申告の必要書類を効率よく集める順序

相続税申告の必要書類は、取得先も発行までの期間もバラバラです。
戸籍関係→金融機関書類→手元書類の順に着手すると、期限内に間に合わせやすくなります。

相続税申告の必要書類を集める順序
  1. 戸籍関係書類(他の相続手続でも繰り返し提示するため最優先)
  2. 金融機関・保険会社の書類(依頼から取得まで1〜2週間かかる)
  3. 手元の領収書・契約書(着手した日のうちに整理する)

戸籍関係書類を最優先で取り寄せる

戸籍関係書類は、他の相続手続でも繰り返し提示する場面が多いため、必要書類の中で最初に取得します。
金融機関や証券会社に残高証明書を依頼する際にも、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の提示が必要になるのが一般的です。
戸籍謄本を集めたら、法定相続情報一覧図を作成して法務局に申し出ておくと、認証文付きの写しを複数枚無料で交付してもらえ、金融機関・法務局・税務署への提示を並行して進めやすくなります。

発行に時間がかかる金融機関書類を早めに依頼する

金融機関の残高証明書や保険会社の書類は、依頼から取得まで1〜2週間かかることが珍しくないため、戸籍関係書類の目処が立った段階で早めに依頼を出します。
窓口によっては事前予約制のところもあり、平日日中しか対応していないケースも多い点に注意します。
金融機関では残高証明書・既経過利息計算書・入出金履歴をまとめて請求すると往復の手間を減らせます。

手元の領収書と契約書は当日中に整理する

外部への請求と並行して、手元の書類も着手した日のうちに整理を始めるとよいでしょう。
生命保険証券・不動産の権利証・過去の贈与税申告書控え・預金通帳などは、被相続人の書斎・仏壇・金庫・貸金庫などに保管されていることが多く、1か所にまとめておくと作業効率が上がります。
医療費や公共料金の領収書は債務控除に必要になるおそれがあるため、亡くなった日以降に届いた請求書や領収書もあわせて保管します。

実際には、被相続人が亡くなられて慌てないためにも、存命中に、どこに何が保管されているか、所有財産は何があるのかを聞いておくのがよいでしょう。
被相続人となる立場の方は、相続人に対し、事前にこれらのことを一覧表にするなどして(終活ノートの活用)、準備をしておくとよいでしょう。

必要書類でよくある疑問

書類の入手先や、原本と写しの区別、収集にかかる期間の目安など、実務でつまずきやすい論点を整理します。

相続税申告書はどこで手に入るか

相続税申告書は、国税庁のホームページから無料でダウンロードできるほか、最寄りの税務署窓口でも入手できます。
第1表から第15表まで様式が用意されており、該当する表だけを選んで作成する仕組みです。

提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署であり(相続税法附則3項)、相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
提出方法は、①e-Tax、②所轄税務署の業務センターへ郵送、③所轄税務署への持参(時間外収受箱への投函)のいずれかから選び、納税も同じ期限内に完了させるのが原則です。

相続税申告書の提出方法(原則)
  • e-Tax
  • 所轄税務署の業務センターへ郵送
  • 所轄税務署への持参(時間外収受箱への投函)

提出書類は原本と写しのどちらでもよいか

提出書類の多くは写しでの提出が認められており、原本が必要なのは相続人全員の印鑑登録証明書のみというのが一般的な運用です。
金融機関の残高証明書・登記事項証明書・葬式費用の領収書などは、写しを添付することで問題ありません。
原本提出書類は税務署から返還されないため、金融機関の相続手続や不動産の名義変更で使う予定がある書類は、あらかじめコピーを取ってから提出します。

書類収集にかかる期間の目安はどれくらいか

書類収集にかかる期間は、1か月から1か月半が目安です。
取引のある金融機関が多い、被相続人が転籍を繰り返している、平日日中に動きづらいなどの事情があると更に時間を要します。
相続税申告の期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内のため、書類収集に2〜3か月かかると、財産評価・分割協議・申告書作成に7か月ほどしか残りません。
着手時期を早めることが期限内提出の鍵です。

まとめ

相続税申告の必要書類は、共通の戸籍関係・遺産分割関係・本人確認書類を土台に、財産ごとの添付書類と特例適用時の書類を重ねる構造です。
書類は取得先も発行日数もバラバラで、戸籍関係→金融機関書類→手元書類の順で着手すると、10か月の申告期限に余裕を持って対応できます。
土地を含む申告では、現地調査・役所調査の資料まで揃えることで、減額補正の適用漏れを防げます。
早期に専門家へ相談することで、書類準備と特例活用を並行して進めやすくなります。

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松谷 幸三(相続専門の税理士)

この記事の監修者

フジ総合グループ 大阪事務所 社員税理士 松谷 幸三(まつや こうぞう)|税理士
国税専門官として税務署及び国税局に在籍。
大蔵省及び法務局へも出向し、知見を深める。
税理士、宅地建物取引士及び賃貸不動産経営管理士として、フジ総合グループ大阪事務所にて、相続税を中心に幅広い相続・不動産関連業務に携わる。
藤宮 浩(不動産鑑定士)

この記事の監修者

フジ総合グループ代表 藤宮 浩(ふじみや ひろし)|不動産鑑定士
フジ総合グループの代表を務め、年間1,100件以上の相続関連案件の土地評価に携わる。
相続税還付業務の第一人者として各地での講演を多数行うほか、テレビ、雑誌、新聞など、各種媒体への出演、寄稿も行う。

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